結婚ビザからの永住許可
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
外国人配偶者の在留資格を「永住者」にするには!?
外国人が日本に永住を希望する場合は、永住許可申請の手続きを行います。外国人は日本に在留しようとする場合、在留資格が必要ですが、他の在留資格から永住者の在留資格に変更しようとする場合に、この許可が必要となります。
永住許可を受けると、在留期間の更新や在留資格の変更をする必要がなくなります。また、在留活動の制限がなくなるので、どんな仕事もできます。
永住者になるとどんなメリットがあるの?
永住許可のメリット
- 在留期間の制限がなくなる→退去強制事由に該当しない限り、無期限に在留可能(※在留資格の更新は不要だが、再入国許可は必要)
- 他の法令により制限がある場合を除き、在留活動は無制限
- 配偶者や子が永住許可申請をした場合、一般の在留者よりも簡易な基準となる
永住申請はどのようなタイミングで申請すればいいの?
永住許可申請提出期限
在留期間の満了する日までに申請すれば受理されます。ただし、永住申請の審査中であっても特例期間などには該当しません。在留期間の満了日までに永住許可がなされない場合は別途に在留期間更新許可申請をすることが必須です。在留期間更新をせずに在留期限を迎えるとオーバーステイになってします。通常、永住許可申請の審査期間は4ヶ月から6ヶ月です。
永住許可はどうしたらできるのか!?
結婚ビザからの永住許可要件
- 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
- 素行が善良であること
- 独立して生計を維持することができること
日本人の配偶者等から永住者への申請提出書類
職業を証明する具体的な資料とは
- 会社勤務の方は在職証明書し
- 自営業の方は営業許可証または確定申告書の控え写し
※会社員の方と自営業の方で異なります。職人など自営業でも許可証などがない方は請負契約書や作業指示書などで職務の内容を証明しなければなりません。
収入を証明する具体的な資料とは
- 源泉徴収票又は確定申告書の写し
- 年間の総所得記載された課税証明書
※日本国で申告する収入のみです。外国で申告されている者は除外されます。
※課税証明書は過去3年分を提出
納税を証明する具体的な資料とは
- 住民税・・・直近(過去3年分)の住民税納税証明書
- 所得税等・・・納税証明書(その3)「源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税についての証明(対象期間の指定は不要)」
※非課税の方は課税証明書(非課税)のみで構いません。例え無職であっても所得の申告をしないと課税証明書は発行されません。
※住民税は市区町村役場、所得税等は住所地管轄の税務署で発行されます。
公的年金の納付状況を証明する具体的な資料とは
納付状況の対象となる期間は直近2年間です。適正な納付とは保険料の納付期限(納付対象月の翌月末日)内に2年間納付がなされていたかが要件となるのです。厚生年金の方は会社で手続きしてくれるので心配ありません。国民年金の方は口座引き落としにしておくことをお勧めします。もし、過去二年間に納付期限を超えての支払たいがあるのでしたら、適正に支払ったら月から2年間継続した後に永住申請することをお勧めします。
- 厚生年金のみの方・・・直近(過去2年間)厚生年金だけに加入されていた方はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 厚生年金と国民年金の方・・・直近(過去2年間)に厚生年金以外に国民年金に加入していた期間がある方は、その期間においては 当該期間分は国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会票を提出。
公的医療保険の保険料の納付状況を証明する具体的な資料とは
納付状況の対象となる期間は直近2年間です。適正な納付とは健康保険料の納期限(毎月末日、末日が金融機関の休業日のときは、翌営業日。)内に2年間納付がなされていたかが要件となるのです。健康保険の方は会社で手続きしてくれるので心配ありません。国民健康保険の方は口座引き落としにしておくことをお勧めします。もし、過去二年間に納付期限を超えての支払たいがあるのでしたら、適正に支払ったら月から2年間継続した後に永住申請することをお勧めします。
- 健康保険に加入している方・・・直近(過去2年間)すべての期間を健康保険だけに加入されていた方は健康保険被保険者証の写しのみを提出
- 国民健康保険に加入している方・・・国民健康保険被保険者証の写しの他に、・直近(過去2年間)の健康保険料の納付すべき額がわかるを賦課状況連絡票と納付状況の国民健康保険料(税)納付証明書
資産を証明する具体的な資料とは
- 不動産登記簿謄本
- 銀行預金残高証明書
離婚した後でも永住申請はできるの?
離婚した外国人配偶者の永住申請
在留資格「日本人の配偶者等」は夫婦としての活動に対しての在留資格です。外国人配偶者は離婚した場合は「日本人の配偶者等」ではなくなりますので、永住許可要件の緩和はされません。離婚後日本に在留を希望した場合「定住者」への在留資格変更をすることになります。
定住者の永住許可要件
- 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
- 素行が善良であること
- 独立して生計を維持することができること
- 結婚後3年以上経過、かつ日本に引き続き1年以上在留を満たす。
- 過去三年分の世帯の収入が審査の対象となる。
- 過去二年分の公的保険の納付状況が審査の対象となる。