在留資格認定証明書交付後について

最終更新日:2023年10月1日   行政書士 勝山 兼年





在留資格認定証明書交付から日本入国、住民登録までのながれ!

 出入国在留管理局からの審査を経て結婚ビザが許可されても、外国人配偶者は自動的に日本で暮らせる訳ではございません。在留資格認定証明書交付、ビザの発給、住民登録などの手続きを経てようやく結婚生活がスタートできるのです。


在留資格認定証明書交付後の流れ

STEP1

外国人本人への認定証明書送付

  出入国在留管理局から発行された在留資格認定証明書は日本人配偶者が受け取ります。日本人配偶者は外国にいる外国人配偶者にその証明書を国際郵便で送ります。
 ※電子データで認定証明書が発行された場合は外国人本にへのメールの転送でかまいません。。

STEP2

ビザの発給

 在留資格認定証明書を受け取った外国人配偶者は在外国の日本国大使館・総領事館に認定証明書を提出しビザの発給を受けます。
 ※中国やベトナムなどの申請代理機関を設けている国では代理機関の窓口を通しビザ発給手続きをすることになります。



STEP3

日本入国

 外国人配偶者が空港に到し日本国に上陸する際に在留カードが発行されます。カードの発行を受け日本入国となります。この時点の在留カードには住所の記載はございません。



STEP4

住民登録

 外国人配偶者は日本入国後住居を定め、在留カードを持って管轄の役場窓口に出向き住民登録(14日以内)をしてください。ぞの際に在留カードの裏面に住所が記載されます。



STEP5

在留期限まで

 在留カードには在留期間の満了日が記載せれています。必ず満了日までに在留期間更新手続きをしなければなりません。在留期間更新手続きは満了日までの3ヵ月前より受け付けられます。在留期間満了日までは1年を超えない日数であれば、日本への再入国は簡易な手続きで認められています。





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