中国人の婚姻要件具備証明書
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
中国総領事館が発行する証明書
日本在住の中国人と結婚する場合は、日本で先に婚姻届をすることができます。市役所での婚姻届に添付する書類において、中国人が婚姻に障害がない旨の証明書(婚姻要件具備証明書)の提出を求められます。中国本国で発行される証明書ではなく、在日本大使館領事館発行の証明書場合が多数です。この婚姻要件具備証明書を発行を受けるには、中国人婚約者の住所地を管轄する大使館及び領事館に中国人本人が出向か無ければなりません。証明書の発行の代行は認めれていません。
大使館領事館での必要書類は未婚者か再婚者で異なります。
※2021年2月より中国の法律が変わったため、「婚姻要件具備証明書」はすでに廃止され、代わりになる証明書ができる予定の事です。
- 駐日大使館
東京都、千葉県、 埼玉県、 神奈川県、茨城県 、栃木県 、群馬県 、山梨県、長野県、 静岡県
- 駐大阪総領事館
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
- 駐福岡総領事館
福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
- 駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県
- 駐長崎総領事館
長崎県
- 駐名古屋総領事館
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県
- 駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県
中国人婚約者が日本人との離婚歴がある場合は上記に加え、市役所発行の「離婚届受理証明書」の提出も求められます。
弊所では中国人本人の婚姻要件具備証明書の発行を代行することを承っておりません。申請人本人出頭原則です。また、短期滞在者の婚姻要件具備証明書が発行されるかは個別の状況によります。中国大使館・総領事館に直接出向いて、お問い合わせください。尚、中国総領事館は開館時間は午前9時から12時までです。