外国人配偶者が離婚後にすることは?

最終更新日:2025年3月15日   行政書士 勝山 兼年





離婚後も日本に在留を希望するのであれば

配偶者に関する届出

 配偶者と離婚又は死別した家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を有する者は事由が生じた日から14日以内に最寄りの地方出入国在留管理局に届けなくてはなりません。

 届出方法は住所地管轄の出入国在留管理局に出向くか、下記の窓口に郵送でも受け付けられます。在留カードの写しと一緒に送付してください。

 (郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当



配偶者に関する届出

外国人配偶者が離婚後も引き続き日本に在留を希望する場合

結婚生活が相当期間ある場合

 日本人と離婚後も本国に帰る意思がなく、日本での在留を希望するには離婚定住ビザに変更する必要があります。出入国在留管理局への在留資格「定住者」への変更許可申請をすることになります。変更が許可されるには以下のポイントが重要です。

  • 実態のある結婚生活が三年以上あったこと。
  • 離婚後も独立して生計を営む資産又は技能を有すること。

 結婚期間の相当期間を本国に帰省していたり、別居していたのであれば、実態のある結婚生活とは認められません。


日本国籍者の実子を日本で監護・養育する場合

 実子が日本国籍者で未成年であれば日本で監護養育するための「定住者」への在留資格変更は認めらやすいです。変更が許可されるポイント

  • 日本人実子の親権者であること
  • 実態的に監護・養育すると見込まれること
  • 相当期間、当該日本人の実子を監護・養育していたこと
  • 生活が維持できる資産や能力を有すること
  • 素行が善良であること

 子供を本国の両親に預けっぱなしや、親が夜の仕事で子供の養育に難がある場合などでは認めらません。



離婚後の定住者への在留資格変更許可申請提出書類
  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 前配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  5. 申請人の在職証明書)
  6. 日本在住身元保証人からの身元保証書
  7. 身元保証人の住民票
  8. 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  9. 申請人に日本国籍子の親権者であることが判るもの(離婚協議書など)
  10. パスポート 提示
  11. 在留カード 提示

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

※許可が成されれば手数料6千円の収入印紙

いつまで日本に在留できるのか?

 正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合在留資格の取り消しの対象(入管法第22条4の2の7)となります。実務上では民法の再婚禁止期間(民法第733条)の関係で再婚予定の相手と直ぐに婚姻手続きができないことがあります。一度本国に戻ってもらい、婚姻成立後再度日本に呼び戻すことも選択肢の一つです。

※令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、令和4年12月16日から施行され、女性の再婚禁止期間を廃止されました。


別の日本人と再婚した場合の在留資格申請

 在留資格が「日本人の配偶者等」の者が離婚し、在留期間中に別の日本人と再婚したときは配偶者に関する届出をしなくてはなりません。在留資格の変更とは不要ですが、在留期間更新申請をする際は、前回申請時と同じ相手との在留期間更新とは異なり、交際の経緯や夫婦の生活託支弁能力などの書類を提出しなくてはなりません。出入国在留管理局審査官は結婚の真実相当性を綿密に審査することになります。

前回申請時とは異なる配偶者での在留期間更新許可申請提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書
  7. 夫婦の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  8. 質問書
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
  10. パスポート 提示
  11. 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

※許可が成されれば手数料6千円の収入印紙

外国人配偶者の離婚後の在留資格手続き事例

 離婚定住を申請する場合

 韓国人Rさんは日本人と結婚し10年の在留歴がありました。この度、日本人配偶者と協議離婚しました。Rさんは直ぐに出入国在留管理局に対して、「配偶者に関する届出」をしました。また、韓国に居場所が無いRさんは日本での在留を継続することを望みました。そこで、Rさんは日本人の友人に身元保証人になってもらい「定住者」への在留資格変更許可申請をしました。
 Rさんはパート先から在職証明書を発行してもらい、また、身元保証人からは住民票と身元保証書を貰い、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請をしました。1か月ほどして、変更が許可され、新しい在留カードが発行されました。


 別の日本人と再婚して在留期間更新申請する場合

 中国人Tさんは日本人と結婚し3年の在留歴がありました。この度、日本人配偶者と協議離婚しました。Tさんは直ぐに出入国在留管理局に対して、「配偶者に関する届出」をしました。その後、スナックで知合った日本人Kさんと再婚し、結婚生活のため日本での在留を継続しました。また、出入国在留管理局には 新しい配偶者との「配偶者に関する届出」もしました。
 2年後、Tさんの在留期限が迫ってきたため、在留期間更新許可申請をしました。Kさんの在職証明書や質問書などを添付し出入国在留管理局に申請したところ、2か月ほどで在留期間更新の許可がなされました。


まとめポイント
  • 離婚後は14日以内に「配偶者に関する届出」をする。
  • 離婚後も日本に在留したい場合は「定住者」への在留資格変更が必要 。
  • 「日本人の配偶者等」での在留が認められるのは6か月間だけ!!



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