
在留資格「定住者」とは!
最終更新日:2025年3月17日 行政書士 勝山 兼年
離婚した配偶者や連れ子の在留資格
在留資格「定住者」
「定住者」は、法務大臣が特別な事情を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人を受け入れるための在留資格です。
法務大臣が居住を認める「特別な理由」とは、人道上の特別な事情等が考慮されるため、画一的な取扱がされるものではありません。
定住者の事例
- ①定住者告示に該当する者(告示定住者)
「定住者」に係わる在留資格認定証明書の交付申請ができる、すなわち「定住者」として新規入国できる。
告示定住者の例:定住者で在留する者(日系人など)の配偶者、「定住者」の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・「定住者」の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族などがあります。

- ②定住者告示に該当しない者(非告示定住者)
「定住者」の取得を希望する場合は、現在有する在留資格から「定住者」への在留資格変更許可申請を行なうことになります。
非告示定住者の例:日本人や永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者 日本人との間の実子を扶養する者などがあります。

「定住者」の在留資格申請
連れ子ビザ提出書類
在留資格「定住者(告示6号)」への認定証明書交付申請の場合
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

定住者の配偶者提出書類
在留資格「定住者(告示5号)」への認定証明書交付申請の場合
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

離婚定住ビザ提出書類
在留資格「定住者」への変更許可申請の場合
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。


- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他理由書、上申書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の外国人の日本入国の案内
- 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。

定住者ビザの申請事例
- 連れ子の呼び寄せ
中国人配偶者Sさんと日本で暮らす日本人Iさんは、Sさんから中国に残してきた小学3年生になる長女を日本に呼び寄せたいと頼まれました。長女を養育していたSさんの両親が高齢となり、長女をSさんに引き取ってほしいとの事が理由でした。Iさんも承諾しましたので、申請人にとって実母のSさんが法定代理人、その配偶者で日本人のIさんを身元保証人として在留資格認定証明書交付申請をしました。申請において、長女の就学先なども事前にリサーチしたうえで、出入国在留管理局に説明しました。
1か月ほどして認定証明書が交付されましたので、Sさんは証明書を持って中国に渡航し、長女のビザの発給を受けて母子で日本に入国しました。住民登録も済ませSさんの長女は住所地校区の小学校に通い出しました。
- 定住者の配偶者の呼び寄せ
ベトナム人Mさんは日本人と結婚し、日本人の配偶者等で日本に在留していました。やがて一児を設けましたが、日本人配偶者が急死してしまいMさんは日本人実子を養育するための在留資格「定住者」に変更して日本での在留を継続しました。数年後、ベトナム帰省中に知り合ったベトナム人男性と親しくなりました。Mさんの子供も懐いてくれたため、Mさんはそのベトナム人と再婚しました。そして、Mさんを法定代理人としてベトナム人再婚相手の在留資格認定証明書交付申請をしました。
1か月ほどして認定証明書が交付されましたので、Mさんは証明書をベトナムの再婚相手に送付しました。ビザの発給を受けた再婚相手は日本入国後、住民登録を経て仕事に就き、Mさんは新しい家族との生活が始まりました。
- 離婚後の定住者変更
フィリピン人のLさんは、「日本人の配偶者等」の在留資格で5年間在留していましたが、この度、日本人配偶者とは離婚することになりました。Lさんは本国の両親は既に他界し、実姉も日本在住でしたのでこのまま日本での在留を希望しました。手続きについて、専門家行政書士に依頼したところ、在留資格を「定住者」に変更することで、将来も日本在留が認められるとのことでした。
実姉に身元保証人になってもらい、また、Mさんの勤務先の食品加工場からは在職証明書を発行してもらいました。それらの書類をもとに行政書士は在留資格変更許可申請を出入国在留管理局にしたところ、2か月ほどで変更が許可されました。在留資格変更後の在留カードを渡されたLさんは新たな生活をスタートさせました。
- 定住者には告示定住と告示外定住がある。
- 告示定住は在留資格認定証明書交付申請ができる。
- 告示外定住は別の在留資格からの変更する。