結婚ビザとは!?

最終更新日:2025年3月14日   行政書士 勝山 兼年





夫婦としての活動に対する在留資格

 日本では日本国籍のない外国人が日本で暮らすために在留資格制度を設けています。外国人は何らかの在留資格が許可されて日本で暮らしているのです。在留資格は活動内容に応じて分類されており、その中で日本で夫婦の活動をする在留資格のうちの数種類が言葉の通称として「結婚ビザ」と呼ばれているのです。





結婚ビザの種類

 夫婦としての活動とした在留資格の中でも、元々日本で暮らしている配偶者の種類により異なります。

日本人の配偶者等

日本在住の配偶者が日本国籍者の場合。


永住者の配偶者

日本在住の配偶者の在留資格が永住者の場合。


定住者

日本在住の配偶者の在留資格が定住者の場合。


その他の夫婦としての活動をする在留資格

 「家族滞在」は就労ビザで日本に在留する者の配偶者です。




結婚ビザの申請先

 結婚ビザの申請先は出入国在留管理局です。既に日本で暮らしている配偶者の住所地管轄の出入国在留管理局となります。




結婚ビザの申請方法

 結婚ビザの申請方法は日本で何らかの在留資格を得て暮らしている外国人は結婚成立後に「在留資格変更許可申請」をします。結婚相手が海外在住の場合は「在留資格認定証明書交付申請」となります。


在留資格変更許可申請

 外国人本人が申請者となり出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をします。在留資格「日本人の配偶者等」と記載された在留カードが発給されます。「短期滞在ビザ」から以外でしたら許可がなされても市役所等での住民登録などは特に不要です。それまでも日本人と結婚していて、別のパートナーとの結婚後にするのは「在留期間更新許可申請」となります。




結婚ビザへの変更申請のポイント

 「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など就労系の在留資格で日本に在留している外国人との、結婚ビザ申請について注意することがあります。在留資格変更許可申請をする際に、婚姻手続きの他、まず、同居をしてもらわなければなりません。同居をする場合、外国人配偶者はそれまでの勤務先に通勤できる範囲であれば、そのままでかまいませんが、勤務先が遠方となる場合は、通勤できないことから、退職してもらう必要があります。退職の際には勤務先より「退職証明書」の発行を受けておきましょう。これは、出入国在留管理局審査官は「日本人の配偶者等」の活動をする意思があることを確認するためです。

〇同居しても通勤できる。→そのまま、勤務を続ける。

〇同居すると通勤できなくなる。→勤務先を退職し、退職証明書の発行を受けておく。

在留資格認定証明書交付申請

 招へいする日本在住の配偶者が法定代理人となって出入国在留管理局にする申請です。在留資格認定証明書が交付されれば、それを外国人に郵送し、在外の日本国大使館総領事館でビザの発給を受けて日本に入国することになります。日本入国後に住民登録してください。この申請は外国人配偶者本人が日本に居なくてもできる結婚ビザ手続きです。






結婚ビザの期間

 在留資格には期限が定められています。引き続き同じ活動での在留を望むのでしたら「在留期間更新許可申請」をして許可を受けなければなりません。在留期間内に離婚し、再婚相手が日本国籍者であるか在留資格が同じ相手であれば、在留資格はそのままで「在留期間更新許可申請」をしてください。結婚相手の在留資格等が変わっていれば「在留資格変更許可申請」となります。






まとめポイント
  • 日本で暮らす相手の身分状況により在留資格が異なる。
  • 外国人配偶者が日本在住か海外在住かで申請方法が異なる。



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