
結婚ビザ不許可後の再申請について!
最終更新日:2025年3月16日 行政書士 勝山 兼年
再申請までにすることは?
在留資格認定証明書交付申請が不許可となった場合、再申請までの手順を解説いたします。まず、日本人配偶者が出入国在留管理局に出向き、不許可の理由について問い合わせます。その後、申請が許可されるために必要な具体的な要件についてアドバイスを求めます。不交付通知が届いた後は、なるべく早く出入国在留管理局を訪れることをおすすめします。仕事の忙しさから期間をあけてしまうことは避けるべきです。愛する配偶者と一緒に暮らすという重要な事柄を最優先に考え、真実の結婚への熱意を示すことが大切です。
不許可の理由の事例と対処法
- 結婚の真実性が証明されていない。
そもそも直接会った回数が少ない。二人で写った写真が少ない。その他交際を示す資料が乏しい。
直接会った回数や期間が短いのでしたら、お相手の国に訪問し二人の交際を深めましょう。短期滞在ビザでお相手を日本に訪問させることも可能です。そして、その際にはツーショット写真を撮って客観的に証拠を残しましょう。お互いの親族との集合写真も有効です。- 収入や納税状況が不適各。
夫婦が日本で暮らしていくための経費支弁能力が十分に証明できていない。収入を適正に申告しておらず、納税もなされていないなど。
給与が少ない会社にお勤めでしたら思い切って高給な会社に転職してください。自営業の方でしたら次回の確定申告時に所得を増やしせるよう努力してください。住民税の滞納がある方は、滞納分を納付しなければなりません。不動産や有価証券などの資産がある方はそれらも有効な資料として提出しましょう。- 過去の在留状況が不良だった。
以前の日本在留の際に、在留資格に応じた活動をしていないことがあった。偽った内容で在留資格申請をしたことがあった。
日本での在留時の経緯、顛末を記した文章を作成しましょう。滞在場所や同居人、就労先など隠さず全て記載してください。誰かを庇っても仕方ありません。- 上陸拒否期間中である。
過去に、日本出国の法令違反等で退去強制処分を受けたり、上陸拒否事案にかかるなど上陸拒否期間中である。
上陸拒否期間を終えるまでできる限り、お相手の国を訪問して交際を深めましょう。通常の夫婦より、より深い交際を証明しないと上陸許可期間後も許可は得られません。

不許可になった理由を確認出来たら、それらを解消します。理由書や顛末書、上申書などを作成することが必要な場合は、外国人配偶者にも聞き取りをしなくてはなりません。
外国に居る配偶者に会いに行く
不許可の理由がどうであれ、できる限り外国の配偶者のもとを訪れれることをお勧めします。不許可理由について直接会って詳細に聞き取りができますし、交際が深まるので前回申請時より状況が良くなったとみなされるからです。

情報開示請求
一度目の申請と二度目の申請内容に些細なことでも異なった記載をしてしまうと、それら異なったことについて合理的な説明が求められます。説明がなされなければ虚偽の申請であるとみなされますので、一度目の申請書類をもとに慎重に申請書類を作成してください。
申請書類を破棄したりして控えなどがない場合においては開示請求をすることも必要となります。
再申請までの流れ

再申請までの期間についての規定はありません。期間を無駄にあけるより、状況を改善し許可要件を満たせ次第再申請すればよいでしょう。許可要件を満たさない状態であれば何度申請しても不許可となるのです。
外国人配偶者の結婚ビザ再申請事例
- 二人の交際が少ない場合
日本人OさんはSNSを通じて知り合ったベトナム人女性と頻繁にメールやビデオチャットでやり取りし、結婚を意識するようになりました。Oさんはベトナムを訪問しのお相手と直に面談し、ポロぽーずえおしお相手も承諾してくれました。日本に帰国したOさんのもとにベトナム人お相手より書類が届けられましたので、それを持って役場で婚姻届けをしました。そして、Oさんが身元保証人となり、在留資格認定証明書交付申請をしたところ、不交付の通知が届きました。Oさんは不交付の理由を聞くために出入国在留管理局を訪れました。対応してくれた審査官からは交際内容が乏しく、二人が日本で結婚生活をするのに信ぴょう性が無いと判断したことが理由とのことでした。
Oさんは再度、ベトナムのお相手のもとを訪れ、お相手親族にも挨拶しました。また、Oさんが三度目にベトナムを訪れた際には、盛大な結婚披露宴を催してもらいました。それらのスナップ写真を添付し、再度、出入国在留管理局に申請したところ、ようやく認定証明書が交付されました。
- 外国人配偶者の過去の在留状況が不良な場合
日本人Sさんは、ベトナムに観光で訪れた際に知合った、女性と親しくなり仕事の合間を見てはベトナムを訪問し交際を深めました。そしてお互いは求めあい、結婚しました。そして、ベトナム人配偶者と日本で暮らすために、Sさんが身元保証人となり、在留資格認定証明書交付申請をしたところ、不交付の通知が届きました。Sさんは不交付の理由を聞くために出入国在留管理局を訪れました。対応してくれた審査官からはお相手ベトナム人は過去に技能実習生としての日本に在留経験があり、その時の在留状況についての説明が何らなされていない事が理由とのことでした。
Sさんは状況を理解できず、お相手ベトナム人に事情を話したところ、お相手からは過去の技能実習時に自習先を飛び出して、違法に働いていたことがあるとのことでした。在留期限前に日本を出国したので、不法残留に成らずにすんでいたので伝える必要が無いと思ったようでした。Sさんはお相手ベトナム人の、日本在留時に顛末を文章にまとめました。また、過去の出入国歴も修正して再度、出入国在留管理局に申請したところ、ようやく認定証明書が交付されました。
- 出入国在留管理局に直接出向いて不許可理由を確認する。
- 外国の配偶者のもとに会いに行く。
- 一度目の申請書類を開示請求する。