中国に渡航して結婚手続きをする

最終更新日:2024年2月16日   行政書士 勝山 兼年






日本人が中国に渡航してする結婚手続き

 日本人が中国に渡航して結婚手続きをする方法は物理的に時間とエネルギーを要しますが、不確定要素は少なく障害なく手続きできます。また、中国側の結婚証の発行を受けられるために、配偶者呼び寄せの在留資格申請にスムーズに進めます。



下記に当てはまる方は中国に渡航して結婚することをお勧めします。

  • 日本人が中国に渡航できる方。
  • もっとお相手との交際を深めたい方。
  • ツーショット写真などで十分な交際を証明できていない方。

 日本人は中国に渡航する前に法務局にて婚姻要件具備証明書の発行を受けてください。この婚姻要件具備証明書には外務省アポスティーユを付すことが必須です。婚姻要件具備証明書をもって中国に渡航しお相手と二人で民政局登記処に出向き結婚登記、結婚証の発行を受けてください。



中国結婚証

 その後、公証処にも立ち寄りお相手の身分にかかわる書類を発行してもらいます。帰国した日本人は一人で役場での婚姻届をしてください。

先に日本で結婚手続きをする場合のサポート



結婚手続きも配偶者ビザもすべてサポートしてほしい方



先に中国で結婚手続きをする流れ

先に中国の民政局登記処で婚姻登記をする手続き。

◆日本人が戸籍謄本がある役場にて戸籍謄本を取得し、お住まいの所在地を管轄する法務局に、婚姻要件具備証明書を発行してもらう。

  • 戸籍謄本
  • 認め印
  • 中国の婚約者の方の身分証明書のコピー(生年月日、国籍、名前がわかるもの)

◆外務省にて、当該婚姻要件具備証明書のアポスティーユを受ける。

  • 免許証等の顔写真付き身分証明書

※日本人に離婚歴がある方は離婚届記載事項証明書が必要です。アポスティーユについては婚姻要件具備証明書と同様です。

中国での結婚手続きと必要書類

◆外務省にてアポスティーユを受けた婚姻要件具備証明書他、必要書類を携えて中国に渡航。(日本での婚姻届には中国在住の配偶者の署名をするところがありますので、中国にてご結婚される際に、当該婚姻届も一緒に持って行って頂くのがよいでしょう。)

◆二人で民政局結婚登記処に出向き結婚の申請。(中国での必要書類は事前に中国人婚約者に確認してもらっておきましょう。)

日本人の必要書類

  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書

中国人必要書類

  • 戸口簿
  • 住民身分証明書
  • 婚姻状況証明書
民政局結婚登記申請書
民政局結婚登記声明書日本人
民政局結婚登記声明書中国人
民政局結婚登記声明書証人

◆審査後、民政局結婚登記処で婚姻登記と結婚証の発行を受ける。

中国の民政局発行結婚証表紙

◆結婚証を持って公証処に出向き、結婚公証書と中国人配偶者の出生・国籍の公証書の発行を受ける。(要求すれば公証処が日本語訳を付けてくれます)。

公証処発行の公証書
公証処発行結婚公証書
公証処発行結婚公証書日本語訳

日本での婚姻手続き

◆結婚公証書他を添付し、市区町村役場へ婚姻届を提出。(婚姻届出書には中国人配偶者の署名は必要ありません。)

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本 (本籍地以外に婚姻届の場合)
  • 結婚証明書(相手中国人)
  • 国籍証明公証書(相手中国人)
  • 出生公証書(相手中国人)

※数日後、日本人の戸籍に中国人配偶者の名前が漢字で記載されます。中国人配偶者は日本国籍者ではないので、俗に言う入籍とはなりません。婚姻の報告が受理されたことの証明となります。

中国人配偶者記載の戸籍謄本


婚姻要件具備証明書とは

 中国国内で中国人と結婚をするには、中国人の本籍地を管轄する民政局登記処に、日本人が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」など、中国での法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明する書類である婚姻要件具備証明書・独身証明書を提出しなければなりません。
 婚姻要件具備証明書の発行は在中国の日本国領事が発行することもできますが、日本領事館が結婚手続き挙行地から離れていたり、中国渡航の日程がタイトだったりした場合はとても不便です。そこで、日本国内にある日本国法務省法務局で発行されたものを事前に用意すれば、中国渡航中は民政局登記処での結婚登記手続きに集中できるのです。
 この婚姻要件具備証明書には外務省アポスティーユを取得を行なわなければ民政局登記処には受け付けてもらえません。

日本人婚姻要件具備証明書


外務省アポスティーユ申請手続きについて勝山兼年行政書士事務所で代行します。

 結婚手続きのための中国渡航の前に日本人が用意する婚姻要件具備証明書は法務局で発行してもらいます。法務局への発行申請は日本人本人出頭が原則です。

駐大阪中国領事館認証シール

 一方、婚姻要件具備証明書にする外務省アポスティーユ取得は代行可能です。勝山兼年行政書士事務所では昼間仕事が忙しく時間が取れない方に成り代わって外務省アポスティーユ申請の代行を承ります。


中国で結婚登記手続きをした後に日本で報告的婚姻届をする

 中国領事認証済みの婚姻要件具備証明書を携えて中国に渡航します。中国の民政局結婚登記処に二人で出向き結婚登記をします。登記が完了しましたら結婚証が発行されます。それをもって公証処に向かいます。公証処で結婚公証書の発行を受けます。
 結婚公証書と、その他の書類を日本に持ち帰り市町村役場に報告的婚姻届をします。婚姻届が受理されましたら、戸籍が作られ日本人の配偶者として中国人の名前が記載されます。なお、結婚日は中国での結婚登記の日付となります。

よくある質問(Q&A)

Q:日本人が中国に渡航しなくても中国結婚手続きはできますか?
A:中国民政局結婚登記処での結婚登記はお二人が出頭するのが原則ですので、日本人は中国に渡航しなくてはなりません。

Q:中国での結婚手続きにおいて渡航は一度で完了しますか?
A:書類が整っていれば一度の渡航で完了できます。

Q:日本の役所での婚姻届けには中国人配偶者も同席させなくてはいけませんか?
A:同席不要です。また、報告的婚姻届になりますので、婚姻届出書の署名も不要です。

Q:日本人側の提出書類についての中国語訳は必要ですか? ?
A:各民政局の裁量です。事前に直接お問い合わせください。




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