在留資格認定証明書交付後に必要な手続きとは?

最終更新日:2025年3月18日   行政書士 勝山 兼年





在留資格認定証明書交付から日本入国、住民登録までのながれ!

 出入国在留管理局からの審査を経て結婚ビザが許可されても、外国人配偶者は自動的に日本で暮らせる訳ではございません。在留資格認定証明書交付、ビザの発給、住民登録などの手続きを経てようやく結婚生活がスタートできるのです。


在留資格認定証明書交付後の流れ

STEP1

外国人本人への認定証明書送付

  出入国在留管理局から発行された在留資格認定証明書は日本人配偶者が受け取ります。日本人配偶者は外国にいる外国人配偶者にその証明書を国際郵便で送ります。
 ※電子データで認定証明書が発行された場合は外国人本にへのメールの転送でかまいません。

STEP2

ビザの発給

 在留資格認定証明書を受け取った外国人配偶者は在外国の日本国大使館・総領事館に認定証明書を提出しビザの発給を受けます。
 ※中国やベトナムなどの申請代理機関を設けている国では代理機関の窓口を通しビザ発給手続きをすることになります。



STEP3

日本入国

 外国人配偶者が空港に到着し日本国に上陸する際に在留カードが発行されます。カードの発行を受け日本入国となります。この時点の在留カードには住所の記載はございません。



STEP4

住民登録

 外国人配偶者は日本入国後住居を定め、在留カードを持って管轄の役場窓口に出向き住民登録(14日以内)をしてください。その際に在留カードの裏面に住所が記載されます。



STEP5

在留期限まで

 在留カードには在留期間の満了日が記載せれています。必ず満了日までに在留期間更新手続きをしなければなりません。在留期間更新手続きは満了日までの3ヵ月前より受け付けられます。在留期間満了日までは1年を超えない日数であれば、日本への再入国は簡易な手続きで認められています。


在留資格において必要な手続き

在留期間の更新

  在留資格には期間が定められています。「日本人の配偶者等」では1年、3年、5年です。在留カードに在留期間の満了日が記載されていますので、出入国在留管理局に在留期間更新許可申請をしてください。申請は在留期間満了日の3か月前から受け付けられます。尚、在留期間更新の申請と在留カード発行の時点では、外国人は日本に滞在していることが必須です。




住所の変更

  在留資格で暮らす外国人は住居地に住民登録をすることが義務付けされています。転居した場合、当該住居地の市区町村役場に14日以内に転出転入の届出をしてください。届出を怠ると次回の在留期間更新や永住申請の際に不利益になることが予想されます。出入国在留管理局への届出は不要です。



再入国の許可

  在留期間内であっても、一年を超えて日本を出国する場合は事前に再入国許可を得なければなりません。出入国在留管理局に申請します。再入国許可を得ずに一年以上出国していると、在留資格は失効します。再入国許可を得ずに出国した場合は、一年以内に日本に入国してください。



在留カードの再取得

  在留カードを紛失や盗難にあった場合、再発行してもらわなければなません。この場合、最寄りの警察署に遺失届出証明書の発行を受けて提出しなければなりません。災害等が理由の場合はり災証明書の提出となります。理由により両証明書が提出できない場合は、その旨の陳述書を作成し提出することになります。



配偶者と離別・死別

  配偶者の身分の在留資格の者は、配偶者との離別、死別が発生した場合、14日以内に出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」をしなければなりません。在留期間の満了日後も継続して日本での在留を望むのでしたら、「定住者」等への在留資格の変更をしなくてはなりません。




本国の実子の呼寄せ

  本国に残してきた、実子を日本に呼び寄せて一緒に暮らすためには、在留資格「定住者」の手続きをしてください。尚、実子は未婚で、未成年でなければなりません。養子や成年の者は「定住者」の対象外です。




永住者になる

  「日本人の配偶者等」の者は結婚後3年経過、在留期間「3年」、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可申請ができます。在留資格が「永住者」になれば、在留期間の更新は不要です。ただし、7年に一度、在留カードの更新は必要です。




日本国籍者になる

  「日本人の配偶者等」の者は結婚後3年経過で帰化申請ができます。申請先は出入国在留管理局ではなく、住居地管轄の国籍課のある法務局です。永住申請と異なり日本語の読み書き能力が許可要件となります。







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