中国人と日本で先に結婚手続きをする
最終更新日:2024年2月24日 行政書士 勝山 兼年
交際が十分深い中国在住中国人との日本での結婚手続き
お相手中国人に日本での在留歴があったり、日本人に中国駐在歴があるなど、交際期間が長くそのことを十分に証明できる方にお勧めな方法についてご説明します。
下記に当てはまる方は先に日本で結婚することをお勧めします。
- お相手中国人に技能実習や留学での日本在留歴がある。
- 日本人が勤務先業務での中国駐在経験がある。
- ツーショット写真などで十分な交際を証明することができる。
中国から書類を送ってもらい日本人一人で役所にて創設的婚姻届をしてください。中国側の結婚については役所で婚姻届受理証明書の発行を受け中国に送り、中国人お相手が公安局派出処にて戸口簿の「婚姻状況」の欄を「未婚」から「既婚」に変更して貰います。在留資格申請の際には変更後の戸口簿を公証処にて公証書にしてもらい、中国側の結婚証明書の代わりとします。
先に日本で結婚手続きをする場合のサポート
結婚手続きも配偶者ビザもすべてサポートしてほしい方
日本国から中国への結婚手続き流れ
先に中国の民政局にて単身証明書/未婚証明書、又は公証処にて未婚声明公証書の発行を受ける。 |
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◆中国語での証明書には日本語訳を付けます。日本語訳は中国、日本のどちらでしても構いません。本人がしてもいいのです。訳文には翻訳者の氏名を記名してください。 |
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中国の婚約者から送らてきた証明書をもって市町村役場にて婚姻届をしてください。 |
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◆市町村役場での婚姻届が受理されたら、戸籍謄本とは別に婚姻届受理証明書の発行を受ける。 |
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外務省にて、当該婚姻届受理証明書のアポスティーユを受ける。 |
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◆外務省アポスティーユを取得する。
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配偶者となった中国人にアポスティーユ取得済みの婚姻届受理証明書を郵送する。 |
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◆送られてきた証明書、中国人配偶者が自身の戸籍を管理する公安局派出処に提出し、戸口簿の「婚姻状況」の欄を未婚から既婚に変更してもらう。 |
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書き換えられた戸口簿を公証書にしてもらう。 |
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◆公証処に出向き戸口簿の中国人配偶者の身分のページを公証書にしてもらう。日本語翻訳の付けてもらう。 |
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中国公証処での未婚声明公証書発行
中国人が独身であり中国の法律上婚姻が可能であることを証明する書類とは、いわゆる「婚姻要件具備証明書」です。現在駐日本中国大使館領事館では婚姻要件具備証明書の発行は行われておりません。中国本国より単身証明書、未婚証明書又は未婚声明公証書を代わりに提出することになります。
本人が公証処に出向くことができない場合は親族が代わりに発行を受ける事になります。
交際が深くない方がダメなのは何故?
結婚ビザ申請のための交際
法律上、婚姻が成立したしてもそれをもって、結婚ビザが認められるわけではありません。配偶者となった中国人を日本に呼寄せるための在留資格申請を出入国在留管理局にすることになります。上記の方法で書類をやり取りして日本と中国の婚姻が成立したとしても、実際に会って交際をしていなければ、結婚に信ぴょう性が無いとみなされ、在留資格=結婚ビザはは許可されません。偽装結婚を疑われているのです。
SNSなどで知り合って、直接会った回数が少ない場合は日本人が中国に渡航し結婚手続きしてください。渡航の際には結婚披露宴や親族との顔合わせも同時にしてくることをお勧めします。
中国人の「独身かつ婚姻能力があること」を証明するものとは
中国人の「独身かつ婚姻能力があること」を証明するものは幾通りかあります。
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上記証明書について、婚姻届をする市町村役場によって取扱いが異なります。婚姻要件具備証明書が必須の役場もあり、申述書のみでも対応してくれるところもあります。婚姻届の前に市役所で確認しておきましょう。
よくある質問(Q&A)
Q:日本人が中国に渡航しなくても中国の結婚報告はできますか?
A:できます。中国人本人だけが公安局派出処に出向けば受け付けられるものです。
Q:日本の役所での婚姻届には中国人は同席しなくてもいいのですか?
A:婚姻届は日本人のみでも受理されます。ただし、以下の二点が重要です。一つ目は創設的婚姻届ですので婚姻届出書の署名の欄には必ず中国人自身が自署しなくてはなりません。二つ目は添付書類が揃っていることです。添付書類についてはお二人の状況や届出をする役場の裁量もありますので、事前に確認しなくてはなりません。
Q:婚姻届の際に添付する中国側の書類はPDFデータをプリントアウトしたものでも良いですか?
A:コピーはうけつけられません。中国人にかかわる証明書類は、役所が発行したそのものを提出する必要がありますので国際郵便で現物を送ってもらってください。
Q:中国人が日本に居なくても配偶者としてのビザの手続きはできるのですか?
A:出入国在留管理局での在留資格申請は中国人の結婚相手である日本人が法定代理人となって申請するものです。中国人が日本に居なくても申請できます。