フィリピンに渡航して結婚手続きをする
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
フィリピンでの結婚手続きの流れ
日本人がフィリピンに渡航して、結婚手続きをしたのち日本の役場に報告的婚姻届をすることも可能です。法的な効力は先に日本でした場合となんら変わりがありません。
- 日本人がフィリピンに在留している。
- 日本人が長期にフィリピンに滞在できる時間的余裕がある。
- 日本人がビジネス等で度々フィリピンを訪問できる。
上記に当てはまる方はフィリピンで先に結婚することをお勧めします。
先にフィリピンで結婚する場合の流れ
日本人がフィリピンに渡航して先にフィリピンの結婚をする場合 |
---|
◆日本人が必要書類を携えて、フィリピンに入国する。 |
◆在フィリピン日本領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を発行してもらう。 |
◆フィリピンの市町村役場において夫婦がそろって家族計画講習を受け、保健局から受講証明書を受領する。 |
◆2人で戸籍登録官に書類を提出し、面前で宣誓し婚姻許可証の申請をする。 |
◆10日ご婚姻について障害申立てがなければ、婚姻許可証が発行される。 |
◆120日以内に結婚式をし、婚姻契約書の登録をする。 |
◆2人で戸籍登録官に書類を提出し、面前で宣誓し婚姻許可証の申請をする。 |
◆10日後、婚姻について障害申立てがなければ、婚姻許可証が発行される。 |
◆PSA(国家統計局)にて結婚登録し結婚証明書の発行を受ける。 |
◆帰国した日本人が一人で市町村役場にて婚姻届をする。 |
フィリピンでの結婚姻手続き必要書類
- 在フィリピン日本国大使館・総領事館にて日本人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行。
日本の市区町村役場への報告敵婚姻届必要書類
- 日本の市区町村役場への報告
※和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
結婚後の手続きは
フィリピン人配偶者の結婚ビザ代行サポート
勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、出入国在留管理局でのフィリピンア人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 結婚ビザ申請書の他、質問書、結婚経緯書、理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での結婚ビザ申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 結婚ビザ許可後のインドネシア人配偶者の日本入国の案内。
- 更新手続きなどインドネシア人配偶者の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
在留資格変認定証明書交付申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。