外国人配偶者のビザの有効期間

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





結婚ビザに期限はあるのか?

 ビザの有効期間とは「在留期間」と申します。在留資格に応じて与えられる期間は異なりますが、在留資格「日本人の配偶者等」では5年、3年、1年又は6月です



在留の期間はどうやって決まるのか?

 在留資格審査では資格該当性や上陸許可基準において審査しますが、具体的には身元保証人となる日本人配偶者の収入など、経済的な安定性が重要性などがポイントとなります。安定性とは収入の過多だけでなく、勤務先会社の規模や勤続年数なども斟酌されます。

 また、夫婦としての活動に疑義があれば消極的にとらえられます。外国人配偶者が頻繁に母国に帰っていたり、夫婦が度々、別居していることが発覚すれば、在留資格が許可されなかったりしないまでも、期間が1年しかもらえないなどします。夫婦との間に子供が居れば、継続安定性が増したとの解釈で、長い在留期間が与えられ安いです。



在留延長の手続きはいつからできるのか?

 在留の延長の手続きのことは、「在留期間更新」と申します。日本で暮らす外国人配偶者の在留期間が迫ってきたとき、どのタイミングで申請すればよいかといえば、在留期間の満了日3か月前から、申請が受け付けられます。出産など外国人配偶者が申請のタイミングで長期本国に帰省したりする場合は合理的な説明を記した理由書を提出することで、3か月前より受け付けられることもあります。

  在留期間の満了日の直前に申請した場合は、満了日までに更新の許可がなされない場合もございます。その場合は在留期間の満了日から2か月間は特例期間として在留は合法的に認められています。特例期間の期限までには出入国在留管理局から、期間更新の許否についての処分がなされるのです。

申請危急希望の理由書

結婚ビザの審査期間

在留期間更新の場合

 在留期間更新の審査期間について、身元保証人である日本人配偶者の勤務する会社が前回申請と変わっていなければ、比較的早く更新が許可されます。(2週間から3週間ぐらい)
  もし、勤務先が変わっていたりする場合は審査するため時間を要します(1か月以上)。また、勤務先退職後の就職活動中出るば場合は、状況を説明した理由書なども必要です。できるだけ、在留期間の更新申請のタイミングでは転職なされない事をお勧めします。

 その他、出入国在留管理局の繁忙期に重なった場合は全体的に審査が長くなることが予想されます。出入国在留管理局の審査官は限られた人数でこなしているため、審査官一人当たりの物理的作業が多くなるからです。尚、行政で定められている標準処理期間は在留期間更新許可申請の場合は3か月です。それ以内に許否通知(処分)なされれば問題ないです。



まとめポイント
  • 日本人の配偶者等の在留期間は5年、3年、1年又は6月がある。
  • 在留期間更新申請は期限の三か月前より受け付けられる。



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