中国人との結婚手続き事例紹介

最終更新日:2025年2月15日   行政書士 勝山 兼年






④日本人に離婚歴がある場合

 日本人が男性の場合は、日本国、中国国共に再婚禁止期間の法令は有りませんので、離婚後直ぐに結婚ができます。しかし、実務上は離婚届が受理されても直ぐに戸籍の記載に反映されるわけではなく、数日を要します。離婚が反映された戸籍がないと法務局で婚姻要件具備証明書が発行されませんので、離婚後10日程の時間をおいて結婚手続きが開始できます。


 一方、女性が日本人の場合は再婚禁止期間の規定が日本には100日間設けられています。具体的には離婚後の戸籍謄本に離婚日が記載されていますので、法務局で婚姻要件具備証明書の発行を申請しても、再婚禁止期間中であれば申請が受け付けられません。

 なお、直接、市役所で婚姻届けをする際には、女性は妊娠していない事の証明を提出すれば、婚姻届が受理される場合があります。妊娠していない証明書は市役所の判断にもよりますが、公立病院などで診断書を発行してもらえばよいでしょう。

※再婚禁止期間は、2024年4月1日に民法改正により廃止されました。これにより、女性は離婚後すぐに結婚婚できるようになりました。

⑤中国人に離婚歴がある場合

 中国で結婚手続きをする場合、④で解説した通り障害はなく手続き可能です。一方、日本でする場合は妻が外国人の場合は、法の適用に関する通則法第25条「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。」により、日本民法の規定に従うことになります。

結婚証

⑥オーバーステイの中国人と結婚する場合

 中国人結婚相手が在留期限を超えて日本に滞在している場合、オーバーステイ(不法残留)状態となっています。  結婚して日本で暮らす場合は二通りの手順があります。

Ⅰ:出入国在留管理局に中国人が出頭し、中国本国に帰ることを希望します。この場合は出入国在留管理局の処分は「出国命令」で済みますので、日本への上陸拒否の期間は1年です。警察や出入国在留管理局の摘発にあって拘留された場合は、「出国命令」ではなく「退去強制」処分となり、日本への上陸拒否期間は5年となります。中国人が帰国後、中国より書類を送付してもらい、日本での婚姻届をし、上陸拒否期間満了後に日本に呼び寄せてあげてください。



Ⅱ:先に日本での結婚を成立させます。その後、出入国在留管理局に二人で出頭し、中国への帰国は拒否し、日本での特別在留許可を希望します。日本国法務大臣が相当と認めれば、在留資格「日本人の配偶者等」が許可されます。必ず、先に日本での結婚を成立させてください。法律上の結婚が成されていない状況では在留が許可される可能性が低くなります。もし、中国より取り寄せる書類が揃わず、日本の市役所が婚姻届を受理しない場合は、Ⅱの方法は諦めⅠの方法をお勧めします。出入国在留管理局に出頭し在留特別許可を希望しても、審査の後に許可が成されない場合は退去強制処分となります。この場合は日本への上陸拒否期間は5年となり、リスクが大きいのです。



 中国より取り寄せる書類については、中国の役所によって申請する本人が出向かないと、発行しない所もあるのです。

 在留特別許可は例え結婚が成立していても、許可されるわけではありません。日本人の生活支弁能力が低い場合は許可せれない可能性がありますので、中国人には「出国命令」で中国に帰国してもらって、収入が多くなるなど改善してから日本に呼び寄せてください。

⑦過去の日本在留状況が不良の中国人と結婚する場合

 中国人結婚相手が以前日本に在留していたことがあり、その際に在留資格に応じた活動をしていなかった事が容易に知られる場合について 例


  • 「日本人の配偶者等」の在留資格であるのに、同居していなかった。または、離婚してからも決められた期間を超えても日本を出国しなった。
  • 留学生が決められた時間を超えてアルバイトをしていた。風俗店などで働いていた。学校を辞めてからも決められた期間を超えても日本を出国しなった。
  • 技能実習先を飛び出して、他で就労していた。決められた期間を超えても日本を出国しなった。
  • 結婚が破綻しているのに、配偶者としての在留資格を更新しようとした。



 上記のようなことをしていた中国人は、出入国在留管理局にて退去強制などの処分を受けていなかったとしても、在留資格制度を理解していないか、守る気のない者とみなされ、通常の申請をしても結婚自体に信ぴょう性がないとに理由で配偶者としての在留資格が不許可となる可能性が高いです。



 日本の在留資格制度は在留期限内なら活動が無制限であるわけでなく、また、在留資格応じた活動をしない場合は、在留期限を待たずに日本を出国しなければならないのです。

 この場合は上陸拒否には該当しませんので、過去の不良な在留について深く反省していることを示すことで、許可を得る可能性を高めます。具体的には在留時の顛末を詳細に真実を記すことです。そして、どの部分が在留資格制度を犯していたのか、それについての反省の言葉を記してください。



 単なる反省の言葉や他人の嘆願などは意味がありません。同胞を気遣って、虚偽の事を述べたり、隠したりすれば逆に印象は悪くなるでしょう。自身の在留資格のためには他人への気遣いは無用です。






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