国際結婚
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
外国人との結婚とは
日本人と外国人との婚姻を一般的に「国際結婚」と呼んでいます。
今日では、新たに結婚する日本の夫婦の20組に1組は国際結婚です。国際交流が盛んな今、もはや国際結婚は特別な話ではなく、身近なことになっています。外国人との婚姻(形式的な結婚)が有効に成立するには、婚姻適齢にあること、近親婚等の婚姻障害がないことなどの 実質的要件と届出等の一定の方式を定めた形式的要件をクリアすることが必要です。
- 婚姻の実質的要件については、各当事者の本国法が適用されます。(法例13条1項)
- 婚姻の形式的要件については、婚姻の手続きをする国の法律が適用されます。(法例13条2項)
- ただし、当事者の一方の本国法の方式によることもできます。(法例13条3項)
外国在住者と国際結婚する場合の必要書類
◆日本人の婚姻要件具備証明書を発行してもらい、認証を受ける。 |
◆結婚相手の国へ渡航し、その国の法律に乗っ取って、婚姻手続きをする。
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◆結婚証明書を発行してもらい日本人の方だけ帰国 |
◆帰国後住所地の役場に婚姻届を提出
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◆結婚成立後は結婚相手を日本に呼び寄せる手続をします。「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書の発行を入国管理局にて行ないます。 |
◆在留資格認定証明書を発行されれば、結婚相手に送付し、他の添付書類とともに日本領事館にて査証・ビザを発行してもらう。
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日本在住者と国際結婚する場合の必要書類
◆結婚相手の国の領事館にて、婚姻要件具備証明書を発行してもらう。本人が来ることを求められます。
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◆住所地の役場にて婚姻届をする。
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◆役場にて婚姻受理証明書を発行してもらう。 |
◆結婚相手の国の領事館にて婚姻の報告
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◆結婚相手の在留資格を「日本人の配偶者等」に出入国在留管理局にて変更手続きします。 |
各国国際結婚手続き
外国人配偶者の短期滞在査証・ビザ手続き
結婚前または結婚後、外国人を知人または親族として日本に招へいする手続きです。日本人婚約者または配偶者が招へい人および身元保証人となります。 申請先は日本国総領事館に外国人が直接しますが、書類の大半は日本側で用意するものです。
短期滞在査証・ビザ発給までの流れ
外国人(査証申請人) | 日本人(招へい人) |
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必要書類の作成・収集 | |
駐外国日本国総領事館に申請 | 申請人に書類を送付 |
審査 | |
審査終了後パスポート受領 | |
査証(ビザ)発給 | |
3ヶ月以内に日本に入国 |
短期滞在査証・ビザ申請必要書類
外国人(査証申請人) | 日本人(招へい人) |
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※身元保証人と招へい人は同一でなくてもかまいません。 |
短期滞在査証・ビザ発給手続きサポート
査証が発給されても在留期間が15日や30日であれば、日本入国後の「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が入国管理局では受理されません。必ず在留期間90日の査証の発給を受けなければ その後の手続きには進めないことになります。
査証申請のポイントは身元保証人の資力と招へいに至る経緯について、詳細に記す事です。 当事務所では矛盾のない招へい経緯書や身元保証人に理由があり、収入など客観的な証明ができないい方のために理由書などを作成し、在留期間90日の査証発給を目指します。
外国人短期滞在査証・ビザ発給サポート内容
招へい理由書・招へい経緯書・滞在予定表・身元保証書・収入理由書等の作成、必要書類の確認
外国人配偶者の在留資格手続①
在留資格変更許可申請
既に婚姻が成立している方、または婚姻前に上記短期滞在査証・ビザの発給をえて、日本入国後婚姻が成立した場合には在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ、住所地管轄の地方出入国在留管理局にて在留資格変更:結婚ビザ許可申請をすることができます。
短期滞在の在留期限内に在留資格変更:結婚ビザ許可申請が出入国在留管理局にて受理されれば、審査の間は在留期限を超えても在留は認められます。
在留資格(日本人の配偶者等)変更許可申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙
在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての在留資格:結婚ビザの変更が許可されましたら、出入国在留管理局にて在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、外国人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
◆出入国在留管理局から在留資格変更:結婚ビザ許可申請の結果がなさられたとの通知が来ます。 |
◆外国人配偶者が出入国在留管理局に出向き在留カードの発行を受けます。 |
◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、外国人配偶者の住民登録をする。在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
外国人配偶者の在留資格手続き②
在留資格:結婚ビザ認定証明書交付申請
外国人配偶者が日本居ない場合は日本人配偶者が代理人となり、事前に住所地管轄の地方出入国在留管理局で、手続き「在留資格認定証明書」交付申請をすることになります。
在留資格(日本人の配偶者等)変認定証明書交付申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
在留資格:結婚ビザ認定証明書交付後から査証・ビザ発給までの流れ
必要書類を添付の上、入国管理局に申請後、審査が行われ配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。外国人配偶者が在留資格認定証明書を駐外国日本国総領事館に に提出し、査証・ビザの発給を受けます。
在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての査証・ビザの発給を受けて、日本に上陸しますと空港で在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、外国人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
◆駐外国日本国総領事館で査証・ビザの発給を受けます。 |
◆飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。 |
◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、外国人配偶者の住民登録をする。在留カードの裏側に住所が記載されます。 |