定住者とは

離婚した配偶者や連れ子の在留資格
在留資格「定住者」
「定住者」は、法務大臣が特別な事情を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人を受け入れるための在留資格です。
法務大臣が居住を認める「特別な理由」とは、人道上の特別な事情等が考慮されるため、画一的な取扱がされるものではありません。
定住者の例
- ①定住者告示に該当する者(告示定住者)
「定住者」に係わる在留資格認定証明書の交付申請ができる場合、すなわち「定住者」として新規入国できる。
告示定住者の例:日系人やその配偶者、「定住者」の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・「定住者」の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族などがあります。


- ②定住者告示に該当しない者(非告示定住者)
「定住者」の取得を希望する場合は、現在有する在留資格から「定住者」への在留資格変更許可申請を行なうことになります。
非告示定住者の例:日本人や永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者 日本人との間の実子を扶養する者などがあります。

連れ子ビザ提出書類
在留資格「定住者」への認定証明書交付申請の場合
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

離婚定住ビザ提出書類
在留資格「定住者」への変更許可申請の場合
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
定住ビザ申請手続きサポート
勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要なビザ手続きのサポートを致します。依頼者様は入国管理局に出向く必要は一切ございません。
出入国在留管理局でのビザ・在留資格「定住者」申請手続きサポート内容
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、採用理由書、就職理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の外国人の日本入国の案内
- 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
