
中国人と日本で先に結婚手続きをする
最終更新日:2025年2月15日 行政書士 勝山 兼年
交際が十分深い中国在住中国人との日本での結婚手続き
中国から書類を送ってもらい日本人一人で役所にて創設的婚姻届をしてください。中国側の結婚については役所で婚姻届受理証明書の発行を受け中国に送り、中国人お相手が公安局派出処にて戸口簿の「婚姻状況」の欄を「未婚」から「既婚」に変更して貰います。在留資格申請の際には変更後の戸口簿を公証処にて公証書にしてもらい、中国側の結婚証明書の代わりとします。
お相手中国人に日本での在留歴があったり、日本人に中国駐在歴があるなど、交際期間が長くそのことを十分に証明できる方にお勧めな方法です。

下記に当てはまる方は先に日本で結婚することをお勧めします。
- お相手中国人に技能実習や留学での日本在留歴がある。
- 日本人が勤務先業務での中国駐在経験がある。
- ツーショット写真などで十分な交際を証明することができる。

- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 婚姻届受理証明書の外務省アポスティーユ取得。
- 婚姻要件具備証明書の外務省アポスティーユ取得。
- 出入国在留管理局での結婚ビザ取得。
- 中国人配偶者の短期滞在ビザ申請書類作成。
- 各種手続きに関わるアドバイス。
結婚後のビザ申請も代行します!!


日本国から中国への結婚手続き流れ
先に中国の民政局にて法律上の結婚ができることを証明するものの発行を受ける。 |
|
◆中国語での証明書には日本語訳を付けます。日本語訳は中国、日本のどちらでしても構いません。本人がしてもいいのです。訳文には翻訳者の氏名を記名してください。 ![]() |
|
![]() |
|
中国の婚約者から送らてきた証明書をもって市町村役場にて婚姻届をしてください。 |
|
◆市町村役場での婚姻届が受理されたら、戸籍謄本とは別に婚姻届受理証明書の発行を受ける。 ![]() |
|
![]() |
|
外務省にて、当該婚姻届受理証明書のアポスティーユを受ける。 |
|
![]() |
|
◆外務省アポスティーユを取得する。
![]() |
|
![]() |
|
配偶者となった中国人にアポスティーユ取得済みの婚姻届受理証明書を郵送する。 |
|
◆送られてきた証明書、中国人配偶者が自身の戸籍を管理する公安局派出処に提出し、戸口簿の「婚姻状況」の欄を未婚から既婚に変更してもらう。 ![]() |
|
![]() |
|
書き換えられた戸口簿を公証書にしてもらう。 |
|
◆公証処に出向き戸口簿の中国人配偶者の身分のページを公証書にしてもらう。日本語翻訳の付けてもらう。 ![]() |
|
![]() ![]() |
交際が深くない方がダメなのは何故?


結婚ビザ申請のための交際
法律上、婚姻が成立したしてもそれをもって、結婚ビザが認められるわけではありません。配偶者となった中国人を日本に呼寄せるための在留資格申請を出入国在留管理局にすることになります。上記の方法で書類をやり取りして日本と中国の婚姻が成立したとしても、実際に会って交際をしていなければ、結婚に信ぴょう性が無いとみなされ、在留資格=結婚ビザはは許可されません。偽装結婚を疑われているのです。
SNSなどで知り合って、直接会った回数が少ない場合は日本人が中国に渡航し結婚手続きしてください。渡航の際には結婚披露宴や親族との顔合わせも同時にしてくることをお勧めします。

申述書の提出
他に証明するものがない場合や、中国の行政がは行した証明書だけでは不十分として、中国人自身が日本の役場に対して「独身かつ婚姻能力があること」申述し署名するものが申述書です。それまで国際結婚での婚姻届を受け付けた事のない、中規模以下の役場で求められる場合があります。役場の窓口に婚姻届の用紙をもらいに行った際に、申述書の提出が必要かどうかの確認をしておくことをお勧めします。

よくある質問(Q&A)
Q:日本人が中国に渡航しなくても中国の結婚報告はできますか?
A:できます。中国人本人だけが公安局派出処に出向けば受け付けられるものです。
Q:日本の役所での婚姻届には中国人は同席しなくてもいいのですか?
A:婚姻届は日本人のみでも受理されます。ただし、以下の二点が重要です。一つ目は創設的婚姻届ですので婚姻届出書の署名の欄には必ず中国人自身が自署しなくてはなりません。二つ目は添付書類が揃っていることです。添付書類についてはお二人の状況や届出をする役場の裁量もありますので、事前に確認しなくてはなりません。
Q:婚姻届の際に添付する中国側の書類はPDFデータをプリントアウトしたものでも良いですか?
A:コピーは受付られません。中国人にかかわる証明書類は、役所が発行したそのものを提出する必要がありますので国際郵便で現物を送ってもらってください。
Q:中国人が日本に居なくても配偶者としてのビザの手続きはできるのですか?
A:出入国在留管理局での在留資格申請は中国人の結婚相手である日本人が法定代理人となって申請するものです。中国人が日本に居なくても申請できます。
中国人との結婚手続き事例
- 先に日本で結婚し、中国に報告する場合
自動車部品メーカーに勤務するMさんは、以前中国に駐在していた時に交際していた中国人と結婚し日本で暮らすことを決断しました。先ず中国人お相手に証明書類をお送ってもらい、住所地役場で婚姻届をしました。その後、婚姻届受理証明書の発行を受け、それを外務省に提出しアポスティーユを付してもらいました。アポスティーユ付きの婚姻届受理証明書を中国に送り、それを中国人お相手は公安局派出処に提出し、戸口簿の婚姻状況欄を未婚から既婚に書き換えてもらいました。
日本と中国の婚姻が成立しましたので、Mさんが代理人として出入国在留管理局に中国人お相手の在留資格認定証明書交付申請を行いました。2か月程で、認定証明書が交付されましたので、中国に認定証明書送り、それをお相手は在中国日本国大使館に提出しビザの発給を受けました。日本に入国したお相手はMさん、住所地役場で住民登録し、二人の日本での結婚生活が始まりました。