再婚禁止期間

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





民法で女性は離婚後一定の期間を経ないと婚姻届は受け付けられません。

民法733条の100日間の再婚婚禁止

 離婚した女性と再婚する場合、婚姻についての規定について日本人と同様に民法が適用されます。妻が日本人、外国人を問わず民法第733条の再婚禁止期間が適用されるのです。これは婚姻は法の適用に関する通則法24条1効の項の夫婦各当事者の本国法をよるところと定まられているからです。




    民法第733条(再婚禁止期間)

  • 1.女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
  • 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    • 1.女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
    • 2.女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

 再婚禁止期間は子供ができた場合、前の夫の子である可能性があるためです。

    民法第722条(再婚禁止期間)

  • 1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  • 2.婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 日本在住の外国人との結婚手続きにおいてその外国人の離婚後100日を待たないと婚姻届が受け付けられないのです。余裕があれば特に問題が無いのですが、その外国人の在留期間満了日ががそれより早く到来する場合、元の在留資格の更新ができない状況は、在留資格が「日本人の配偶者等」などの更新ができない事になるのです。在留資格「日本人の配偶者等」において、あくまでも法律婚が資格該当性となりますので、役所窓口で婚姻届が受理させることを持って婚姻とみなされるからなのです。


再婚禁止期間中でも婚姻届を受理してもらうために

 100日を待たずに婚姻届を受理してもらうために、733条第2項1の「女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」を証明できれば受理される可能性があります。具体的には産婦人科等で診察してもらい民法733条2項に該当する証明書(妊娠していないことの診断書)を役所に提出するのです。この場合、受理するかは役所の裁量ですのです。受け付ける用意があっても診断書を出す産婦人科医が個人医院レベルではなく、大学病院や都道府県立病院レベルでないと受け付けてくれないなど、対応は様々です。




婚姻届が受理されず在留期間満了日が迫っているときの対応

 在留期限内に理由があって婚姻届が受理されれない場合の対処については、①一旦、外国人妻は日本を出国することも判断しなくてはなりません。②離婚100日後の再婚禁止期間が経過すれば直ぐに婚姻届をする準備ができているとの疎明ができているならば、出入国在留管理局に事情を説明して在留資格を「短期滞在」に変更してもらうことも選択肢の一つです。また、外国人妻が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者」であれば「定住者」の在留資格資格変更が認められる可能性もあります。一旦、他の在留資格に変更し、婚姻が受け付けられる段階になって婚姻届をして、再度在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するのです。


再婚禁止期間中の婚姻届の事例

妊娠していない診断書を提出する。

 奈良県内に暮らす男性Yさんは交際して半年となる中国人の交際相手がいました。お相手中国人は家族滞在の在留資格でしたが、一年近く前から結婚生活は破綻しており、この度離婚しました。Yさんはこのままでは在留資格の更新は認められず、中国に帰国すること人あります。Yさんは中国人交際相手と結婚し家庭を築きたい願っていましたので、婚姻届することにしました。住所地の市役所に2人が婚姻届に出向くと、中国人が離婚したとの証明書を求められました。
 中国人は大阪の中国総領事館で離婚証明書を発行してもらい市役所に提出したところ、離婚後30日しか経過して居ないので婚姻届は受け付けられないと言われました。中国人お相手の在留期限は40日後でしたので、再婚禁止期間100日を待っていては、日本での在留は認められず中国に帰国することになります。そのことを切実に市役所の窓口担当者に訴えると、担当者からの提案では奈良県立病院で中国人に診察を受けてもらい、妊娠していな診断書の発行を受け提出すれば婚姻届を受理するとのことでした。提案通りの診断書を提出した二人は無事婚姻届が受理され、その後、中国人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更しました。



まとめポイント
  • 外国人女性であっても民法733条の再婚禁止期間が適用される。!
  • 妊娠し絵地ない診断書を提出すれば再婚禁止中であっても婚姻届が受理される可能性がある !!
  • 再婚禁止期間経過後婚姻届を準備すれば短期滞在への在留資格変更が認められる可能性がある。



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