結婚ビザ不許可の理由

最終更新日:2023年5月21日
行政書士 勝山 兼年




在留資格申請には厳格な審査があります!

不許可の確認

 結婚ビザ申請において、許可されれない場合とは在留資格認定証明書交付申請の場合は不交付通知書です。過去に退去強制処分を受け、上陸拒否事案に相当し、申請の時点で上陸拒否期間中であれば、その旨が不許可理由であることが明確に記載されています。その他の場合は通知書に記載されている文面では理解しがたいのが実情で、具体的な理由はほとんど理解できません。



 もし結婚ビザの再申請をするとしても、不許可理由をクリアしていなければ同様の結果になってしまいます。再申請のための具体的不許可理由を確かめるために、申請人である外国人配偶者または、法定代理人である日本人配偶者が出入国在留管理局に出向く必要があります。


 出入国在留管理局では審査を担当した審査官と面談して理由を教えてもらいます。審査官は不許可理由が身元保証人の収入や納税状況など上陸許可要件を満たしていない場合でしたら、詳細を教えてくれます。一方、申請内容に虚偽があると思われている場合は、詳細には教えてくれません。粘り強く話をしてヒントを教えてもらいましょう。

不交付通知書

不許可理由事例

過去の在留状況が不良

 外国人配偶者が過去に日本に在留していた場合、在留資格に応じた活動をしていなかった場合は「申請内容に信憑性がなし」との理由で不許可になります。

交際の真実性

SNSで知りあったかたが、その後にい1・2度しか会っていないにもかかわらず、結婚手続きをしたとしても、真実の結婚とは認めてもらえず、不許可にされます。

申請書や質問書の記載が虚偽

外国人配偶者が過去に「技能実習」や「留学」などの在留資格申請で提出した、申請書などの記載と今般の結婚ビザの申請内容に矛盾がある場合は虚偽申請として不許可になります。以前の申請が虚偽であったとしてもです。

交際の客観的証明が無い

直接会ってしたのか?電話やメールなのか?特に言葉はなく自然に気持ちが通じ合ったのか?


配偶者が在留状況不良とみなされる場合

 過去も含め、外国人の日本在留において、「一定期間継続して在留資格該当性のある活動を行わなかったこと」とみなされた場合は「過去の入国・在留状況から申請内容に信ぴょう性があると認められない」として認定証明書の不交付や在留資格変更が不許可との結果となります。下記に当てはまる方は通常より、慎重に書類の収集・作成をしなければなりません。


法律上の配偶者が別にいるにもかかわらず、交際を深めていった場合

 日本人の配偶者等、永住者の配偶者、家族滞在などの在留資格は夫婦として活動するためのものです。外国人配偶者が別の異性と交際することは、在留資格が与えれている結婚は破綻しており、夫婦としての活動をしていないと推察されます。そのような状態にもかかわらず日本に在留することを目的に在留資格更新許可申請をすれば虚偽申請とみなされ、例え在留資格更新が不許可の場合でも、後の審査に消極的に影響します。

決められたアルバイトの時間を守っていない場合

 留学生などが資格外活動の許可を得て、アルバイトをするのに本来の留学「勉強」の活動を妨げないよう、時間が制限されております。その時間を大幅に超えてアルバイトをしていたとみなされると、審査に消極的に影響します。もちろん風俗営業店など禁止されている場所でのアルバイトも同様です。

在留資格の活動が終わったにもかかわらず、在留期限の際まで日本に在留していた場合

 在留資格は活動に対して許可されていますので、在留期限が残っていたとしてもその活動が終了すれば一定期間のうちに日本から出国しなければなりません。(例:学校や会社を辞める、配偶者と別れる)実態として在留期限まで日本に居たとしても処分されるわけではありませんが、婚姻後の在留資格認定証明書交付申請の審査において消極的に影響します

まとめポイント
  • 不許可通知には具体的な理由が記載されているとは限らない。
  • 不許可理由をクリアしていなければ、再申請を下としても結果は変わらない。
  • 過去の在留状況に問題がある!
  • 世帯の生活支弁能力に問題がある!
  • そもそもが交際が少ない !



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