中国人との結婚手続き事例紹介

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





⑫カラオケ店、マッサージ店で知り合った中国人女性と結婚する場合

 中国滞在中にカラオケ店やマッサージ店で知り合った女性と結婚し、日本に呼び寄せるための在留資格手続きをする場合について紹介します。

 いかがわしい店での出会いは出入国在留管理局の審査に心証が良くないと考え、日本料理店などで出会ったように偽って記載される方がいますが、これは虚偽申請になりますので、絶対にされない方が良いです。入国管理局の審査において、カラオケ店やマッサージ店で出会った事はマイナスとは思われません。心配無用です。一方、申請書類に虚偽の内容を記載したことが知れれば、出入国在留管理局を欺いたこととなり、「偽りその他不正な手段で上陸許可を受けようとしている者」として、在留資格は許可されないでしょう。 バレなければと安易に考えず、正直に真実を記載しましょう。


 ところが、日本の風俗営業店などで出会った場合については、出入国在留管理局の審査でマイナスに受け取られます。中国人女性が、日本で稼ぎたいとの理由で偽装結婚をすると思慮されるからです。だからと言って、そのことを隠し、偽った内容のに申請することをするべきではなく、正直に申請しましょう。入管法上では風俗営業店で出会った事は不許可の理由にはならないのです。


 ただし、お相手中国人女性の在留資格が「留学」や「家族滞在」であれば、配偶者への変更はほぼ間違いなく不許可になるでしょう。上記在留資格者はたとえ資格外活動の許可を得たとしても、風俗営業店でのアルバイトは禁止されております。中国人女性の在留状況は不良で結婚にも信ぴょう性がないとみなされ、許可されないのです。

 このような状況の方と結婚し、日本で一緒に暮らしたいであれば、一旦、それまでの在留資格での在留を止めて日本を出国させます。そして、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請し、再度、日本に呼び寄せることをお勧めします。


⑬夫が中国人で妻が日本人の場合の生活費支弁能力を証明する方法

 中国人が夫で妻が日本人の場合の、在留資格手続について生活費支弁能力を証明する3つの事例を紹介します。

Ⅰ:日本人妻に安定的な収入がある場合は、通常の出入国在留管理局が求める書類を提出することで足ります。収入金額の目安は所得税の課税対象になるぐらい以上です。看護師などの収入の安定性を裏付ける資格があればそのことも証明しましょう。


Ⅱ:日本人妻の収入が少ない場合は、別の身元保証人を付けましょう。収入のある父母兄弟姉妹など親族に身元保証人になってもらいましょう。その身元保証人が課税対象者で税金の滞納がなければよいです。親が年金受給者でもそれなりの預貯金と自宅が自己所有などであればそのことを証明することです。日本人妻も収入があれば、世帯全体での収入で審査されます。



Ⅲ:頼れる親族がおらず、夫婦二人の収入で暮らしていく場合については、夫である中国人も日本で働き収入を得る見込みがあることを証明しなければなりません。例えば、中国人夫が技能実習生の場合は、技能実習終了後も実習先会社で雇用されることの採用通知書等を貰っておくことです。その通知書の内容には、在留資格「日本人の配偶者等」の許可がなされてから雇用する旨の記載をしてもらってください。人手不足の昨今ですので、実習先会社は概ね採用してくれると思われます。


 実習生でなく、中国人夫は現在中国在住の場合については、短期滞在査証を得て、、一度日本に呼び寄せて、日本での就職先と面談し、採用が内定されましたら上記と同様に採用通知書等を貰い、一旦中国に帰国後、あらためて出入国在留管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請する事をお勧めします。もし、短期滞在査証の滞在期間期間が90日であれば、中国に帰国せず、出入国在留管理局に「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請することも可能です。


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