外国人配偶者の結婚ビザとは
外国人配偶者と結婚後に日本で暮らすためには、結婚ビザを取得しないといけません。
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婚姻届けの際、市役所に求められます。
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ご依頼から領事館証明書発行まで。
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領事館証明書の発行にかかる費用。
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出会い~結婚~日本で暮らすまで!
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困難な状況にも対応するためのヒント!
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結婚しただけでは日本では一緒に暮らせないのです。
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電話・メール相談は無料です。お気軽に問い合わせください。
外国人配偶者と日本で暮らすにはどうしたらいいの?


結婚が成立しただけでは外国人配偶者は日本で暮らす事はできません。この結婚が真正で経済的にも日本国の負担にならないとの客観的証明がなされて、外国人配偶者の結婚ビザ=在留資格「日本人の配偶者等」の許可がなされるのです。
- 外国人技能実習生と結婚。
- 外国駐在時の交際相手と結婚。
- 外国人パブで知り合った外国人婚約者が帰国。
- 交際相手の外国人はオーバーステイ。
- SNSで知り合った外国在住者と結婚。
結婚ビザ=在留資格(日本人の配偶者等)

結婚ビザとは日本人と結婚した外国人配偶者を受け入れるための在留資格です。結婚ビザが認められるためには、市役所での婚姻届けをしているだけではなく真正に結婚しており、社会通念上の夫婦としての要件を満たしていると証明できることが必要です。
近年、日本人との婚姻を装った、いわゆる「偽装結婚」が多発している関係で、結婚ビザの審査は入国管理局も非常に厳格になりました。
例に挙げた必要書類だけでは、真正な婚姻を証明できるという保障はありません。申請者はあくまでも、自らの責任で積極的に、関係書類を用いて説明をする必要があります。
また、一度不許可処分をもらってしまった場合、さらに審査が厳しくなってしまいます。
どこで手続きするの?


日本人及び相手外国人の両方の国において、結婚手続きを終えて配偶者記載の戸籍謄本及び結婚証明書が揃えば、いよいよ外国人の方の配偶者としての在留資格=結婚ビザを入国管理局に申請できます。
状況別による入国管理局申請方法
- 外国にいる外国人と結婚したので日本に呼寄せて、一緒に暮らしたい場合は
在留資格認定証明書交付申請 - 日本で留学や就労している外国人が日本人と結婚した場合は
在留資格変更許可申請 - 外国人配偶者が再婚した場合は
在留期間更新許可申請 - 外国人配偶者がオーバーステイで引き続き在留したい場合は
在留特別許可 - 外国人配偶者の親族を日本に一時呼び寄せたい場合は
短期滞在 - 外国人配偶者が日本に永住したい場合は
永住者への許可申請 - 外国人配偶者が日本人になりたい場合は
帰化申請

許可が出るか不安だ?少しでも早くしたい!

結婚ビザ申請手続き代行サポート

勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ配偶者としての在留資格(結婚ビザ)の取得まで代理手続きをさせていただきます。ご依頼者様は入国管理局に出向く必要はございません。
- 外国に何度も渡航する余裕もなく。
- 多忙で領事館、入国管理局に出向く暇がない。
上記に当てはまる方はお任せ頂ければ入国管理局申請手続きを代行いたします。外国人婚約者が外国在住であっても対応できます。
多数の事例を扱ってきた勝山兼年行政書士事務所は結婚前の段階から入国管理局在留資格手続きまで一貫してサポートできる数少ない事務所です。他のサイトは在留資格全般の手続きの案内などで、結婚ビザの詳細な案内は多くありません確実な方法で愛する外国人婚約者と早く日本で暮らしたいと望まれるのでしたら、まず、実績豊富な弊所にご相談ください。

結婚ビザ手続きを代行するとは

勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、入国管理局での外国人配偶者の結婚ビザの申請手続きを代行させていただきます。
配偶者の呼び寄せ申請については偽装結婚が急増した過去の経緯から、ここ数年(在留資格日本人の配偶者等の交付率は70%ほど)入国管理局の審査が非常に厳しくなっておます、申請が不許可にならないためには偽装結婚でないことの証明を入国管理局の担当官に理解してもらえるよう努めなければなりません。
また、入管法5条に「生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのあるもの」は上陸を拒否できるとあります。身元保証人であり、扶養者でもある日本人配偶者は、収入及び納税について客観的に証明しなくてはなりません。公的書類で証明できない場合、入国管理局は合理的説明を求めます。
入国管理局に問合せをすれば、最低限、申請に必要な書類を知ることが出来ます。勘違いをされている方がとても多いのですが、入国管理局が一般的に要求している書類は、必要最低限の書類でしかありません。その書類を集めたら、申請を受理してあげますよ、というレベルの書類です。本当は個別具体的な事情に合わせて、さまざまな書類を追加して申請する必要があるのです。真正の結婚であっても手続きに不手際があれば、偽装結婚の疑いをかけられてしまう危険があり、合理的で矛盾のない詳細な説明文書を提出できなければ、入国管理局に何度も出向く事になるなど、質問内容についての立証責任はあくまでも申請者側に求められます。 また、1回不許可が出てしまいますと、それを覆すだけの立証作業はより困難で難しいものになってしまいます。
勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、入国管理局での申請、許可後に必要な手続きのサポートを致します。依頼者様及び外国人配偶者様が入国管理局に出向く必要は一切ございません。

結婚ビザはなぜ難しいの?

結婚ビザが許可されるとは

日々、多くの方から結婚ビザについてのご相談をいただきますが、日本国が外国人に対してビザ=在留資格を許可することについての基本的な概念、制度を全く理解されていな方が多くいます。そこで、外国人が日本で暮らすための在留資格制度の概念についてご説明いたします。 在留資格制度とは入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づいて外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。
外国人が就労や結婚などを理由に日本で暮らすことができるのは、入管法に基づいて日本国法務省法務大臣が相当と認められた方のみです。外国人が日本で暮らすことは日本国憲法が保証する権利ではございません。日本人が日本で暮らすことは憲法が保証しております。
- 日本国憲法第25条第一項
- 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
どちらの条文にも権利を有するのは「すべての国民」とあり、それは日本国民(日本国籍者)であって、外国人には日本国憲法を適用されないことは下記とおり最高裁判決が出ております。
- マクリーン事件-昭和53年10月4日最高裁判決
- 「憲法上、外国人は、我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、・・・在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない。・・・更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする」
日本での結婚ビザを希望する外国人が日本で行おうとする活動について、上陸のための基準(在留資格該当性・上陸基準)に適合しているかどうかについて審査されます。審査をする機関は外国人が活動する住所地管轄の地方入国管理局です。
多い相談例に、国際結婚された日本人の方が一か月後に外国人配偶者の母国で結婚披露宴を行い、その後に日本に連れて帰りたいので、それまでに結婚ビザを取らしたとの事です。相談に対しては、結婚ビザの審査については入国管理局の裁量ですので、申請者側が期限を決めても殆ど考慮されませんと回答させていただいております。詳細は省きますが、外国人配偶者及び日本人身元保証人の在留資格該当性や上陸基準適合性についての審査は簡単なものではないからです。
近年の「マッチドットコム」や「ヤフーパートナー」などの出会い系サイトなどで知り合い、十分な交際(期間、直接会った回数)がないにもかかわらず、結婚し結婚ビザの申請を依頼してくる方が多くいます。早く日本で一緒に暮らしたい気持ちは理解できますが、上陸基準の適合性からそもそも交際が不足している方は証明できません。早く一緒に暮らしたいのなら、何度も外国の配偶者のもとを訪れ交際を重ねることです。早く申請したからと言って早く結婚ビザが許可されるわけではないのです。
このような話をした際に、日本人配偶者から外国人配偶者が「来なくていいから、早く、私を日本に呼び寄せろ」と頑なに拒否されるとの相談も受けます。そのような夫婦の場合は、日本人配偶者は真剣に結婚生活を考えていても、外国人配偶者の目的が、結婚生活ではなく、日本で働くことであることが想像されます。仮にビザが許可され、外国人配偶者が日本来たとしても、数か月で日本人配偶者の元を飛び出し、仕事で稼いだお金を本国に送金しているでしょう。したたかな外国人は結婚ビザの期限が迫ると、他の日本人と結婚し更に在留を延長します。また、本当に好きなパートナーに出会えば、尚良しとし日本で幸せに暮らしていくことになります。
上記の事は極端な例ですが、外国人配偶者の過去の在留状況に問題がある方、身元保証人となる日本人配偶者の収入について、家族を養えるだけの客観的に証明できない方についても多く相談をうけます。
そこで、結婚ビザがどのように許可されるのかを知らないと、そもそも上陸許可基準が満たされているかの証明ができるかも判らないのです。 入国管理局で結婚ビザなどの在留資格を審査するのが入国審査官です。
- 入国審査官とは
- 「入国審査官は,我が国を訪れる外国人の出入国審査,我が国に在留する外国人の在留資格審査,出入国管理及び難民認定法違反者に対する違反審査及び難民認定に係る調査など各種の審査業務等を行う」
在留資格審査は書類を提出することで行われます。外国人配偶者や日本人配偶者が入国管理局に出向いて面接を受ける事などはございません。このことは、お互いの対しての愛情や熱意などを直接訴える機会が無いのです。書類については規定の申請書などの他に、在留資格該当性や上陸基準に適合していることを客観的に示す資料も含まれます。しかし、世の中のすべての事を客観的に証明できるわけではないでしょう。また、人間は合理的判断のみで行動しているのではなく、時には感情が勝り、周には理科不能な行動をされる方もいます。国際結婚をされる方は離婚経験がある方が多く、外国人配偶者との交際が、いわゆる不倫状態である方も多く、交際について客観的に説明すると矛盾だらけになってしまうのです。
入国審査官には在留資格審査において広範な裁量があります。裁量の範囲で就労ビザが許可されるかどうかの結果が異なってくることも多くあります。そこで、良い結果を得るために客観的な証明の捕捉説明として、理由書や上申書、顛末書などを添付することになります
在留資格業務を専門とする行政書士などは、在留資格該当性や上陸基準についての理解だけでなく、結婚ビザが許可されるために必要な客観的証明資料の他、証明資料が足りない時の補足説明についても過去の経験や日頃の専門勉強会などを通じて熟知しております。
日本人配偶者の中には、偽装結婚ではなく真正な結婚であるとの信念で結婚ビザ申請を自身でなされようとしている方もおられます。これまで述べてきた通り、憲法が保証する権利ではございませんので、在留資格該当性・上陸基準適合性について客観的証明書類が足りなければ入国管理局は許可しません。携わる労力と時間を顧慮すれば在留資格業務を専門とする行政書士に手続きの代行を依頼することがより良い選択だと思われます。
許可のためのポイントは?

結婚ビザ許可の二つのポイント
- 結婚に至るまでの交際の経緯
- 申請人または身元保証人の生活支弁能力

上記の事に対して、入国管理局の審査基準を満たしていることを客観的に証明しなくてはなりません。なお、基準については二つのことが補完し合うので独立して基準が示されているわけではありません。ただし、最低ラインはあります。 交際の経緯については、人は生活の中ですべて合理的判断だけで行動することはなく、感情に左右され矛盾した行動をすることがあります。ましてや男女の仲についての事ですので、交際時の感情を詳細に伝え、矛盾した行動について説明する必要があります。また、交際自体が少ない場合は他の書類が完全であっても信ぴょう性がないとの理由で結婚ビザは許可されないでしょう。
生活支弁能力については日本人夫に収入が有ったとしても、適正に税務申告していなければ、結婚ビザは許可されません。税制上には合法であったとしても、確定申告で過度に経費を計上し所得を下げた場合でも生活支弁能力なしとなり、結婚ビザは許可されないでしょう。
結婚ビザ申請において実務上留意する点
- 夫婦の年齢差が大きい場合
年齢差が20歳以上であると婚姻の信憑性について厳格に審査されます。
- 結婚紹介所等の紹介による場合
交際のきっかけが恋人紹介所、結婚紹介所による場合は婚姻の信憑性を疑われます。
- 外国人との離婚歴がある場合
特に前婚の婚姻期間が短い場合偽装結婚を疑われます。また外国人側に日本人との離婚歴がある場合も同様です。
- 外国人申請者(女性)が「興業」の在留資格の場合
「興業」の在留資格を申請したプロモーター等が虚偽を記載した申請書を提出している場合があります。
- 外国人申請者がホステス等を続ける場合
入管当局は真摯な婚姻ではないと不利益に斟酌します。
- 住居スペースが狭い場合
2LDK以上が望ましいでしょう。
配偶者が在留状況不良とみなされる場合

過去も含め、外国人の日本在留において、「一定期間継続して在留資格該当性のある活動を行わなかったこと」とみなされた場合は「過去の入国・在留状況から申請内容に信ぴょう性があると認められない」として認定証明書の不交付や在留資格変更が不許可との結果となります。下記に当てはまる方は通常より、慎重に書類の収集・作成をしなければなりません。
- 法律上の配偶者が別にいるにもかかわらず、交際を深めていった場合
日本人の配偶者等、永住者の配偶者、家族滞在などの在留資格は夫婦として活動するためのものです。外国人配偶者が別の異性と交際することは、在留資格が与えれている結婚は破綻しており、夫婦としての活動をしていないと推察されます。そのような状態にもかかわらず日本に在留することを目的に在留資格更新許可申請をすれば虚偽申請とみなされ、例え在留資格更新が不許可の場合でも、後の審査に消極的に影響します。
- 決められたアルバイトの時間を守っていない場合
留学生などが資格外活動の許可を得て、アルバイトをするのに本来の留学「勉強」の活動を妨げないよう、時間が制限されております。その時間を大幅に超えてアルバイトをしていたとみなされると、審査に消極的に影響します。もちろん風俗営業店など禁止されている場所でのアルバイトも同様です。
- 在留資格の活動が終わったにもかかわらず、在留期限の際まで日本に在留していた場合
在留資格は活動に対して許可されていますので、在留期限が残っていたとしてもその活動が終了すれば一定期間のうちに日本から出国しなければなりません。(例:学校や会社を辞める、配偶者と別れる)実態として在留期限まで日本に居たとしても処分されるわけではありませんが、婚姻後の在留資格認定証明書交付申請の審査において消極的に影響します
代行サポートの内容は?

申請サポート内容 |
要件確認 |
・外国人の結婚ビザが許可されるため交際経緯や身元保証人の収入内容などの資格該当性を確認させていただきます。微妙な場合は入国管理局で事前相談をして確認いたします。 |
証明書類の収集 |
・住民票や納税証明書などを依頼者様の成り代わって収集致します。 |
申請書類の作成 |
・申請書をはじめ、ヒアリングをもとに結婚経緯書、理由書などの入国管理局署に提出する書類を作成します。 |
入国管理局での申請・追加書類についてなどの折衝 |
・入国管理局への申請に参ります。依頼者様・申請人外国人の同行は不要です。また、追加提出書類などについて入国管理局と折衝いたします。 |
在留カード の受取り |
・結果の通知がありましたら、依頼者様に成り代わって在留カード の受け取りに参ります。 |
許可後の外国人の日本入国の案内 |
・ビザ更新手続きなど外国人配偶者の日本での生活に関わる行政手続きなどをアドバイスさせて頂きます。 |
外国人との結婚ビザQ&A
Q:日本在住の外国人女性との国際結婚で、彼女は技能実習生として日本滞在しています。日本滞在中に結婚手続きと配偶者ビザへの変更は可能ですか?
Q:結婚相手の外国人女性には子供がいます。彼女は子供とも日本で暮らしたいと願っています。ビザは取れますか?その場合は日本人と養子縁組しなければなりませんか?
Q:外国人と国際結婚した者です。最近、妻が親も日本に呼び寄せて日本で住まわせたいと願っています。ビザは取れますか?
Q:外国籍の婚約者は最近別の日本人と離婚したばかりです。直ぐに結婚できますか?もし、結婚できなくてもこのまま日本に在留できますか?
Q:外国在住の外国人と国際結婚の予定のあるものです。結婚手続き完了後直ぐに日本で一緒に暮らせますか?
Q:外国在住の外国人女性と国際結婚し、将来は日本で暮らしたいと考えていますが彼女は過去に不法滞在歴があるとのことです。配偶者としての結婚ビザは許可されますでしょうか?
Q:外国人女性との国際結婚を予定があるものです。私は現在失業中で収入が有りませんが結婚できますか?また、その後の結婚ビザは許可されますでしょうか?
Q:外国人女性との国際結婚を予定があるものです。年下の彼女とは年齢が25歳以上離れていますが結婚ビザは許可されますでしょうか?
Q:出会い系サイトで知りあった外国人女性とはまだ直接会ったことはございません。近々相手の国へ渡航するつもりですが、国際結婚後直ぐに結婚ビザの申請をしても許可はされますか?
Q:外国人と5年間の交際を経て結婚を予定しております。しました。先日、日本人の前妻と離婚が成立したばかりですが国際結婚後の結婚ビザの審査において、長年不倫関係にあったことは不利に影響しますか。?
Q:外国人と結婚を予定しております。私の両親は外国人への偏見が強く、結婚に賛成してくれるとは思えません。このような状況で国際結婚をしても入国管理局は結婚ビザを許可してくれますか?
Q:外国人女性とスナック(風俗営業店)で知り合い、結婚することになりました。現在彼女は留学ビザとの事ですが結婚ビザに変更は許可されますか?
結婚ビザの事例や出会いのパターンを知りたい?

外国人配偶者の結婚ビザ相談例集
①日本人夫の収入の多寡は、外国人妻の結婚ビザに影響する。
相談内容で多いのが、私の収入で外国人妻の結婚ビザが許可されますか?
入国管理局での結婚ビザの申請において日本人配偶者が身元保証人となる事になりますが、「結婚の安定性、継続性」の観点から収入や財産など生活支弁能力を問われます。決まった基準は示されておらず。同じ年収の方でも状況により、許可の判断が異なります。状況の違いで一番重要なことは、お二人の交際の経緯についてです。
例1.37歳の日本人男性が、日本在住の中国人の紹介を受け中国人女性と中国に渡航しお見合いをする。半年後の三度目の中国渡航で結婚に至った。中国人は30歳。…続く
例2.年金暮らし(年収は240万円)、持ち家無、貯金50万円の63歳の日本人男性が中国人と結婚しました。中国人は45歳。…続く
②外国人夫の収入で生活していく場合
外国人が夫で、日本人が妻の場合に外国人夫の結婚ビザを申請に「結婚の安定性、継続性」の観点から収入や財産など生活支弁能力の証明が必要です。 日本人妻の収入が少なすぎる場合については、外国人夫が働いて収入を得ることで、収入要件を満たすことになります。
この説明をすると、日本人妻からは「もちろん日本に来たら夫に働いてもらいます。」回答してくれますが、結婚ビザの許可を得て在留資格を得ないと外国人夫は働くことができません。結婚ビザの申請において予め外国人夫が日本で働いて収入を得ることを証明しなければ、許可自体がなされないのです。
③それまで外国で暮らしていた夫婦の外国人配偶者の結婚ビザ
国際結婚後も外国で暮らして夫婦が、事情により日本で暮らすことになった場合、外国人配偶者の在留資格手続きについて要件や手順について解説します。
- 勤務先から日本帰任への辞令があった。
- 高齢の親の面倒を見ることになった。
- 子供の就学に合わせて日本で暮らすことになった。
上記のような理由で夫婦、家族で日本で暮らすことになった場合にスムーズに外国人配偶者の結婚ビザ=在留資格が許可されるにはどのような手順があるのか?
出会いのパターン別、結婚ビザの許可まで
外国人配偶者を一時的に日本に呼びたい。

外国人配偶者の短期滞在査証・ビザ手続き
結婚前または結婚後、外国人を知人または親族として日本に招へいする手続きです。日本人婚約者または配偶者が招へい人および身元保証人となります。申請先は駐外国日本国総領事館に外国人が直接しますが、書類の大半は日本側で用意するものです。
配偶者の短期滞在査証・ビザ手続きサポート
査証・ビザが発給されても在留期間が15日や30日であれば、日本入国後の「日本人の配偶者等」への在留資格変更:結婚ビザ許可申請が入国管理局では受理されません。必ず在留期間90日の査証・ビザの発給を受けなければ その後の手続きには進めないことになります。
査証・ビザ申請のポイントは身元保証人の資力と招へいに至る経緯について、詳細に記す事です。 当事務所では矛盾のない招へい経緯書や身元保証人に理由があり、収入など客観的な証明ができないい方のために理由書などを作成し、在留期間90日の査証・ビザ発給を目指します。
配偶者の短期滞在査証・ビザ発給サポート内容
- 招へい理由書・招へい経緯書・滞在予定表・身元保証書・収入理由書等の作成
- 必要書類の確認

日本在住の外国人配偶者の結婚ビザ申請手続きは?。

「日本人の配偶者等」への在留資格変更:結婚ビザ許可申請
既に結婚が成立している方、または結婚前に上記短期滞在査証・ビザの発給をえて、日本入国後結婚が成立した場合には在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ、住所地管轄の地方入国管理局にて在留資格変更:結婚ビザ許可申請をすることができます。
短期滞在の在留期限内に在留資格変更:結婚ビザ許可申請が入国管理局にて受理されれば、審査の間は在留期限を超えても在留は認められます。
在留カード発行から住民登録までの流れ
入国管理局から在留資格変更:結婚ビザ許可申請の結果がなさられたとの通知が来ます。
入国管理局から在留資格変更:結婚ビザ許可申請の結果がなさられたとの通知が来ます |
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外国人配偶者が入国管理局に出向き在留カードの発行を受けます。 |
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在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、外国人配偶者の住民登録をする。在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
海外在住の外国人配偶者の結婚ビザ申請手続きは?。

外国から日本へ呼び寄せ手続き:結婚ビザ 在留資格認定証明書交付申請
外国人配偶者が日本居ない場合は日本人配偶者が代理人となり、事前に住所地管轄の地方入国管理局で、手続き「在留資格認定証明書」交付申請をすることになります。
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
在留資格認定証明書交付後から査証・ビザ発給までの流れ
必要書類を添付の上、入国管理局に申請後、審査が行われ配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。外国人配偶者が在留資格認定証明書を駐外国日本国総領事館に提出し、査証・ビザの発給を受けます。
駐外国日本国総領事館で査証・ビザの発給を受けます。 |
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飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。 |
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在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、外国人配偶者の住民登録をする。在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
外国人配偶者と離婚した後の手続きは?

外国人配偶者が離婚した後の対応(配偶者に関する届出)

配偶者と離婚又は死別した,家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を有する者は事由が生じた日から14日以内に最寄りの地方入国管理局に届けなくてはなりません。

正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合在留資格の取り消しの対象(入管法第22条4の2の7)となります。実務上では民法の再婚禁止期間(民法第733条)の関係で再婚予定の相手と直ぐに婚姻手続きができないことがあります。一度本国に戻ってもらい、婚姻成立後再度日本に呼び戻すことも選択肢の一つです。
外国人配偶者が離婚後も引き続き日本に在留を希望する場合
日本人と離婚後も本国に帰る意思がなく、日本での在留を希望するには離婚定住ビザに変更する必要があります。入国管理局への在留資格「定住者」への変更許可申請をすることになります。変更が許可されるには以下のポイントが重要です。
- 結婚の実態が三年以上あったこと。
- 離婚後も独立して生計を営む資産又は技能を有すること。
外国人配偶者に連れ子が居る場合は?

外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい

海外在住の子を呼び寄せて日本で暮らすためには「定住者」という在留資格が取得することになります。要件は未成年で未婚であり、外国人配偶者に扶養する権利がなければなりません。また、未成年者であっても成人に近い年齢の場合、許可されないことがあります。
定住者ビザの要件
- 親が日本人の配偶者であること。
- 親が日本人の配偶者等の資格で日本に在留していること。
- 本人が親の実子である。
- 本人が未成年であること。
- 本人が未婚であること。
- 本人が親の扶養を受けて生活していること。
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

- 土日祝も相談に応じます。
事前にご予約いただけましたら、休日や夜間のご面談も対応可能です。
- 報酬が明朗です。
業務受任に際し、着手金としてお見積りの半額を頂きます。残金は許可がなされたのち請求します。万が一不許可になった場合、責任をもって再申請します。追加料金は請求いたしません。(但し、お客様のご依頼内容に重大な瑕疵があった場合はその限りではありません。)
- 外国文書の翻訳も対応いたします。
全ての言語において、提携先業者にて翻訳します。翻訳を要する書類の有無については、当事務所が適切に判断いたします。
- 書類の収集も代行します。
日中、時間が取れない方や役所が遠方の方など、代わって書類収集します。(実費は請求させていただきます。)
- 定型文書以外も作成します。
お客様の事案に応じて、必要な書面(理由書、上申書、顛末書等)を作成します。(費用はお見積りの段階でお知らせいたします。)
- アフターフォローも万全!
許可後も日本在留に関して様々なアドバイスを無料でさせていただきます。