外国人配偶者のビザを延長する!

最終更新日:2025年3月14日   行政書士 勝山 兼年





在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新とは

 在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留する外国人が、在留期限を超えて引き続き日本に滞在するためには、在留期間更新許可申請を行う必要があります。在留期限までに手続きを行わないと、不法残留となり強制退去の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。在留期間更新許可申請では、通常は現在の在留期間と同じ期間の更新を申請しますが、より長い在留期間を希望する場合は、その旨を申請することも可能です。手続きや必要書類について詳細に解説します。


 「在留期間更新申請」では、現在の在留期間(多くの場合1年または3年、5年)と同じ在留期間を(更新)申請するのが普通ですが、現在より長い在留期間を許可してもらいたい場合は、そのように申請をしてください。出入国在留管理局(旧称:入国管理局)では在留状況などから判断して、現在よりも長い在留期間が許可されることがあります。




在留カード(期間3年)/日本人の配偶者等

在留期間更新許可申請提出書類

在留期間更新許可申請書


  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 申請人または配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  5. 配偶者(日本人)の方の身元保証書
  6. 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  7. パスポート 提示
  8. 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

※許可が成されれば手数料として6千円の収入印紙



 勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要なビザ手続きのサポートを致します。依頼者様は出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。

結婚ビザ申請サポート代行内容
  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 申請書の他、結婚経緯書、理由書などの作成。
  • 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
  • 許可後の外国人の日本入国の案内
  • 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。



ビザ更新手続き費用と代行の料金・報酬

 出入国在留管理局での在留資格変更が許可されると6千円の手数料を納めなければなりません。収入印紙を貼った手数料納付書を提出します。勝山兼年行政書士事務所での代行を依頼した場合は報酬はそれまでの在留状況により異なります。


更新許可申請のご依頼・手続きの流れ

在留期間更新申請受付票

STEP1

まずはご連絡を

  電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。

STEP2

面接によるヒアリング

 ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に変更の理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。

STEP3

申請書へのご署名

 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。

STEP4

出入国在留管理局での申請

 申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「在留期間更新許可申請」をします。申請人の同行は不要です。

STEP5

新しい在留カードが発行されます。

 1か月程後、結果の通知のハガキが当職に届きます。再度在留カードとパスポートをお預かりし、入国管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となり、ご依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。

在留期間更新許可申請のご依頼・手続きの流れ
結果通知書

前回の申請時とは異なる相手との外国人配偶者の在留期間更新許可申請

 前回の在留資格許可時のお相手とは離婚し、別の日本人と再婚した場合の在留期間更新手続きについてご説明します。在留資格は活動により与えられており、相手が変わっても日本人の配偶者としての活動をするのであれば、在留資格変更の必要はございません。ただし、お相手配偶者が変わった場合、h在留期間更新手続きは同じ相手との手続きと同様ではありません。申請は在留期間更新申請であっても、申請の内容は在留資格変更申請と同様の資料が求められます。夫婦の生活支弁能力や合理的で矛盾のない交際の経緯の説明を求められます。
 気を付けなくてはいけないのは、現在の配偶者と交際しているにも関わらず、前の配偶者との在留期間更新をしていた場合は、前回の在留期間更新は虚偽申請とみなされ、今回の申請も許可されないでしょう。この場合は、在留資格を一旦リセットするために、母国に帰国し在留カードも返納してください。改めて、日本人配偶者に在留資格認定証明書交付申請で日本に呼び戻してもらうことが良いでしょう。


〇配偶者が変わった時の在留期間更新→在留資格変更許可申請と同様に書類の提出が求められる。

〇今の配偶者と交際していたにもかかわらず、在留期間更新が許可された場合→在留カードを返納し、一旦帰国して今の配偶者に在留資格認定証明書交付申請をしてもらう。

前回申請時とは異なる配偶者での在留期間更新許可申請提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書
  7. 夫婦の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  8. 質問書
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
  10. パスポート 提示
  11. 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

※許可が成されれば手数料6,000円の収入印紙

 また、前の配偶者と離婚、新しい配偶者と結婚した際は「配偶者に関する届出」を忘れないでください。



まとめポイント
  • 引き続き日本に在留を希望する場合は在留期間更新許可をしなければならない。
  • 「日本人の配偶者等」の在留期間には1年または3年、5年がある。
  • 配偶者が変わった時の在留期間更新は在留資格変更許可申請と同様に書類の提出が求められる。



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