結婚経緯書とは?その実例と書き方の解説!

最終更新日:2025年3月15日   行政書士 勝山 兼年





日本人配偶者が作成する経緯書



 結婚ビザ申請において、重要な要素となる結婚経緯書の作成には、6つのパートに分けて具体的な内容を記載する必要があります。外国人配偶者に出会ったときのことや異性として意識したきっかけ、お互いの親族に挨拶した場面やプロポーズ、結婚手続きについて時系列に記載しなければなりません。これら結婚経緯書の作成ポイントを詳しく解説します。




①序文

 経緯書の作者の国籍と名前、申請人の国籍と名前、求める在留資格「日本人の配偶者等」を記載する。

②出会ったときのシュチエーション

 出会った時の日時、場所、二人は何故そこに居たのかの理由を記載。出会い系サイトや結婚相談所を通して知り合った場合は、日本人が登録した動機や外国人に対しての印象などを記載する。
 カラオケ店など女性の接客のある店で出会った場合でも正直に記載する。いかがわしい店での出会いでも審査には不利になりません。一方、虚偽の内容であることが審査の過程で知れると、不許可にされる理由になるのです。
 紹介者がを通して知合った場合も、具体的に紹介者との関係や氏名も記載しましょう。紹介者が外国人の場合、紹介者が名前を記載することに抵抗することもございますが、構わず記載しましょう。出入国在留管理局への虚偽申請は「在留資格等不正取得罪」に問われかねません。

日本で出会った
  1. お相手が技能実習生や特定技能で日本に在住していた。
  2. お相手が留学生で日本に在住していた。
  3. お相手は就労で日本に在住していた。
  4. 日本在住の親族に会いに日本渡航に知り合う。
  5. 日本在住外国人を結婚相談所で紹介される。

外国で知合った
  1. 日本人が観光や業務での海外渡航中に出会う。
  2. 日本人が海外駐在や長期出張中にカラオケ店などで出会う。
  3. お見合いを進められてお相手の国に渡航する。
  4. SNSで知り合い、実際に会うために渡航し空港ロビーなどで出迎えてもらう。
  5. 海外在住外国人を結婚相談所で紹介される。


③交際を深めた内容

 デートやドライブに出かけた場所や日時を記載する。提出できるスナップ写真などに基づくことが有効です。また、プレゼントを交換したことや生活費を送金した事実も交際の証明となります。  自宅で過ごしたり、同棲したときの様子について、家庭的な雰囲気に親しみを感じたり、仕事帰りに明るく接してもらい、癒された事などの素直な気持ちを記載しましょう。


④お相手への熱い思い

 将来を共にしたいと考えるようになった、結婚相手の性格や惹かれた仕草、自身を気遣ってくれる動作を記載すましょう。外国人配偶者の正確をもとに、日本での暮らしの中、護っていく決意を持ったのか、相手の行動の共感して自身も前向きに生きていけると感じたかなどです。

⑤親族への報告や顔合わせ

 外国人との交際を報告した際の、親族の感想を記載しましょう。外国人への偏見や、国際結婚について、ネガティブな印象を持っているかなどです。
 海外から短期滞在ビザで呼寄せたり、日本在住者で食事会をしたり、実家に招待するなどの顔合わせの親族顔合わせの状況を記載しましょう。親族が思ったお相手への印象や、日本語でのあいさつの様子などです。親族が外国人に対しての偏見やコミュニケーションがとれる事についての不安なども記載しましょう。


⑥結婚手続きを進めたイミング

 外国在住の日本人が帰任する時や、日本在住の実習生や留学生の在留期限などを記載ましょう。また、妊娠やお互いの親族との挨拶が済んだ時など。
 婚約をしてから、実際に結婚手続きを始めた期間が長い場合は、直ぐに始めなかった理由も記載しましょう。仕事が忙しかった、病気になって治療していた、転職したので生活が安定するのを見定めていたなどです。
 また、 連れ子がいる場合は子供の事についても記載ましょう。日本に呼び寄せる予定はあるのか、そうでない場合は本国でだれが看護養育するのかをしっかりと記載しなくてはなりません。記載のない場合はハーグ条約の関係で、出入国在留管理局審査官は必ず説明を求めてきます。


⑦お相手の国の結婚手続き

 お相手の国に結婚手続き渡航や、在日本の大使館や領事館への届出などを記載ましょう。結婚披露宴や宗教的儀式についても場所や参加者なを交えて様子を記載しましょう。

⑧日本の婚姻届

 お相手の身分に係る書類の収集を経て市役所への婚姻届の年月日を記載する。


結婚経緯書作成事事例

 中国人との結婚ビザ

 40歳を過ぎて独身だった日本人男性Kさんは、知合いの中国人Aから親戚の女性を紹介してもらい、中国哈爾浜に見合いに行きました。お相手女性はKさん好みの、色白で目鼻立ちの整った女性でしたので、結婚を前提に交際を進めました。何度が、中国を訪れたKさんはその女性と結婚し、Kさん自身が代理人となり、在留資格認定証明書交付申請をしました。その際に紹介者は自身の名前が出入国在留管理局に知れない方が良いとの理由で、質問書や経緯書にはAのことは一切記載しませんでした。しばらくして、出入国在留管理局より、出会いの経緯について詳細に記載した説明文の要請がありました。Kさんはその説明文にもAの事は記載しませんでした。
 その後、出入国在留管理局より認定証明書の不交付の通知がありました。Kさんは出入国在留管理局に出向き、審査官に不交付の理由を確認したと所、審査官はAさんの存在をしっているようで、申請の内容に信ぴょう性が無いとの理由を伝えられました。Kさんはその事をAに伝えると、以前Aの姉が、無許可の性風俗営業の罪で摘発を受け退去強制の処分を受けていたとのことでした。出入国在留管理局はAのことを記載せずにした申請に疑惑を持って、不交付の判断したようでした。

まとめポイント
  • 日本人配偶者を主語にして作成する。
  • 交際を深めた過程を記載する。
  • お互いの家族に挨拶報告したことも記載する。



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