
日本在住中国人と結婚手続きをする
最終更新日:2025年2月16日 行政書士 勝山 兼年
日本在住の中国人との結婚手続き
就労目的や留学、特定技能、技能実習などで日本に長期在留している中国人と結婚するのは、日本で先に進めることをお勧めします。二人で中国に渡航したり、中国人婚約者が中国に書類を取りに行ったりする事無く結婚手続きを進めることができます。日本での婚姻が成立しましたら、出入国在留管理局にて速やかに在留資格を「日本人の配偶者等」に変更申請してください。

下記に当てはまる方は先に日本で結婚することをお勧めします。
- お相手中国人が長期在留資格で日本で暮らしていること。
- 日本人・中国人が中国に渡航する時間的な余裕がない。
- 中国の親族に書類等を代理取得して送って貰える。
日本国から中国への結婚手続き流れ
中国人が直接、住所地管轄の中国大使館・領事館に出向き無配偶者証明書の発行を受ける。 |
|
◆日本人との離婚歴のある方は、役場で離婚届受理証明書の発行受け提出してください。 ![]() |
|
![]() |
|
中国大使館・領事館で発行された証明書をもって市町村役場にて婚姻届をしてください。 |
|
◆市町村役場での婚姻届が受理されたら、戸籍謄本書の発行を受ける。 ![]() |

- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 婚姻届受理証明書の外務省アポスティーユ取得。
- 婚姻要件具備証明書の外務省アポスティーユ取得。
- 出入国在留管理局での結婚ビザ取得。
- 中国人配偶者の短期滞在ビザ申請書類作成。
- 各種手続きに関わるアドバイス。
結婚後のビザ申請も代行します!!


結婚手続きにおいての証明書の解説
婚姻要件具備証明書との違い
日本全国の市町村役場では公証処発行の未婚声明公証書では婚姻届を受理しない場合もございます。あくまでも駐日中国大使館。領事館発行の「婚姻要件具備証明書」の提出を求めるのです
日本の市町村役場での創設的婚姻届
婚姻届が受理されましたら日本人の戸籍に中国人配偶者が記載されます。しかし、あくまでも国籍は中国のままですので、入籍とはならず日本人の配偶者としての事項が記載されているだけです。中国人配偶者が記載された戸籍謄本が日本国の結婚証明書となります。
証明書の翻訳
証明書には日本語訳が必要です。翻訳者は中国人本人を含め誰がしてもかまいません。

中国の結婚証明書
日本で婚姻届ができたとしても、在日本中国大使館・領事館では結婚証明書の発行はなされません。中国の法律で外国で正当になされた婚姻は中国でも婚姻したものとみなすとなっており、中国の法律上正式な結婚となりますが、あえて証明書をとる必要がないとの事の様です。
配偶者となった中国人の在留資格変更「日本人の配偶者等」手続きの際に出入国在留管理局から結婚証明書の提出を求められますが、証明書が発行されない事の理由書を提出することで対応することになります。

よくある質問(Q&A)
Q:日本人が中国に渡航せず結婚ができますか?
A:日本の結婚はできます。中国側への報告も可能です。
Q:中国側の収集書類は中国に居なくても取得できますか?
A:取得可能です。公証処で親族の方に代理で発行してもらってください。
Q:中国大使館。領事館で結婚証明書は発行されますか?
A:中国の法律外交で正式にした結婚は中国でも認められるとの法律を根拠に、中国での結婚手続きは不要で結婚を証する書類も発行されないのです。
Q:中国側の結婚証明書が無くても大丈夫ですか?
A:中国本国の親族に頼み公安局派出処に日本人との結婚の報告し、戸口簿の婚姻状況欄を書換てもらったものを提出します。
中国人との結婚手続き事例
- 領事館で証明書の発行を受けて日本で結婚する場合
食品工場で働くNさんは、職場で特定技能として働く中国人と交際を深め結婚することになりました。中国人お相手は親族に頼み、法律上結婚ができることを証明する書類を送ってもらいました。その証明書を持って住所地管轄の在日本中国総領事館に出向き、婚姻要件具備証明書の発行を受けました。その後、二人はで日本人本籍地の役場で婚姻届をしました。
日本の婚姻が成立しましたので、中国人お相手は出入国在留管理局に在留資格を「特定技能」から「日本人の配偶者等」に変更許可申請をしました。その際に中国側の結婚を証明するものが無いことの理由書も提出しました。在留資格の変更が認められました後も、中国人お相手はパートタイマー契約で、引き続き食品工場で働き続けました。また、中国に帰省した折に公安局派出処に出向き、事前に用意した外務省アポスティーユ付きの婚姻届受理証明書を提出し、自身の戸口簿の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に書換てもらいました。