中国人との結婚手続き 中国人との結婚手続き

  勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ

アポスティーユ
中国提出書類のアポスティーユ申請を代行します!!

中国手続
中国民政局での結婚手続きを案内、ビザ申請必要書類を解説します!!

ビザ申請
結婚後の出入国在留管理局での結婚ビザへの変更申請手続きを代行します!!

  経験豊富な専門行政書士がサポートさせていただきます。

中国人との結婚手続き

 中国在住の中国人との結婚、日本への呼び寄せまでの手続きは準備が必要です。

目次

中国人と結婚するには、何から手を付けたらいいの!?



 中国在住の中国人と結婚する場合は先に中国でしてください。先に日本で婚姻すると、駐日中国領事館では日本で婚姻したことを報告する手続きはありませんので、中国政府発行の結婚証明書を得ることはできなくなるからです。配偶者が日本で暮らすための在留資格手続きにおいて不都合となりますので先に中国で婚姻登記を済ませてから日本で届出を行うのが一般的です。基本的には中国全土共通ですが、必要書類については各地方により違いが有るようです。事前に配偶者の戸籍地にある民政局(結婚登記処)にお問い合わせ下さい。



状況別の結婚手続き3つの方法

お相手中国人は
日本の長期在留者 中国在住
日本人配偶者が
 中国へ行くことが困難   ビジネス等で頻繁に中国を訪れる事が可能であったり、中国へ行く時間的余裕がある方
日本国での結婚は
①中国在住の親族に依頼し、中国公証処発行の未婚声明公証書を送ってもらい市役所に提出し創設的婚姻届をする。 ②中国公証処発行の未婚声明公証書を市役所に提出し創設的婚姻届をする。 ③中国民政局登記処発行の結婚証明書を市役所に提出し報告的婚姻届をする。
中国への結婚は
 中国派出処に婚姻届受理証明書を提出し婚姻状況の欄を「既婚」に変更する。  中国民政局登記処にて結婚登記をして結婚証明書の発行を受ける。
メリットは
  • 日本人は中国に渡航が不要!
  • 日本人は中国に渡航が不要!
  • 中国の結婚証明書の発行が受けられる!
デメリットは

 本人が役所に出向かないと未婚声明公証書の発行が受けられない!?

 中国国内では原則本人出頭の役所もあります。

 中国人が居ないので中国の書類だけでは婚姻届が受理されないかも!?

 日本の市役所ごとに独身を証明する書類について独自の基準があるのです。

 中国に渡航しなければならない。日本人側が用意する書類に費用が発生する。

 交際が浅い方は渡航することで交際を深めることができます。

 まとめ

 お相手中国人が留学や就労を目的とする在留資格で日本在住の場合は①の中国在住の親族に依頼し、中国公証処発行の未婚声明公証書を送ってもらうことをお勧めします。②の中国民政局発行の未婚声明公証書で婚姻届の場合ではお相手中国人に日本に在留経験があるなど、交際が十分な方にお勧めです。容易に中国渡航が可能な方には中国で先に結婚手続きをする③をお勧めします。また、出会い系サイトなどで知り合った場合は客観的な交際の証明が乏しい方も③の方法で手続きをすすめて、同時並行で二人の交際を深めてください。


お二人の状況により選んでください



中国人と結婚手続きをサポートしてほしい!



中国人との結婚手続きサポート

  勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ、お二人の状況をお聞きして、ベストは方法をご提案させていただきます。また、婚姻手続きに必要な証明書類の外務省アポスティーユ手続きや結婚後にの日本に呼び寄せるための出入国在留管理局での在留資格申請などを代行させていただきます。


  • 必要な書類が解からない。
  • 中国に何度も渡航する余裕もない。
  • 多忙で外務省、出入国在留管理局に出向く暇がない。

 上記に当てはまる方はお任せ頂ければ結婚手続きのサポート及びアポスティーユ取得、出入国在留管理局在留資格申請を代行いたします。中国人配偶者が中国在住であっても対応できます。

中国の民政局発行結婚証
POINT

 中国人結婚手続きのサイトは多くみられますが、多数の事例を扱ってきた勝山兼年行政書士事務所は外務省アポスティーユから出入国在留管理局在留資格手続きまで一貫してサポートできる数少ない事務所です。他のサイトは体験談の紹介や結婚後に配偶者となってからの在留資格手続きの案内などで、結婚に至るまでの詳細な案内はございません。確実な方法で愛する中国人婚約者と早く日本で暮らしたいと望まれるのでしたら、まず、実績豊富な弊所にご相談ください。

中国人との結婚手続きサポート内容
  • 日本人中国人お二人の状況別結婚手続きの手順を解説致します。
  • 状況別結婚手続きに必要な書類についてご案内いたします。
  • 証明書の日本国外務省アポスティーユ申請手続き代行。
  • 配偶者となった中国人を呼び寄せるための出入国在留管理局での在留資格手続き代行。
  • 市役所での婚姻届及び在留資格手続きに必要な書類の説明、中国文書の翻訳
  • 中国人配偶者の日本入国後の手続き説明(住民登録、運転免許、出産、親族呼び寄せ)
日本在住の中国人と結婚

中国に渡航せずに結婚したい!



中国人の方が特定技能や留学で在留するの場合におすすめ!


中国在住の中国人と結婚

中国在住の中国人と日本で結婚手続きしたい!



交際が十分な中国在住の方とするの場合におすすめ!


中国に渡航して結婚

中国に行って結婚手続きしたい!?

日本人が中国に渡航できる場合におすすめ!


中国人との出会いや手続き事例を知りたい!?

中国人との出会いのパターン

当事務所に相談に来られた、中国人配偶者との出会いのパターンは主に6つです。

  • 駐在中、または長期出張中に職場、飲食店または現地中国人スタッフの紹介などで出会う。
  • 日本在住の中国人配偶者の親族を親族訪問で来日してきたり、又はお見合いを勧められたり。
  • インターネットの紹介サイトで出会う。
  • 就労ビザや留学ビザの日本在留中に出会う。
  • 中国人配偶者が日本人の配偶者として日本在留中、前婚が破たんしたので再婚相手として。
  • 日本人の勤務先に中国人配偶者が研修生として配属されて出会う。


 当事務所ではいずれの出会いパターンでも、出入国在留管理局に提出する結婚経緯書の作成実績が多数あります。

再婚禁止期間中の結婚と在留資格

 まず、外国人配偶者は日本人の配偶者と離婚または死別し、その身分が「日本人の配偶者」で無くなった日から14日以内に、地方出入国在留管理局に届けなくてはなりません。また、正当な理由がなく 、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留はできません。(離婚してから6か月以内に退去すること)

女性の再婚禁止期間後に別の男性と再婚する場合。

 民法第733条①「女は、前紺の解消又は取消しの日から100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」は日本人と婚姻する外国人にも適用されます。離婚した外国人女性は前婚終了から100日間再婚できません。「日本人の配偶者等」の在留期限が6か月以上残っている方で新しい結婚相手が決まっている方は出入国在留管理局に報告し、再婚禁止期間経過後、速やかに婚姻手続を行い、不法滞在にならないようにしなければなりません。

女性の再婚期間中に在留期限が来てしまう場合。

 離婚後新しい日本人のフィアンセが居るのものの、再婚禁止期間に在留期限が来てしまう場合は、出入国在留管理局の指示に従います。本国に戻れない正当な理由と再婚相手が居る場合、短期滞在や在留特別許可の手続きにより、本国に帰らずに済む事もあります。



中国人との結婚事例紹介

①技能実習中:研修生の中国人と結婚する場合

②中国駐在勤務の時に知り合った中国人と結婚する場合

③出会い系サイトで知り合った中国人との結婚する場合

④日本人に離婚歴がある場合

⑤中国人に離婚歴がある場合

⑥オーバーステイの中国人と結婚する場合

⑦過去の日本在留状況が不良の中国人と結婚する場合

⑧中国人結婚相手に連れ子がいる場合

⑨中国人結婚相手との間に日本人の実子がいる場合

⑩中国人結婚相手が妊娠している場合

⑪中国人結婚相手の在留期限が目前の方の場合

⑫カラオケ店、マッサージ店で知り合った中国人女性と結婚する場合

⑬夫が中国人で妻が日本人の場合の生活費支弁能力を証明する方法

結婚ビザ取得は難しいの?



出入国在留管理局での結婚ビザの手続きサポート

 勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、出入国在留管理局での中国人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。



結婚ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)手続きサポート内容
  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 申請書の他、結婚経緯書、適宜理由書などの作成。
  • 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
  • 許可後の中国人の日本入国の案内
  • 更新手続きな中国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。





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