身元保証人である日本人配偶者の収入

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





配偶者との生活支弁能力の証明

 結婚ビザ申請において、日本人配偶者の収入や生活支払い能力を証明することは重要な要件となります。ただし、日本人配偶者が海外勤務や特定の状況で住民票が日本国内にない場合、市役所から発行される課税証明書等が得られないことがあります。その場合、代わりに勤務先から海外勤務時の給与支払い証明書などを取得するなどの対応が必要です。結婚ビザ申請時には、日本での勤務になってからの給与明細書なども添付することが望ましいでしょう。結婚ビザの申請においては、収入証明や生活支弁能力の証明は審査において重要な要素となるため、しっかりと準備する必要があります。 




 自営業者の方や職人で請負報酬が源泉徴収されずに確定申告でされている場合は、しっかりとした所得を申告していれば問題ありませんが、所得を少なくしている非課税状態の方はそのままでは、結婚ビザは許可されません。

 

 上陸拒否事由(入管法第5条3項)「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」

給与支払い証明書

 上記のとおり身元保証人に収入が少なく、外国人配偶者が日本に来たとしても、継続的に安定した生活ができない恐れがあるとみなされるのです。
 対応方法としては下記のものを申請時に提出してください。

  • 現在の売上(報酬)と経費についての説明文書
  • 上記説明文書を売らづける貯金通帳の写し
  • 取引先との契約書や専属の工務店などの工事指示書の写し
  • 事業の許可書や技能を証明する資格所
職人資格

日本人配偶者の収入についての事例紹介

例1.37歳の日本人男性が、日本在住の中国人の紹介を受け中国人女性と中国に渡航しお見合いをする。半年後の三度目の中国渡航で結婚に至った。中国人は30歳。

  • Aさん:内装工事業の職人として自営(一人親方)、所得は180万円で確定申告している。
  • Bさん:上場企業勤務で年収は750万円。

 Bさんの中国人配偶者の結婚ビザは許可される可能性は大きいです。Aさんは身元保証人として相応しくなく、許可されない可能性が大きいです。

 安定した良い収入があれば、交際は短くても結婚ビザは許可される可能性が高くなります。Bさんには所得が課税対象になるぐらいで確定申告してから、結婚ビザの申請することをアドバイスさせていただきます。


例2.年金暮らし(年収は240万円)、持ち家無、貯金50万円の63歳の日本人男性が中国人と結婚しました。中国人は45歳。

  • Aさん:中国人配偶者とは出会い系サイトで知り合い、10か月間に中国に二度渡航しただけで結婚に至る。
  • Bさん:15年前より勤務先業務で中国に年に10回以上渡航し、10年前に中国のカラオケ店で知り合った女性と交際、(現地妻のような状態)。会社を退職し中国に行かなくなったので、結婚して日本で一緒に暮らすことになった。

 例1とは逆な見方です。客観的に見てAさんよりBさんお方が交際は深いです。私の経験上、Bさんの中国人配偶者の結婚ビザは許可されると予想されますが、Aさんの方はそうはならないと予想されます。Bさんにはもっと交際を深めてから申請しましょうとアドバイスします。

  結婚ビザの審査において、身元保証人である日本人配偶者の収入は重要なのですが、基準については交際の経緯によって影響され、一律ではないのです。

 上記二つの例を参考にして、結婚ビザが許可されるかを考慮してください。


外国人夫の収入で生活していく場合の具体的手順

・外国人夫は短期ビザなどで日本に入国し、就職先の面接を受け、採用の内定を受ける。
・採用先会社から給与や勤務地などが記載された採用予定書を作成してもらう。
・出入国在留管理局での結婚ビザ申請の際に採用予定書を添付する。

 結婚ビザを許可されてから、就職先を選ぶのではないのです。順番を勘違いされている方が多いようです。
 また、夫が中国人など日本入国に査証が必要な国の方の場合は、短期ビザは発給のために、日本人妻の親族の協力が必須です。


採用通知書
まとめポイント
  • 税金の滞納は不許可の理由となります。
  • 市役所などが発行した公的な証明書類がない場合は理由書や説明書で収入の見込みを補完する。
  • 経費支弁者が外国人配偶者であってもかまわない!!



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