
中国人の婚姻要件具備証明書
最終更新日:2025年2月16日 行政書士 勝山 兼年
中国総領事館が発行する証明書
日本在住の中国人と結婚する場合は、日本で先に婚姻届をすることができます。市役所での婚姻届に添付する書類において、中国人が婚姻に障害がない旨の証明書(婚姻要件具備証明書)の提出を求められます。中国本国で発行される証明書ではなく、在日本大使館領事館発行の証明書場合が多数です。この婚姻要件具備証明書を発行を受けるには、中国人婚約者の住所地を管轄する大使館及び領事館に中国人本人が出向か無ければなりません。証明書の発行の代行は認めれていません。
大使館領事館での必要書類は未婚者か再婚者で異なります。
※2021年2月より中国の法律が変わったため、「婚姻要件具備証明書」はすでに廃止され、代わりになる証明書ができる予定の事です。

中国人婚約者が日本人との離婚歴がある場合は上記に加え、市役所発行の「離婚届受理証明書」の提出も求められます。
- 駐日大使館
東京都、千葉県、 埼玉県、 神奈川県、茨城県 、栃木県 、群馬県 、山梨県、長野県、 静岡県
- 駐大阪総領事館
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
- 駐福岡総領事館
福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
- 駐札幌総領事館
北海道、青森県、秋田県、岩手県
- 駐長崎総領事館
長崎県
- 駐名古屋総領事館
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県
- 駐新潟総領事館
新潟県、福島県、山形県

弊所では中国人本人の婚姻要件具備証明書の発行を代行することを承っておりません。申請人本人出頭原則です。また、短期滞在者の婚姻要件具備証明書が発行されるかは個別の状況によります。中国大使館・総領事館に直接出向いて、お問い合わせください。尚、中国総領事館は開館時間は午前9時から12時までです。

配偶者に関する届出
在留資格のうち「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「家族滞在」などの配偶者の身分にかんするもので在留する者は離婚や死亡など配偶者としての活動が行えなくなった場合、出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」をしなくてはなりません。在留期限とは関係は無く、配偶者としての活動を辞めて合理的理由なく6か月以上日本に在留することは認められておらず、違反した場合は在留資格の取消などの罰則があります。
中国人との結婚手続き事例
- 日本在住中国人との結婚、在留資格申請する場合
日本人Xさんは勤務先工場でパートタイマーとして働く、中国人女性と親しくなり交際を深め結婚を約束しました。しかし、中国人女性は別の日本人と結婚しているとのことですが、結婚生活は破たんしていて別居中とのことです。そこで、中国人女性はXさんとの結婚のために、協議離婚をしました。また、離婚について、出入国在留管理局に「配偶者の関する届出」もしました。直ぐに、X三との婚姻届のために、住所地管轄の在日本中国総領事館を訪れ自身の婚姻要件具備証明書の発行を受けました。その際に前婚の離婚届受理証明書も提出しました。Xさんはお相手中国人の婚姻要件具備証明書を持って、本籍地の役場で婚姻届をしました。
その後、しばらくして中国人お相手の在留期限が迫ってきましたので、Xさんとの結婚を証明する書類や生活費支弁能力に関する書類を添付し、出入国在留管理局に在留期間更新許可申請をしました。無事に期間の更新が許可されましたので日本での二人の結婚生活が継続されることになりました。