
外国人配偶者が結婚ビザに変更する方法!
最終更新日:2025年3月8日 行政書士 勝山 兼年
在留資格「日本人の配偶者等」への変更手続きとは
日本に在留する外国人が、日本人との結婚でそれまでの在留資格と異なる活動を行う場合には、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が必要です。在留期間内であればいつでも申請することが可能で、この手続きにより外国人は、日本から出国することなく結婚ビザを取得することができます。手続きや必要書類について詳細に解説します。

結婚ビザに変更する前にしておくこと
「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をる前に、満たしておかなければならに要件として、夫婦お互いの国で法律的結婚を成立させる必要があります。お二人が日本在住ですので日本で先に結婚手続きすることになるでしょう。その後、お相手の国への報告は、在日本にある大使館・領事館ですることも可能です。ただし、国によっては在日本大使館・領事館では結婚の報告を受付けてもらえないので、その時は本国で結婚報告のうえ証明書の発行を受けてください。
「日本人の配偶者等」は夫婦としての活動をするために与えられるものです。ですので、夫婦は同居していることが前提です。別居を前提に「日本人の配偶者等」は原則許可してもらえません。役場で転出転入手続きをして夫婦の住居を同じにしてください。また、お相手外国人が就労ビザでそれまで遠距離で暮らしていた場合は、同居することで、それまでの勤務先を退職することになってしまいます。退職の際には勤務先より退職証明書を貰っておい居てください。出入国在留管理局に対して、同居をしていることを疎明することになります。
在留資格変更許可申請提出書類

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※短期滞在からの変更許可申請は身分関する在留資格のみに認められています
※許可が成されれば手数料6,000円の収入印紙


勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要なビザ手続きのサポートを致します。依頼者様は出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、結婚経緯書、理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の外国人の日本入国の案内
- 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
呼び寄せビザ手続き費用と代行の料金・報酬
ビザ変更手続き費用と代行の料金・報酬
出入国在留管理局での在留資格変更が許可されると6千円の手数料を納めなければなりません。収入印紙を貼った手数料納付書を提出します。勝山兼年行政書士事務所での代行を依頼した場合は報酬はそれまでの在留状況により異なります。

結婚ビザへの変更手続き代行流れ

STEP1 ![]() |
まずはご連絡を 外国人との結婚の成立など外国人の活動の変更の予定がありましたら、電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。 |
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STEP2 ![]() |
面接によるヒアリング ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に変更の理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。 |
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STEP3 ![]() |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。 |
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STEP4 ![]() |
出入国在留管理局での申請 申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。 |
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STEP5 ![]() |
新しい在留カードが発行されます。 1か月程後、結果の通知のハガキが当職に届きます。再度在留カードとパスポートをお預かりし、出入国在留管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となり、ご依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。 |

短期滞在ビザからの結婚ビザへの在留資格変更許可申請
外国人配偶者の日本への入国は「短期滞在ビザ」でなされて、入国後に事情が変わったことを理由に、「日本人の配偶者等」への在留資格変更する方法があります。この場合、日本での婚姻が成立していることが必須です。また、短期滞在ビザの在留期間が「90日」でないと申請は受け付けてもらえません。短期滞在ビザ「15日」や「30日」では特例期間の適用が受けられず、出入国在留管理局の審査に時間的余裕がないことが理由です。

- 他の在留資格で在留するものが、日本人結婚した場合、「在留資格変更許可申請」をする。
- 「日本人の配偶者等」への在留資格変更には、婚姻手続きと同居をすることが必須です。
- 短期滞在ビザからの変更は在留期間が90日のものしか受け付けられない。