結婚ビザの取得方法

最終更新日:2024年8月23日   行政書士 勝山 兼年





在留資格「日本人の配偶者等」の手続きとは

 結婚ビザとは在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための手続きです。申請書類を用意し、日本人配偶者の住所地を管轄する出入国在留管理局に提出します。審査期間は通常2か月程度で、追加書類の提出が求められることもあります。既にビザを取得して日本に在留している者の在留資格変更許可申請と海外在住の場合の在留資格認定証明書交付申請という2つの方法があります。




提出する書類について

  • 作成書類・・・申請書、質問書、身元保証書、結婚経緯書など
  • 外国人配偶者に係るもの・・・結婚証明書、出生証明書、家族登録簿など
  • 日本人配偶者に係るもの・・・戸籍謄本書、住民票など
  • 身元保証人の収入に係るもの・・・課税証明書、納税証明書、源泉徴収票など
  • お二人の交際を証明するもの ・・・スナップ写真、チャットメールプリントアウトなど

 在留資格変更許可申請の場合、審査が終了し出入国在留管理局より結果の通知がありましたら、決められた日付までに出入国在留管理局に出向き在留カードの交付を受けます。
 在留資格認定証明書交付申請の場合は認定証明書を外国人配偶者に送って、在外公館にて査証の発給を受け、日本に入国します。




結婚ビザの交付までの流れ

外国人配偶者が日本在住の場合

 日本で留学や就労の在留資格を持って暮らしている場合や、90日間の短期滞在査証で滞在中の外国人配偶者の結婚ビザ申請は外国人配偶者が出入国在留管理局に出向き在留資格変更許可申請をします。結果の通知があれば、再度、出入国在留管理局に出向き在留カード(日本人の配偶者等)の交付を受けて完了です。短期滞在査証からの変更の場合は日本人配偶者の住所地役場で住民登録もしなければなりません。


日本人の配偶者等の在留カード

在留カード発行から住民登録までの流れ

 出入国在留管理局から在留資格変更:結婚ビザ許可申請の結果がなさられたとの通知が来ます。

出入国在留管理局から在留資格変更:結婚ビザ許可申請の結果がなさられたとの通知が来ます
外国人配偶者が出入国在留管理局に出向き在留カードの発行を受けます。
在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、外国人配偶者の住民登録をする。在留カードの裏側に住所が記載されます。



外国人配偶者が海外在住の場合

 海外で暮らす外国人配偶者に結婚ビザの発給を受ける場合は、日本人配偶者が出入国在留管理局に出向き在留資格認定証明書交付申請をします。認定証明書が交付されましたら、外国人配偶者に証明書を送り、在外日本公館にて査証の発給を受けます。発給を受けた後日本に入国し日本人配偶者の住所地役場で住民登録をします。


在留資格認定証明書/日本人の配偶者等

在留資格認定証明書交付後から査証・ビザ発給までの流れ

 必要書類を添付の上、入国管理局に申請後、審査が行われ配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。外国人配偶者が在留資格認定証明書を駐外国日本国総領事館に提出し、査証・ビザの発給を受けます。

駐外国日本国総領事館で査証・ビザの発給を受けます。
飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。
在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、外国人配偶者の住民登録をする。在留カードの裏側に住所が記載されます。



結婚ビザ許可の二つのポイント

  • 結婚に至るまでの交際の経緯
  • 申請人または身元保証人の生活支弁能力

 上記の事に対して、出入国在留管理局の審査基準を満たしていることを客観的に証明しなくてはなりません。なお、基準については二つのことが補完し合うので独立して基準が示されているわけではありません。ただし、最低ラインはあります。 交際の経緯については、人は生活の中ですべて合理的判断だけで行動することはなく、感情に左右され矛盾した行動をすることがあります。ましてや男女の仲についての事ですので、交際時の感情を詳細に伝え、矛盾した行動について説明する必要があります。また、交際自体が少ない場合は他の書類が完全であっても信ぴょう性がないとの理由で結婚ビザは許可されないでしょう。
 生活支弁能力については日本人夫に収入が有ったとしても、適正に税務申告していなければ、結婚ビザは許可されません。税制上には合法であったとしても、確定申告で過度に経費を計上し所得を下げた場合でも生活支弁能力なしとなり、結婚ビザは許可されないでしょう。




結婚ビザ申請において実務上留意する点

夫婦の年齢差が大きい場合

 年齢差が20歳以上であると婚姻の信憑性について厳格に審査されます。

結婚紹介所等の紹介による場合

 交際のきっかけが恋人紹介所、結婚紹介所による場合は婚姻の信憑性を疑われます。

外国人との離婚歴がある場合

 特に前婚の婚姻期間が短い場合偽装結婚を疑われます。また外国人側に日本人との離婚歴がある場合も同様です。

外国人申請者(女性)が「興業」の在留資格の場合

 「興業」の在留資格を申請したプロモーター等が虚偽を記載した申請書を提出している場合があります。

外国人申請者がホステス等を続ける場合

 入管当局は真摯な婚姻ではないと不利益に斟酌します。

住居スペースが狭い場合

 2LDK以上が望ましいでしょう。


外国人配偶者の状況別対応

 例え真実の結婚であって、そのことを客観的の証明できたとしても外国人配偶者の日本での在留状況に問題があれば、結婚ビザは許可されません。不法滞在歴があった者や在留期限内であっても、在留資格に応じた活動をせず、長期に滞在した者に関しては在留状況不良とみなされ、厳しく審査されるのです。



在留状況不良の事例

  • 留学生が学校を退学した後もアルバイトを続けている。
  • 配偶者の身分で在留している者が、離婚後も長期に出国せずに日本に滞在している。
  • 就労ビザの者が、活動が認められない業務の会社で働いている

 過去に不法滞在を犯した者は、決められた期間の上陸拒否処分を受けています。上陸拒否期間内に日本に呼び寄せるには通常の結婚ビザ申請より、詳細に顛末を報告したものを提出する必要がございます。




 現在、日本に滞在している者が既にオーバーステイ状態であれば、出入国在留管理局に二人で出頭し在留特別許可を前提とした手続きをすることも選択肢の一つです。


認定証明書交付後に日本に来れなくなった場合

 海外より外国人配偶者を呼びよせるための在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。もし、事情があってその期限内に日本に入国できない場合は、証明書の効力を失います。期限切れ後に日本入国を望むのでしたら、もう一度在留資格認定証明書交付申請をすることになります。在留資格認定証明書の期限内で会ったならば、認定証明書と申請書、理由書のみの提出で、日延べした期日の認定証明書が発行されます。

 認定証明書の有効期限内に日本医入国し、住民登録を済ませれば、みなし再入国許可が認められていますので、本国に帰省することも容易にできます。認定証明書の有効期限内に何らかの手続きをすることをお勧めします。

まとめポイント
  • 日本人の配偶者等は日本人と結婚した外国人配偶者と日本人の実子が当てはまる。
  • 結婚下のみをもって在留資格が与えられるものではない。
  • 真実の結婚であっても客観的な証明がなされないと許可されない!!



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