韓国人との結婚手続き
特徴と効力
2008年1月1日に、韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度が施行されました。それにより、従来の戸籍は除籍扱いとなり、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書等が交付されるようになりました
結婚の手順は日本で先に届出をして後から韓国に報告する場合も、韓国で先に届ける場合も両方できます。相手の方が韓国に居住しているか、それとも日本国内に居住しているかで状況に応じて選んでください。
韓国人との婚姻要件と効力
婚姻年齢 | 男18歳/女18歳(未成年の婚姻は父母の同意が必要) |
保証人 | 公開の儀式にての人2人以上 |
婚姻の効力 | 市町村役場への婚姻届 |
婚姻の証明 | 家族関係登録簿 |
韓国人との結婚手続きの流れ
先に日本で結婚する場合 | 先に韓国で結婚する場合 |
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日本で結婚する場合 | 韓国で結婚する場合 |
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在日本韓国領事館にて韓国人婚約者のの婚姻要件具備証明書、婚姻関係証明書発行の手続き。
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在大韓民国日本領事館での婚姻要件具備証明書発行手続き。
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日本の市区町村役場へ婚姻届手続き。
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韓国人配偶者の登録基準地での婚姻届手続き。
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在日本韓国領事館に結婚報告。
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日本の市区町村役場への報告手続き。
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※和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。 |
配偶者の在留資格手続き
在留資格変更許可申請
既に婚姻が成立している方、または婚姻前に短期滞在の方は、日本入国後婚姻が成立した場合には在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ、住所地管轄の地方入国管理局にて在留資格変更許可申請をすることができます。
短期滞在の在留期限内に在留資格変更許可申請が入国管理局にて受理されれば、審査の間は在留期限を超えても在留は認められます。
在留資格変更許可申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙
在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての在留資格のの変更が許可されましたら、出入国在留管理局にて在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、韓国人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
◆出入国在留管理局から在留資格変更居申請の結果がなさられたとの通知が来ます。 |
◆韓国人配偶者が出入国在留管理局に出向き在留カードの発行を受けます。 |
◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、韓国人配偶者の住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
在留資格認定証明書交付申請
韓国人配偶者が日本居ない場合は日本人配偶者が代理人となり、事前に住所地管轄の地方出入国在留管理局で、手続き「在留資格認定証明書」交付申請をすることになります。
在留資格変認定証明書交付申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
在留資格認定証明書交付後から査証(ビザ)発給までの流れ
必要書類を添付の上、出入国在留管理局に申請後、審査が行われ配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。韓国人配偶者が在留資格認定証明書を駐韓国日本国総領事館に提出し、査証(ビザ)の発給を受けます。
在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての査証(ビザ)の発給を受けて、日本に上陸しますと空港で在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、韓国人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
◆駐韓国日本国総領事館で査証(ビザ)の発給を受けます。 |
◆飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。 |
◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、韓国人配偶者の住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
出入国在留管理局での結婚ビザの手続きサポート
勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、 出入国在留管理局での韓国人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。
結婚ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)手続きサポート内容
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、結婚経緯書、適宜理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の韓国人の日本入国の案内
- 更新手続きなど韓国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。