中国人との結婚手続き
中国在住の中国人との結婚、日本への呼び寄せまでの手続きは準備が必要です。
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結婚しただけでは日本では一緒に暮らせないのです。
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中国人との結婚から在留資格申請、ビザ発給までの流れ
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出会い~結婚~日本で暮らすまで!
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困難な状況にも対応するためのヒント!
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電話・メール相談 は無料です。お気軽に問い合わせください。
中国人と結婚するには、何から手を付けたらいいの!?
中国在住の中国人と結婚する場合は先に中国でしてください。先に日本で婚姻すると、駐日中国領事館では日本で婚姻したことを報告する手続きはありませんので、中国政府発行の結婚証明書を得ることはできなくなるからです。配偶者が日本で暮らすための在留資格手続きにおいて不都合となりますので先に中国で婚姻登記を済ませてから日本で届出を行うのが一般的です。基本的には中国全土共通ですが、必要書類については各地方により違いが有るようです。事前に配偶者の戸籍地にある民政局(結婚登記処)にお問い合わせ下さい。
- 中国人技能実習生と結婚。
- 中国駐在時の交際相手と結婚。
- 留学生だった中国人婚約者が帰国。
- 交際相手の中国人はオーバーステイ。
- SNSで知り合った中国在住者と結婚。
状況別の結婚手続き3つの方法
お相手中国人は | ||
日本の長期在留者 | 中国在住 | |
日本人配偶者が | ||
中国へ行くことが困難 | ビジネス等で頻繁に中国を訪れる事が可能であったり、中国へ行く時間的余裕がある方 | |
日本国での結婚は | ||
①中国在住の親族に依頼し、中国公証処発行の未婚声明公証書を送ってもらい市役所に提出し創設的婚姻届をする。 | ②中国公証処発行の未婚声明公証書を市役所に提出し創設的婚姻届をする。 | ③中国民政局登記処発行の結婚証明書を市役所に提出し報告的婚姻届をする。 |
中国への結婚は | ||
中国派出処に婚姻届受理証明書を提出し婚姻状況の欄を「既婚」に変更する。 | 中国民政局登記処にて結婚登記をして結婚証明書の発行を受ける。 | |
メリットは | ||
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デメリットは | ||
本人が役所に出向かないと未婚声明公証書の発行が受けられない!? 中国国内では原則本人出頭の役所もあります。 |
中国人が居ないので中国の書類だけでは婚姻届が受理されないかも!? 日本の市役所ごとに独身を証明する書類について独自の基準があるのです。 |
中国に渡航しなければならない。日本人側が用意する書類に費用が発生する。 交際が浅い方は渡航することで交際を深めることができます。 |
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中国人と結婚手続きをサポートしてほしい!
中国人との結婚手続きサポート
勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ、お二人の状況をお聞きして、ベストは方法をご提案させていただきます。また、婚姻手続きに必要な証明書類の外務省アポスティーユ手続きや結婚後にの日本に呼び寄せるための出入国在留管理局での在留資格申請などを代行させていただきます。
- 必要な書類が解からない。
- 中国に何度も渡航する余裕もない。
- 多忙で外務省、出入国在留管理局に出向く暇がない。
上記に当てはまる方はお任せ頂ければ結婚手続きのサポート及びアポスティーユ取得、出入国在留管理局在留資格申請を代行いたします。中国人配偶者が中国在住であっても対応できます。
中国人結婚手続きのサイトは多くみられますが、多数の事例を扱ってきた勝山兼年行政書士事務所は外務省アポスティーユから出入国在留管理局在留資格手続きまで一貫してサポートできる数少ない事務所です。他のサイトは体験談の紹介や結婚後に配偶者となってからの在留資格手続きの案内などで、結婚に至るまでの詳細な案内はございません。確実な方法で愛する中国人婚約者と早く日本で暮らしたいと望まれるのでしたら、まず、実績豊富な弊所にご相談ください。
- 日本人中国人お二人の状況別結婚手続きの手順を解説致します。
- 状況別結婚手続きに必要な書類についてご案内いたします。
- 証明書の日本国外務省アポスティーユ申請手続き代行。
- 配偶者となった中国人を呼び寄せるための出入国在留管理局での在留資格手続き代行。
- 市役所での婚姻届及び在留資格手続きに必要な書類の説明、中国文書の翻訳
- 中国人配偶者の日本入国後の手続き説明(住民登録、運転免許、出産、親族呼び寄せ)
中国人との出会いや手続き事例を知りたい!?
中国人との出会いのパターン
当事務所に相談に来られた、中国人配偶者との出会いのパターンは主に6つです。
当事務所ではいずれの出会いパターンでも、出入国在留管理局に提出する結婚経緯書の作成実績が多数あります。
再婚禁止期間中の結婚と在留資格
まず、外国人配偶者は日本人の配偶者と離婚または死別し、その身分が「日本人の配偶者」で無くなった日から14日以内に、地方出入国在留管理局に届けなくてはなりません。また、正当な理由がなく 、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留はできません。(離婚してから6か月以内に退去すること)
女性の再婚禁止期間後に別の男性と再婚する場合。
民法第733条①「女は、前紺の解消又は取消しの日から100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」は日本人と婚姻する外国人にも適用されます。離婚した外国人女性は前婚終了から100日間再婚できません。「日本人の配偶者等」の在留期限が6か月以上残っている方で新しい結婚相手が決まっている方は出入国在留管理局に報告し、再婚禁止期間経過後、速やかに婚姻手続を行い、不法滞在にならないようにしなければなりません。
女性の再婚期間中に在留期限が来てしまう場合。
離婚後新しい日本人のフィアンセが居るのものの、再婚禁止期間に在留期限が来てしまう場合は、出入国在留管理局の指示に従います。本国に戻れない正当な理由と再婚相手が居る場合、短期滞在や在留特別許可の手続きにより、本国に帰らずに済む事もあります。
中国人との結婚事例紹介
結婚ビザ取得は難しいの?
出入国在留管理局での結婚ビザの手続きサポート
勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、出入国在留管理局での中国人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、結婚経緯書、適宜理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の中国人の日本入国の案内
- 更新手続きな中国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。