外国人配偶者を海外から呼び寄せ
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
海外在住の配偶者を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請とは
海外在住の配偶者を日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書交付申請が必要です。この証明書は、外国人の入国目的が日本の入管法に定められた在留資格に該当していることを、法務大臣が事前に認定したことを証明する書類です。在留資格認定証明書を所持して、在外日本公館にビザの発給を申請することで、迅速にビザが発給されます。詳細な申請手続きや必要書類について詳細に解説します。
在留資格認定証明書の交付申請は、外国人自身または日本人配偶者が法定代理人となり予定居住地地を管轄する地方出入国在留管理局にて行うことになっています。(通常は代理人を通じた方法が一般的です。)
外国に在住している外国人と婚姻が成立しても、当然に結婚ビザが与えられ入国できる訳ではありません。真の婚姻であるか、身元保証人(日本人配偶者)の経費支弁能力などを審査したうえで、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が発行してもらわなければならないのです。
申請提出時期
入国する日まで(短期間で交付されるのは難しいので、余裕をもって申請するのが望ましい)。
在留資格認定証明書交付申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
在留資格認定証明書交付後から査証・結婚ビザ発給までの流れ
必要書類を添付の上、出入国在留管理局に申請後、審査が行われ就労者、配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書を駐外国日本国総領事館に提出し、査証・ビザの発給を受けます。
外国人配偶者を海外からの呼寄せる結婚ビザ手続きサポート
勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要なビザ手続きのサポートを致します。依頼者様は出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。
サポート内容
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、結婚経緯書、理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の外国人の日本入国の案内
- 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
呼び寄せビザ手続き費用と代行の料金・報酬
出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請では手数料は必要ありません。勝山兼年行政書士事務所での代行を依頼した場合は報酬は状況により異なります。
在留資認定証明書交付申請のご依頼・手続きの流れ
STEP1 |
まずはご連絡を 結婚により、外国人を日本に呼び寄せることになりましたら、電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。 |
STEP2 |
面接によるヒアリング ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に呼寄せの理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。 |
STEP3 |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。 |
STEP4 |
出入国在留管理局での申請 申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、入国管理局に当職が出向き「在留資格認定証明書交付申請」をします。申請人の同行は不要です。 |
STEP5 |
在留資格認定証明書が交付されます。 1か月程後、在留資格認定証明書が交付されますので、ご依頼者様に送付いたします。 |
STEP6 |
在留資格認定証明書を外国に送付 交付されました在留資格認定証明書を、ご依頼者様が外国にいる申請人に送付し、日本の在外公館にて結婚ビザの発給を受けてください。 |
STEP7 |
日本入国と住民登録 ビザ発給後三か月以内に入国し、日本の空港で在留カードの交付を受けてください。その後、住所地市役所にて住民登録してください。 |