中国人との結婚手続き
中国在住の中国人との結婚、日本への呼び寄せまでの手続きは準備が必要です。
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結婚しただけでは日本では一緒に暮らせないのです。
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日本在住の中国人との結婚手続き。
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交際が十分深い中国人との日本での結婚手続き。
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日本人が中国に渡航してする結婚手続き。
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中国での婚姻手続きの際、提出を求められます。
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出会い~結婚~日本で暮らすまで!
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困難な状況にも対応するためのヒント!
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領事館認証や在留資格申請にかかる費用。
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電話・メール相談 は無料です。お気軽に問い合わせください。
中国人と結婚するには、何から手を付けたらいいの!?



中国在住の中国人と結婚する場合は先に中国でしてください。先に日本で婚姻すると、駐日中国領事館では日本で婚姻したことを報告する手続きはありませんので、中国政府発行の結婚証明書を得ることはできなくなるからです。配偶者が日本で暮らすための在留資格手続きにおいて不都合となりますので先に中国で婚姻登記を済ませてから日本で届出を行うのが一般的です。基本的には中国全土共通ですが、必要書類については各地方により違いが有るようです。事前に配偶者の戸籍地にある民政局(結婚登記処)にお問い合わせ下さい。
- 中国人技能実習生と結婚。
- 中国駐在時の交際相手と結婚。
- 留学生だった中国人婚約者が帰国。
- 交際相手の中国人はオーバーステイ。
- SNSで知り合った中国在住者と結婚。

状況別の結婚手続き3つの方法
お相手中国人は | ||
日本の長期在留者 | 中国在住 | |
日本人配偶者が | ||
中国へ行くことが困難 | ビジネス等で頻繁に中国を訪れる事が可能であったり、中国へ行く時間的余裕がある方 | |
日本国での結婚は | ||
①中国在住の親族に依頼し、中国公証処発行の未婚声明公証書を送ってもらい市役所に提出し創設的婚姻届をする。 | ②中国公証処発行の未婚声明公証書を市役所に提出し創設的婚姻届をする。 | ③中国民政局登記処発行の結婚証明書を市役所に提出し報告的婚姻届をする。 |
中国への結婚は | ||
中国派出処に婚姻届受理証明書を提出し婚姻状況の欄を「既婚」に変更する。 | 中国民政局登記処にて結婚登記をして結婚証明書の発行を受ける。 | |
メリットは | ||
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デメリットは | ||
本人が役所に出向かないと未婚声明公証書の発行が受けられない!? ![]() 中国国内では原則本人出頭の役所もあります。 |
中国人が居ないので中国の書類だけでは婚姻届が受理されないかも!? ![]() 日本の市役所ごとに独身を証明する書類について独自の基準があるのです。 |
中国に渡航しなければならない。日本人側が用意する書類に費用が発生する。 ![]() 交際が浅い方は渡航することで交際を深めることができます。 |
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中国人と結婚手続きをサポートしてほしい!


中国人との結婚手続きサポート

勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ、お二人の状況をお聞きして、ベストは方法をご提案させていただきます。また、婚姻手続きに必要な中国総領事館での認証手続きや結婚後にの日本に呼び寄せるための出入国在留管理局での在留資格申請などを代行させていただきます。
- 必要な書類が解からない。
- 中国に何度も渡航する余裕もない。
- 中国大使館・領事館から遠方で交通費がかさむ。
- 多忙で領事館、出入国在留管理局に出向く暇がない。
上記に当てはまる方はお任せ頂ければ結婚手続きのサポート及び領事館認証、出入国在留管理局在留資格申請を代行いたします。中国人配偶者が中国在住であっても対応できます。

中国人結婚手続きのサイトは多くみられますが、多数の事例を扱ってきた勝山兼年行政書士事務所は中国領事認証から出入国在留管理局在留資格手続きまで一貫してサポートできる数少ない事務所です。他のサイトは体験談の紹介や結婚後に配偶者となってからの在留資格手続きの案内などで、結婚に至るまでの詳細な案内はございません。確実な方法で愛する中国人婚約者と早く日本で暮らしたいと望まれるのでしたら、まず、実績豊富な弊所にご相談ください。
- 日本人中国人お二人の状況別結婚手続きの手順を解説致します。
- 状況別結婚手続きに必要な書類についてご案内いたします。
- 証明書の日本国外務省及び駐日中国領事館での認証手続き代行。
- 配偶者となった中国人を呼び寄せるための出入国在留管理局での在留資格手続き代行。
- 市役所での婚姻届及び在留資格手続きに必要な書類の説明、中国文書の翻訳
- 中国人配偶者の日本入国後の手続き説明(住民登録、運転免許、出産、親族呼び寄せ)
日本在住の中国人と結婚したい!


現在駐日本中国大使館領事館では婚姻要件具備証明書の発行は行われておりません。中国本国より単身証明書、未婚証明書又は未婚声明公証書を代わりに提出することになります。
日本在住の中国人との結婚手続き
就労目的や留学、技能実習などで日本に長期在留している中国人と結婚するのは、日本で先に進めることをお勧めします。二人で中国に渡航したり、中国人婚約者が中国に書類を取りに行ったりする事無く結婚手続きを進めることができます。日本での婚姻が成立しましたら、出入国在留管理局にて速やかに在留資格を「日本人の配偶者等」に変更申請してください。

中国公証処での未婚声明公証書発行

中国人が独身であり中国の法律上婚姻が可能であることを証明する書類とは、いわゆる「婚姻要件具備証明書」です。現在駐日本中国大使館領事館では婚姻要件具備証明書の発行は行われておりません。中国本国より単身証明書、未婚証明書又は未婚声明公証書を代わりに提出することになります。
本人が公証処に出向くことができない場合は親族が代わりに発行を受ける事になります。

婚姻要件具備証明書との違い
日本全国の市町村役場では公証処発行の未婚声明公証書では婚姻届を受理しない場合もございます。あくまでも駐日中国大使館。領事館発行の「婚姻要件具備証明書」の提出を求めるのです。しかし、現在、中国の法律改正のため「婚姻要件具備証明書」の発行はなされていません。
日本の市町村役場での創設的婚姻届
婚姻届が受理されましたら日本人の戸籍に中国人配偶者が記載されます。しかし、あくまでも国籍は中国のままですので、入籍とはならず日本人の配偶者としての事項が記載されているだけです。中国人配偶者が記載された戸籍謄本が日本国の結婚証明書となります。
証明書の翻訳
証明書には日本語訳が必要です。翻訳者は中国人本人を含め誰がしてもかまいません。

中国の結婚証明書
日本で婚姻届ができたとしても、在日本中国大使館・領事館では結婚証明書の発行はなされません。中国の法律で外国で正当になされた婚姻は中国でも婚姻したものとみなすとなっており、中国の法律上正式な結婚となりますが、あえて証明書をとる必要がないとの事の様です。
配偶者となった中国人の在留資格変更「日本人の配偶者等」手続きの際に出入国在留管理局から結婚証明書の提出を求められますが、証明書が発行されない事の理由書を提出することで対応することになります。

中国在住の中国人と日本で結婚手続きしたい!


交際が十分深い中国在住中国人との日本での結婚手続き
お相手中国人に日本での在留歴があったり、日本人に中国駐在歴があるなど、交際が期間が長くそのことを十分に証明できる方にお勧めな方法についてご説明します。
- お相手中国人に技能実習や留学での日本在留歴がある。
- 日本人が勤務先業務での中国駐在経験がある。
- ツーショット写真などで十分な交際を証明することができる。

上記にあてはまる方は中国から書類を送ってもらって日本の市役所にて先に創設的婚姻届をしてください。中国側の結婚については婚姻届受理証明書を送り、派出処にて戸口簿の「婚姻状況」の欄を「未婚」から「既婚」に変更してください。在留資格申請の際には変更後の戸口簿を公証処にて公証書にしてもらい、中国側の結婚証明書の代わりとします。
交際が深くない方がダメなのは何故?


結婚ビザ申請のための交際
法律上、婚姻が成立したしてもそれをもって、結婚ビザが認められるわけではありません。配偶者となった中国人を日本に呼寄せるための在留資格申請を出入国在留管理局にすることになります。上記の方法で書類をやり取りして日本と中国の婚姻が成立したとしても、実際に会って交際をしていなければ、結婚に信ぴょう性が無いとみなされ、在留資格=結婚ビザはは許可されません。偽装結婚を疑われているのです。
SNSなどで知り合って、直接会った回数が少ない場合は日本人が中国に渡航し結婚手続きしてください。渡航の際には結婚披露宴や親族との顔合わせも同時にしてくることをお勧めします。

中国人の「独身かつ婚姻能力があること」を証明するものとは
中国人の「独身かつ婚姻能力があること」を証明するものは幾通りかあります。
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上記証明書について、婚姻届をする市町村役場によって取扱いが異なります。婚姻要件具備証明書が必須の役場もあり、申述書のみでも対応してくれるところもあります。婚姻届の前に市役所で確認しておきましょう。
中国領事認証手続きについて勝山兼年行政書士事務所で代行します。
日本での結婚成立後、中国側での結婚報告手続きに必要な書類は「婚姻届受理証明書」です。この「婚姻届受理証明書」には日本国外務省での公印確認と中国領事の認証が必要です。

勝山兼年行政書士事務所では中国領事館から遠方な方や昼間仕事が忙しく時間が取れない方に成り代わって、外務省と中国領事認証の代行申請を承ります。
中国に行って結婚手続きしたい!?


日本人が中国に渡航してする結婚手続き
可能であれば日本人が中国に渡航して結婚手続きしてください。物理的に時間とエネルギーを要しますが、不確定要素は少なく障害なく手続きできます。また、中国側の結婚証の発行を受けられるために、配偶者呼び寄せの在留資格申請にスムーズに進めます。

日本人は中国渡航前に法務局で婚姻届受理証明書の発行を受け、その証明書には日本国外務省及び中国領事の認証を受けておく必要があります。
婚姻要件具備証明書とは

中国国内で中国人と結婚をするには、中国人の本籍地を管轄する民政局登記処に、日本人が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」など、中国での法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明する書類である婚姻要件具備証明書・独身証明書を提出しなければなりません。
婚姻要件具備証明書の発行は在中国の日本国領事が発行することもできますが、日本領事館が結婚手続き挙行地から離れていたり、中国渡航の日程がタイトだったりした場合はとても不便です。そこで、日本国内にある日本国法務省法務局で発行されたものを事前に用意すれば、中国渡航中は民政局登記処での結婚登記手続きに集中できるのです。
この婚姻要件具備証明書には中国領事認証取得を行なわなければ民政局登記処には受け付けてもらえません。
中国領事認証手続きについて勝山兼年行政書士事務所で代行します。
結婚手続きのための中国渡航の前に日本人が用意する婚姻要件具備証明書は法務局で発行してもらいます。法務局への発行申請は日本人本人出頭が原則です。

一方、婚姻要件具備証明書にする中国領事認証は代行可能です。勝山兼年行政書士事務所では中国領事館から遠方な方や昼間仕事が忙しく時間が取れない方に成り代わって中国領事認証の代行申請を承ります。
中国で結婚登記手続きをした後に日本で報告的婚姻届をする手順

中国領事認証済みの婚姻要件具備証明書を携えて中国に渡航します。中国の民政局結婚登記処に二人で出向き結婚登記をします。登記が完了しましたら結婚証が発行されます。それをもって公証処に向かいます。公証処で結婚公証書の発行を受けます。
結婚公証書と、その他の書類を日本に持ち帰り市町村役場に報告的婚姻届をします。婚姻届が受理されましたら、戸籍が作られ日本人の配偶者として中国人の名前が記載されます。なお、結婚日は中国での結婚登記の日付となります。
中国人との出会いや手続き事例を知りたい!?


中国人との出会いのパターン
当事務所に相談に来られた、中国人配偶者との出会いのパターンは主に6つです。
当事務所ではいずれの出会いパターンでも、出入国在留管理局に提出する結婚経緯書の作成実績が多数あります。
再婚禁止期間中の結婚と在留資格
まず、外国人配偶者は日本人の配偶者と離婚または死別し、その身分が「日本人の配偶者」で無くなった日から14日以内に、地方出入国在留管理局に届けなくてはなりません。また、正当な理由がなく 、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留はできません。(離婚してから6か月以内に退去すること)
女性の再婚禁止期間後に別の男性と再婚する場合。
民法第733条①「女は、前紺の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」は日本人と婚姻する外国人にも適用されます。離婚した外国人女性は前婚終了から6か月間再婚できません。「日本人の配偶者等」の在留期限が6か月以上残っている方で新しい結婚相手が決まっている方は出入国在留管理局に報告し、再婚禁止期間経過後、速やかに婚姻手続を行い、不法滞在にならないようにしなければなりません。
女性の再婚期間中に在留期限が来てしまう場合。
離婚後新しい日本人のフィアンセが居るのものの、再婚禁止期間に在留期限が来てしまう場合は、出入国在留管理局の指示に従います。本国に戻れない正当な理由と再婚相手が居る場合、短期滞在や在留特別許可の手続きにより、本国に帰らずに済む事もあります。

中国人との結婚事例紹介
結婚ビザ取得は難しいの?


出入国在留管理局での結婚ビザの手続きサポート

勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、出入国在留管理局での中国人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。

- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、結婚経緯書、適宜理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の中国人の日本入国の案内
- 更新手続きな中国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
