親族に申請の代理人になってもらう

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





海外在住夫婦の在留資格取得の法定代理人になれるのは?

外国人配偶者の在留資格申請手順

 在留資格認定証明書の交付を受けるためには、日本に入国するためのビザの発給を受ける必要があります。その際、日本人配偶者が法定代理人として申請することになります。しかし、日本人配偶者が先に日本に帰国して住民登録を済ませる場合は、法定代理人として申請することができます。
 日本人配偶者も海外に滞在している場合、申請代理人となれるのは日本に住所を持つ親族に限られます。行政書士は申請の取次者としての役割を果たすことはできますが、申請人の代理をする立場ではありません。法定代理人となれる親族の範囲は民法で定められており、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。具体的には日本人配偶者の両親、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子供(姪甥)などが親族になります。


 日本人配偶者が先に帰国せず、外国人配偶者と一緒に日本に入国を希望する場合の申請代理人には日本に住所のある親族になって貰う必要があります。




行政書士は法定代理人になれないのか?

 行政書士は申請の代理人にはなれません。行政書士は申請の取次者として出入国在留管理局に出向き書類の提出などの申請行為はできますが、申請人の代理をする立場ではないのです。外国人配偶者に代わって在留資格認定証明書交付申請の代理ができるのは親族のみです。たまたま、外国人配偶者の兄弟姉妹などの親族が日本在住であればその方を代理人として申請ができます。通常はそのような親族が居ないため、日本人配偶者の親族に法定代理人となってもらうのです。



法定代理人となれる親族の範囲

 法定代理人となれる親族の範囲は民法で定められている親族となります。

 民法第725条親族の範囲 次に掲げる者は、親族とする。

①六親等内の血族 ②配偶者 ③三親等内の姻族

 姻族とは申請人となる外国人配偶者にとって、結婚相手である日本人側の親族のことです。また、三親等内とは日本人配偶者の両親、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子供(姪甥)があたります。日本に在住する三親等内の親族であれば申請の代理人になれますが、実務的には日本人配偶者の両親に頼むのが通常です。

親族を代理人として申請する流れ

 在留資格認定証明書交付申請の提出書類については海外であっても作成可能です。作成書類については申請書と身元保証書には代理人の方について記載し署名してもらいます。質問書は日本人配偶者が署名します。収入や交際について疎明する資料は海外から収集し、質問書と一緒に日本の代理人に郵送します。代理人は送られた書類と自身が署名した申請書、身元保証書とともに出入国在留管理局に提出します。代理人の方は行政書士を取次者とすれば代理人に成り代わって出入国在留管理局での提出を代行してもらいます。取次者の行政書士は書類作成をしてくれます。

海外在住の夫婦が書類を作成収集し、日本の代理人に郵送する。
日本の代理人は送られてきた書類のうち申請書と身元保証書に署名し、
他の書類とともに出入国在留管理局に提出し申請する。
審査後に出入国在留管理局から代理人宅に在留資格認定証明書が郵送されてくる 。
代理人は在留資格認定証明書を海外の夫婦に郵送する。


親族に代理人となってもらう場合の申請サポート

 代理人となる親族に事情があり出入国在留管理局に出向いて申請してもらうのが困難な場合、親族の方に成り代わって行政書士が申請の代行致します。書類の収集や作成も承りまますので、お気軽にお申し込みください。

親族が下記に当てはまる方は行政書士への代行をお勧めします。

  • 高齢で外出が難しい。
  • 書類の作成など事務作業が苦手。
  • 遠方の出入国在留管理局に出向く時間がない。


親族の代わりに出入国在留管理局での申請を代行してほしい方



具体的な申請方法

どこの出入国在留管理局に行けばいいの?

 代理人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局になります。夫婦が日本入国後に生活の基盤とする地域の地方出入国在留管理局ではありません。

親族に代理人になってもらう場合の事例

 代理人住所地広島県→日本入国後の生活の基盤は大阪府

在留資格認定証明書交付申請先は
大阪出入国在留管理局×
広島出入国在留管理局〇

 広島県出身のTさんは勤務先大手精密機械メーカーの業務で5年間中国に駐在していました。Tさんには結婚3年目の中国人配偶者がいます。この度、大阪本社勤務との辞令がありました。多忙を極めるTさんは日本に一時帰国して大阪での新居を定める時間が取れずにいました。そこで、広島県内に暮らすTさんの母親に代理人になってもらい、中国人配偶者の在留資格認定証明書交付申請をしてもらうことになりました。Tさんは書類を作成し、母親に国際郵便で送りました。受け取った母親は必要な署名をして、自宅に近い広島出入国在留管理局福山出張所に申請しました。ほどなく審査が完了し認定証明書が手元に届き、中国のTさんに送りました。Tさんは中国人配偶者のビザの発給を受けて夫婦一緒に日本に入国しました。一旦広島県内の母親宅に住民登録した後。大阪府内の勤務先近くに世帯用マンションを賃貸し転居しました。


代理人には資産や収入は必要なのか?

 必要ありません。夫婦が日本入国後の生活費支弁能力を証明できれば、代理人が身元保証人であっても収入や資産の証明は必要ありません。ただし、夫婦が生活費支弁能力を証明できない場合は、別に生活費支弁者を決めなくてはならず、その能力を証明するために在職証明書、課税・納税証明書を提出する必要があります。これは代理人自身が支弁者となるか別の親族がなるかは個別の判断となります。



日本入国後の流れ

 審査を終えて認定証明書の交付を受け、ビザの発給を経て日本に入国します。夫婦は一旦、代理人宅を住居として住民登録し、代理人と同居しない場合は新たに新居を決めて転居し、転出転入手続きをしてください。



海外在住の夫婦は代理人より送られた在留資格認定証明書を使って、日本国大使館・領事館で外国人配偶者の在外のビザの発給を受ける。
ビザの発給後に夫婦で日本に入国する。代理人宅を住居として役所で住民登録をする。
代理人との同居をしない場合は、新居を定める。
新居に転居し役所にて転入届をする。

まとめポイント
  • 配偶者以外申請の代理人になれるのは親族。
  • 代理人になれる親族とは三親等内の姻族。
  • 行政書士は代理人になれないが申請行為自体を代行する。



06-6948-6396 電話相談無料!!

↑スマホの方は番号をクリック!

外国人配偶者との日本での暮らしをお考えの方ご質問にお答えします。

  • 全国対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ