外国人配偶者のビザ延長
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新とは
在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留する外国人が、在留期限を超えて引き続き日本に滞在するためには、在留期間更新許可申請を行う必要があります。在留期限までに手続きを行わないと、不法残留となり強制退去の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。在留期間更新許可申請では、通常は現在の在留期間と同じ期間の更新を申請しますが、より長い在留期間を希望する場合は、その旨を申請することも可能です。手続きや必要書類について詳細に解説します。
「在留期間更新申請」では、現在の在留期間(多くの場合1年または3年)と同じ在留期間を(更新)申請するのが普通ですが、現在より長い在留期間を許可してもらいたい場合は、そのように申請をしてください。出入国在留管理局(旧称:入国管理局)では在留状況などから判断して、現在よりも長い在留期間が許可されることがあります。
在留期間更新許可申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙
出入国在留管理局での結婚ビザ延長手続きサポート内容
勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要なビザ手続きのサポートを致します。依頼者様は出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、結婚経緯書、理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の外国人の日本入国の案内
- 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
結婚ビザ更新手続き費用と代行の料金・報酬
出入国在留管理局での在留期間更新が許可されると4千円の手数料を納めなければなりません。収入印紙を貼った手数料納付書を提出します。勝山兼年行政書士事務所での代行を依頼した場合は報酬は、申請人が再婚したなどの更新時の状況により異なります。
更新許可申請のご依頼・手続きの流れ
STEP1 |
まずはご連絡を 電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。 |
STEP2 |
面接によるヒアリング ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に変更の理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。 |
STEP3 |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。 |
STEP4 |
出入国在留管理局での申請 申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「在留期間更新許可申請」をします。申請人の同行は不要です。 |
STEP5 |
新しい在留カードが発行されます。 1か月程後、結果の通知のハガキが当職に届きます。再度在留カードとパスポートをお預かりし、入国管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となり、ご依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。 |