外国人配偶者が離婚後にすること

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





離婚後も日本に在留を希望するのであれば

配偶者に関する届出

 配偶者と離婚又は死別した家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を有する者は事由が生じた日から14日以内に最寄りの地方入国管理局に届けなくてはなりません。

 届出方法は住所地管轄の出入国在留管理局に出向くか、下記の窓口に郵送でも受け付けられます。在留カードの写しと一緒に送付してください。

 (郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当



配偶者に関する届出

外国人配偶者が離婚後も引き続き日本に在留を希望する場合

結婚生活が相当期間ある場合

 日本人と離婚後も本国に帰る意思がなく、日本での在留を希望するには離婚定住ビザに変更する必要があります。出入国在留管理局への在留資格「定住者」への変更許可申請をすることになります。変更が許可されるには以下のポイントが重要です。

  • 実態のある結婚生活が三年以上あったこと。
  • 離婚後も独立して生計を営む資産又は技能を有すること。

 結婚期間の相当期間を本国に帰省していたり、別居していたのであれば、実態のある結婚生活とは認められません。


日本国籍者の実子を日本で監護・養育する場合

 実子が日本国籍者で未成年であれば日本で監護養育するための「定住者」への在留資格変更は認めらやすいです。変更が許可されるポイント

  • 日本人実子の親権者であること
  • 実態的に監護・養育すると見込まれること
  • 相当期間、当該日本人の実子を監護・養育していたこと
  • 生活が維持できる資産や能力を有すること
  • 素行が善良であること

 子供を本国の両親に預けっぱなしや、親が夜の仕事で子供の養育に難がある場合などでは認めらません。

いつまで日本に在留できるのか?

 正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合在留資格の取り消しの対象(入管法第22条4の2の7)となります。実務上では民法の再婚禁止期間(民法第733条)の関係で再婚予定の相手と直ぐに婚姻手続きができないことがあります。一度本国に戻ってもらい、婚姻成立後再度日本に呼び戻すことも選択肢の一つです。



まとめポイント
  • 離婚後は14日以内に「配偶者に関する届出」をする。
  • 離婚後も日本に在留したい場合は「定住者」への在留資格変更が必要 。
  • 「日本人の配偶者等」での在留が認められるのは6か月間だけ!!



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