在留カードの解説!

最終更新日:2025年3月19日   行政書士 勝山 兼年





在留カードとは日本で暮らす外国人の在留資格、在留期限を記す身分証明書です。

 在留カードは2012年7月の入管法改正によりそれまでの外国人登録証に代わるものです。在留カードは3か月以上の中長期に日本に滞在する外国人に発給されるものです。観光目的などで短期間だけ日本に滞在する方は対象となりません。在留カードが発行されるという事は住民登録できるということです。中長期に日本に滞在する外国人は在留カードの携帯義務があり、不法滞在を取り締まる警察官などからの職務質問の際に提示を求められます。在留カードの提示を拒んだ場合、10万円以下の罰金に処せられます。パスポートは在留カードの代わりになりません
 在留カードは日本入国の際の空港で発給されたり、在留資格手続きの際に出入国在留管理局で発給されます。





在留カードの記載内容

 在留カードには顔写真の他下記の項目の記載があります。尚、16歳未満の者には顔写真は表示されません。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 住居地
  • 在留資格
  • 在留期間及び在留期間の満了日
  • 在留カード番号
  • 交付年月日および在留カード有効期間の満了の日
  • 就労の可否など

 住居地などが変更した場合は、14日以内に転出転入届出をすることが義務付けられており、在留カードの裏に新しい住居地に記載してもらう必要があります。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されていて、在留資格情報が記録されています。


在留カードの切り替え

 在留カードは在留資格に応じて記載内容が変更しますので、在留資格の変更や在留期間の更新のたびに新しい在留カードが出入国在留管理局より発給される事になります。在留資格資格に変更は無いが、住居地が変更した場合は市役所の窓口で転出転入手続きをして、住所表記の書換えをすれば足りますので、別途、出入国在留管理局に出向く必要はありません。


永住者の在留カードの更新

 在留資格が永住者の方は在留期間の更新は不要です。また、活動の内容が変わったとしても在留資格の変更も必要ありません。ただし、在留カードの更新が7年に一度必要いです。これは、在留カードに掲載され、顔写真が経年のため変化していることから、現在の顔写真には変える事が目的です。在留カードの更新は、在留期間の更新のような審査はありません。出入国在留管理局に出向き、現在の顔の写真とパスポートを提出すれば新しい在留カードが発行されます。



16歳未満の子の在留カード

 「定住者」や「永住者」、「家族滞在」などの在留資格でや16歳未満の者は、在留カードの有効期限が16歳の差異の。



在留カードを紛失した場合

 在留カードを紛失した場合は出入国在留管理局にて再交付申請をする必要があります。まずは最寄りの警察・交番に「紛失届」を出し、遺失届出証明書・盗難届出証明書・り災証明書をもらい、パスポート、顔写真を持って再発行の手続きをしてください。



結婚相手の在留カードの見方

 交際相手の外国人の在留資格を判断するのに在留カードの在留資格の欄を確認してください。「留学」や「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」の場合であれば、結婚後に在留資格「日本人の配偶者等」に変更することに問題ありません。ただし、結婚し日本人と同居することでそれまでの通学先や勤務先を退職するのであれば退職(退学)証明書を出入国在留管理局に提出することになります。

在留カード表-出入国在留管理庁HPからの引用

 在留資格が「技能実習」の場合は結婚はできても在留資格変更において実習先先会社や管理団体からの在留資格変更の承諾書を受けなければなりません。もし、承諾を得られないのでしたら、技能実習を辞めてから一旦本国に帰国してもらい、配偶者として在留資格認定証明書交付申請をして呼寄せることになります。

在留カード裏-出入国在留管理庁HPからの引用

 在留資格が「定住者」「永住者」であれば特に問題ありません。しかし「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」「家族滞在」など配偶者の身分として在留している者はそれまでの在留状況に問題が有る場合、厳格な審査のうえ在留資格変更が認められない場合があります。

「短期滞在」からの結婚ビザへの在留資格変更

 在留資格認定証明書の交付を受けずに、知人訪問やビザ無しで日本に入国した外国人の場合、結婚など特別な事情が認められ、そのまま日本での結婚生活が望むのであれば在留資格を「日本人の配偶者等」に変更することができます。申請内容は通常の在留資格変更とは変わりありませんが、3か月以内の在留者には在留カードはがありません。審査を経て在留資格変更が許可されましたら、出入国在留管理局窓口で在留カードが発行されます。この在留カードには住所の記載はありませんので、14日以内に住居地役場に在留カードを提出し住民登録をしてください。その際に在留カードの裏面に住所が記載されます。
 尚、「短期滞在」からの在留資格変更は在留期間「90日」を取得している者にしか受け付けられません。これは在留期間が「15日」、「30日」の者には在留資格審査の特例期間が摘要されず、出入国在留管理局の審査において十分に時間を要することができないことが理由です。



まとめポイント
  • 長期日本で暮らす外国人の身分証明書。
  • 在留資格や在留期間満了日が記載されている。
  • 携帯義務がある。



06-6948-6396 電話相談無料!!

↑スマホの方は番号をクリック!

外国人配偶者との日本での暮らしをお考えの方ご質問にお答えします。

  • 全国対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ