フィリピン人との結婚手続き
結婚手続きの特徴と効力
ミンダナオ島地区出身者以外はキリスト教徒が多く、フィリピン国民の約90%はキリスト教信者です。 それほど敬虔な信者でなくても、離婚、堕胎、避妊等に対して非常に厳格な考え方を持っておられる人が多く、法律上に離婚という規定がありません。大部分の方が、フィリピンに行って、同国の方式に乗っ取って結婚されます。まず役所で許可をもらって、法律で認められた人による挙式をして、その後に婚姻登録をする三段階のシステムになっております。手続きに必要となる書類は多岐に渡り、日数がかかる上に非常に煩雑になります。万全の用意されて行かれることをおすすめします。
フィリピンでの婚姻要件と効力
婚姻年齢 | 男18歳/女18歳 (21歳未満の人は両親の同意が必要) |
保証人 | 成人2人 |
婚姻の効力 | 婚姻契約書に登録 |
婚姻の証明 | 婚姻証明書 |
フィリピン人との結婚手続きには二通りの流れがある!
フィリピン在住のお相手と結婚し、日本に呼寄せて一緒に暮らす場合、先にフィリピンで結婚する場合と、フィリピン人を短期滞在査証などで日本に呼寄せてから先に日本で結婚する方法があります。
先に日本で結婚する場合の流れ
フィリピン人を日本に呼び寄せて 先に日本で結婚する場合 |
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◆日本人が住所地管轄の在日本フィリピン共和国大使館・領事館に出向き婚姻要件具備証明書発行に必要な書類について教えてもらう。 |
◆日本人がフィリピン人婚約者の短期滞在ビザ発給に必要な書類を作成・収集する。 |
◆在フィリピン日本大使館・領事館(代理申請機関経由)でフィリピン人婚約者の短期滞在ビザの発給を受ける。 |
◆二人で在日本フィリピン共和国大使館・領事館に出向き、フィリピン人婚約者の婚姻要件具備証明書の発行を受ける。 |
◆日本の市区町村役場にて婚姻要件具備証明書を提出して(創設的)婚姻届出をする婚姻届書記載事項証明書の発行を受ける。 |
◆再度、二人で在日本フィリピン共和国大使館・領事館に出向き結婚証明書の発行を受ける。 |
結婚手続きに必要な書類
フィリピン人婚約者の日本入国のビザ発給
- フィリピン人婚約者側
- 日本人側
フィリピン領事館での婚姻要件具備証明書の発行
- フィリピン人婚約者側
※PSAとはPhilippine Statistics Authority の略で、フィリピンの国家統計局のことです。
PSAは、フィリピン国籍者の身分(出生・婚姻・死亡等)に関する記録を取扱う役所です。
- 日本人側
市役所での婚姻届の発行
- フィリピン人婚約者側
- 日本人側
フィリピン領事館での婚姻要件具備証明書の発行
- フィリピン人婚約者側
フィリピン人がフィリピンを出国する際の注意点
結婚手続きが目的で日本の訪問する際に、日本入国のための日本国政府査証とは別にフィリピン出国時にフィリピン政府から求められるものがあります。
- 在日フィリピン大使館・領事館が認証した宣誓供述書
あらかじめ、日本人婚約者が管轄の在日フィリピン大使館・領事館に出向き、領事館で用意されている宣誓供述書に署名し領事認証を受けて フィリピンの相手に送ってあげてください。
- CFOセミナーの受講票
CFOセミナーとはフィリピン人が海外で生活するためのルール等をレクチャーするセミナーです。 日本に長期滞在する場合は受講を求められます。短期滞在ビザで日本を訪問する場合は不要ですが 婚姻手続き後にそのまま日本に在留する旨を伝えると受講していないと出国がを認められないことになるのです。
短期滞在ビザ発給手続きサポート
ビザが発給されても在留期間が15日や30日であれば、日本入国後の「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が出入国在留管理局では受理されません。必ず在留期間90日のビザの発給を受けなければ その後の手続きには進めないことになります。
ビザ申請のポイントは身元保証人の資力と招へいに至る経緯について、詳細に記す事です。 当事務所では矛盾のない招へい経緯書や客観的な証明ができない事項についての理由書などを作成し、在留期間90日のビザ発給を目指します。
フィリピン人短期滞在査証発給サポート内容
- 日本人側提出書類の作成(招へい理由書・経緯書、滞在予定表・身元保証書・収入理由書等)
- 必要書類の確認
フィリピン人配偶者の在留資格手続き
在留資格変更許可申請
既に婚姻が成立している方、または婚姻前に短期滞在で日本に入国された方は、日本・フィリピンで婚姻が成立した場合には住所地管轄の出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をすることができます。
在留資格変更許可申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※許可が成されれば手数料4千円の収入印紙
在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての在留資格のの変更が許可されましたら、出入国在留管理局にて在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、フィリピン人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
◆出入国在留管理局から在留資格変更居申請の結果がなさられたとの通知が来ます。 |
◆フィリピン人配偶者が入国管理局に出向き在留カードの発行を受けます。 |
◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、フィリピン人配偶者の住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
在留資格認定証明書交付申請
婚姻が成立してのち、フィリピン人が日本に入国せずフィリピンに留まった状況でするのが在留資格認定証明書交付申請します。日本人配偶者が代理人となり住所地管轄の出入国在留管理局にて申請をすることができます。