不許可後の再申請
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
再申請までにすることは?
在留資格認定証明書交付申請が不許可となった場合、再申請までの手順を解説いたします。まず、日本人配偶者が出入国在留管理局に出向き、不許可の理由について問い合わせます。その後、申請が許可されるために必要な具体的な要件についてアドバイスを求めます。不交付通知が届いた後は、なるべく早く出入国在留管理局を訪れることをおすすめします。仕事の忙しさから期間をあけてしまうことは避けるべきです。愛する配偶者と一緒に暮らすという重要な事柄を最優先に考え、真実の結婚への熱意を示すことが大切です。
不許可の理由の事例
- 結婚の真実性が証明されていない。
そもそも直接会った回数が少ない。二人で写った写真が少ない。その他交際を示す資料が乏しい。
- 収入や納税状況が不適各。
夫婦が日本で暮らしていくための経費支弁能力が十分に証明できていない。収入を適正に申告しておらず、納税もなされていないなど。
- 過去の在留状況が不良だった。
以前の日本在留の際に、在留資格に応じた活動をしていないことがあった。偽った無いようで在留資格申請をしたことがあった。
- 上陸拒否期間中である。
過去に、日本出国のさいに退去強制処分を受けたり、上陸拒否事案にかかるなど上陸拒否期間中である。
不許可になった理由を確認出来たら、それらを解消します。理由書や顛末書、上申書などを作成する必要な場合は外国人配偶者にも聞き取りをしなくてはなりません。
外国に居る配偶者に会いに行く
できる限り、外国の配偶者のもとを訪れれることをお勧めします。不許可理由について直接会って詳細に聞き取りができますし、交際が深まるので前回申請時より状況が良くなったとみなされるからです。
情報開示請求
一度目の申請と二度目の申請内容に些細なことでも異なった記載をしてしまうと、それら異なったことについて合理的な説明が求められます。説明がなされなければ虚偽の申請であるとみなされますので、一度目の申請書類をもとに慎重に申請書類を作成してください。
申請書類を破棄したりして控えなどがない場合においては開示請求をすることも必要となります。
再申請までの流れ
再申請までの期間についての規定はありません。期間を無駄にあけるより、状況を改善し許可要件を満たせ次第再申請すればよいでしょう。許可要件を満たさない状態であれば何度申請しても不許可となるのです。
- 出入国在留管理局に直接出向いて不許可理由を確認する。
- 外国の配偶者のもとに会いに行く。
- 一度目の申請書類を開示請求する。