海外駐在中に知り合った交際相手と日本で暮らしたい
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
海外駐在中に知り合った外国人交際相手を日本に連れて帰るには?
海外駐在中に出会った外国人の恋人と日本で共に生活するためには、さまざまな手続きが必要となります。結婚手続き とビザ申請の具体的な手順、許可要件など、スムーズに進めるための方法を詳しく解説します。出会った状況や、取得すべき在留資格、そして日本での生活を始めるまでの道のりを理解し、愛する人との未来を築いていくための一助となる情報です。
海外駐在先で外国人交際相手と知合うパターン
- 勤務先会社で通訳者として仕事のサポートをしてもらう。
- カラオケ店やクラブ、日本料理店なで接客してもらう。
- 街中で道を尋ねるなど偶然に知り合う。
外国人が日本で暮らすためには在留資格の取得が必要!
在留資格取得の2つのパターン
外国人お相手が日本で暮らすためには在留資格を取得しなくてはなりません。在留資格を取得する手順は2パターンあります。①短期滞在ビザの発給を受けて日本に入国し在留資格変更許可申請をする。②事前に在留資格認定証明書の発行を受けたのちにビザの発給を受けて日本に入国する。
- ①短期滞在ビザの発給を受け、日本入国後に在留資格を取得し住民登録する。
- ②事前に在留資格認定証明書の発行を受け、証明書を使って結婚ビザで日本入国後に住民登録する。
在留資格取得の申請先は出入国在留管理局です。
地方出入国在留管理局の管轄
在留資格取得の申請先は住所地管轄の地方出入国在留管理局です。お二人が暮らす日本での住所地が定まっていない場合、住所を定めてから申請することになります。住所を定めるとは代理人となる者の住所地となります。
日本で暮らすための在留資格は「日本人の配偶者等」です。
結婚生活をする在留資格
在留資格は活動に応じて種類が別れており、日本人と結婚生活する活動の在留資格は「日本人の配偶者等」となります。
- 「日本人の配偶者等」とは
日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者をいいます。そのうち「日本人の配偶者」は現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。
現に婚姻中の者とありますので法的に結婚していることとなり、具体的にはお相手外国人の国で結婚し、日本国にも婚姻届をしている状態であることが必要となります。
外国人が日本で暮らすための在留資格取得の流れ
◆お相手の国で結婚手続きをし、日本国大使館・領事館にも婚姻届をする。 | |
◆日本国大使館・領事館でお相手外国人の短期滞在ビザ※1の発給をうける。 | ◆日本の出入国在留管理局でお相手外国人の在留資格認定証明書交付申請※2をする。 |
◆短期滞在ビザの発給がなされたら、お相手外国人は日本に入国する。 | ◆出入国在留管理局での審査を経て在留資格認定証明書が交付される。 |
◆出入国在留管理局でお相手外国人の在留資格変更許可申請をする。 | ◆在留資格認定証明書を日本国大使館・領事館に提出し結婚ビザの発給※3を受ける。 |
◆在留資格「日本人の配偶者等」変更が許可されたら在留カードが発行される。 | ◆お相手外国人の日本入国の際に空港で在留カード「日本人の配偶者等」が発行される。 |
◆在留カードをもって住所地の市役所で住民登録する。 |
- ※1短期滞在ビザの期間は90日とする。
- ※2申請の代理人は日本在住者に限る。
- ※3短期滞在ビザとは異なり簡易な審査で済む。
在留資格認定証明書の代理人は日本に住民票のある者に限ります。
在留資格申請の代理人
出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請の申請人はお相手外国人です。しかし、申請人外国人は日本に在住していないために代理人に申請してもらうことになります。代理人も日本に住民票がある者に限らていますので、日本人結婚相手が先に日本に入国し住民登録したうえで代理申請するか、又は、日本人結婚相手の親族に代理人になってもらい申請するかになります。
代理人別在留資格認定証明書交付申請の流れ
日本人自身が申請の代理人となる。 | 日本人の親族が申請の代理人となる。 |
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◆お相手の国で結婚手続きをし、日本国大使館・領事館でも婚姻届をする。 | |
◆日本が先に帰国する。帰国後住民登録をする。 | ◆外国から代理人となる親族に書類を郵送する。 |
◆日本人が住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をする。 | ◆日本人親族がその者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をする。 |
◆認定証明書の交付を受け郵送してもらい、外国人お相手が日本国大使館・領事館に提出し結婚ビザの発給を受ける。 | |
◆外国人お相手は一人で日本に入国し空港で在留カードの発行を受ける。 | ◆日本人と外国人お相手は一緒に日本に入国し、空港で外国人お相手の在留カードの発行を受ける。 |
◆日本入国後に日本人と外国人お相手は 親族の住所地市役所にて住民登録する。 | |
◆日本入国後に外国人お相手は 日本人の住所地市役所にて住民登録する。 | ◆お二人で新居を定め市役所にて転出転入届をする。 |
- 外国人お相手が日本で暮らすためには在留資格を取得しないといけない。
- 外国人お相手の在留資格は「日本人の配偶者等」です。
- 在留資格「日本人の配偶者等」はお互いの国で結婚しないといけません。