外国人配偶者の日本入国後手続き
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
日本で暮らしていくための手続き
日本での滞在を始めるためには、まず在留カードの交付手続きが必要です。在留資格認定証明書が交付された場合は、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港のいずれかに上陸許可時に在留カードが交付されます。しかし、これらの空港以外で上陸許可を受けた場合は、日本人配偶者の住所地の市区町村役場に居住地を届け出た後、在留カードが交付されます。また、短期滞在者が在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受けた場合は、在留在留カードを持って出入国在留管理局に出向き、結婚ビザが交付されます。さらに、在留期間の更新や住居地の変更など、日本での滞在を継続するためには様々な手続きが必要となります。
在留カードの交付
在留資格認定証明書が交付された場合
在留資格認定証明書をもって在外公館にて査証・ビザの発給を受けましたら、右の空港(成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,新千歳空港,広島空港及び福岡空港) に限って 上陸許可時に在留カードがを交付されます。
上記以外の空港にて上陸許可を受けた方は日本人配偶者の住所地市区町村役場の窓口に住居地を届け出た後に,在留カードが交付されます。(原則として,地方出入国在留管理局から住居地に郵送されます。)
短期滞在者が在留資格「日本人の配偶者等」への変更が許可された場合
在留資格「日本人の配偶者等」の変更許可申請の結果の通知あれば、指定のものを携えて出入国在留管理局に出向きます。許可が成されればその場で在留資格:結婚ビザが交付されます。その後、在留在留カードを持って日本人配偶者の住所地市区町村役場の窓口に住居届をしてください。
日本滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合
在留資格認定証明書交付申請の審査中に短期滞在査証にて、日本に入国し滞在している時点で、在留資格認定証明書が交付されれば本国に戻って査証発給手続きをせず、出入国在留管理局局にて「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をすれば即日に変更が許可され在留カードが交付されます。尚、本国に居る状態で在留資格認定証明書が交付され、「日本人の配偶者等」の査証発給を待たず、短期滞在査証にて日本に入国した場合は在留資格「日本人の配偶者等」への変更は認められません。
住民登録(住居地の届出)
空港または出入国在留管理局にて在留カードの交付を受けた方は、14日以内に日本人配偶者の住所地市区町村役場の窓口(出入国在留管理局ではありません)に住居地を届け出してください。届出後に日本人配偶者勤務先の健康保険に加入する事ができます。
住居地の変更
転居した場合は必ず、14日以内に転出転入の手続きをしてください。同じ市区町村内での転居であっても、住居地変更の届け出が必要です。届出後に在留カードに新しい転居先住所の記載がなされます。
在留期間更新
外国人配偶者は初めは在留期間は1年ですので在留期間の満了する日までに在留期間更新許可申請をしなければなりません。在留カードの交付一年後の在留期間の満了する日以前3か月前から申請が受け付けられます。妊娠や病気で入院などの理由があれば、それより以前から受け付けられます。尚、申請中に在留期間の満了する日を迎えてもその後も特例期間として2か月間は在留が認められます。出入国在留管理局からは特例期間内に審査の結果が通知されます。
再入国許可
みなし再入国許可
出国する際,出国後1年以内(配偶者としての活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります「みなし再入国許可」。
空港で出国する際に在留カードの提示と再入国出国用EDカードの出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。(尚、海外で在留期間更新手続きはできません。)
上記「みなし再入国許可」に当てはまらない方は、日本」出国前に再入国許可(入管法第26条)を受けなければなりません。
親族訪問
外国人配偶者の両親や兄弟姉妹を観光や看護などの理由で短期間日本に呼び寄せて滞在させることができます。申請先は在外国の大使館や領事館(入国管理局ではありません)で、短期滞在査証発給申請(親族訪問)をします。申請者は外国人配偶者の親族です。招へい人は外国人配偶者本人です。身元保証人は収入のある日本人配偶者がなることが一般的です。
外国人配偶者の子供呼寄せ
外国人配偶者が本国に残してきた、未成年で未婚の実子を、日本で監護養育する場合、在留資格「定住者」の認定証明書交付申請をします。(学校が夏休みなどの一時的な滞在は短期滞在査証親族訪問です。)
要件として親権又は監護養育権が外国人配偶者側にないといけません。そうでない場合は事前に裁判所等で手続きしてください。
永住許可
日本に引き続き三年間在留すれば外国人配偶者は永住許可申請をすることができます。(ただし在留期間「3年」を有する)
外国人配偶者永住許可申請の審査のポイント
- 素行が善良であるか(国益適合要件)
- 実体を伴った婚姻生活が成されているか
- 家族としての生計を営むに足りるか
※ 税金の滞納などがあれば審査は厳しくなります。
帰化(日本国籍)
日本に引き続き三年間在留すれば外国人配偶者は帰化申請をすることができます。(申請先は住居地管轄の法務局です。出入国在留管理局ではありません。)
外国人配偶者永住許可申請の審査のポイント
- 素行が善良であるか(国益適合要件)
- 家族としての生計を営むに足りるか
- 日本語の読み書きげできるか
※小学校4年生が習う漢字が書けるぐらいに勉強してください。
離婚した場合の外国人配偶者の在留資格
在留資格は「日本人の配偶者等」の外国人配偶者が日本人と離婚した場合在留資格の該当性が無くなり、例え在留期限が残っていましても、離婚後6か月を超えて日本に在留することはできません。離婚後は先ず出入国在留管理局に離婚した旨の届出(14日以内)が必要です。引き続き日本に在留することを希望する場合は「定住者」への在留資格変更許可申請をすることになります。
定住者への変更要件
- 独立の生計を営むに足りる資産または 技能を有すること
- 日本人との間に出生した子を日本国内において養育している等「在留を認めるべき特別な事情」を有している者であること
- 日本入国後14日以内に住所地役場で住民登録をする。
- 転居した場合は必ず、転出転入手続きをする。
- 離婚後は在留資格変更しなければ日本に在留することは認められない。
- 結婚後三年以上経過すると永住や帰化の申請ができる!!