永住申請の健康保険の証明にかかわること

最終更新日:20253年3月29日   行政書士 勝山 兼年





健康保健にかかわる証明

 永住申請において申請人または申請人を扶養する者の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料を提出しなくてはなりません。

 「健康保険」は適用される事業所で働くサラリーマンやそれらに扶養される者が対象となります。「国民健康保険」は会社員や公務員以外の一般の国民が対象となります。永住申請では直近2年間の保険料の納付状況について証明しなくてはなりません。全ての期間が「健康保険」加入であれば健康保険証の写しを提出するだけで済みます。全ての期間または会社を退職後の再就職までに一定期間「国民健康保険」に加入していたのであれば納付状況を証明する各種資料を提出しなくてはなりません。


国民健康保険の納付状況を証明するもの

 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間があるものは下記のものを提出しなくてはなりません。

賦課状況連絡票

 賦課状況連絡票とは国民健康保険にかかわるれ納付すべき額が判る証明書です。役所の窓口で発行されます。保険証をもって申し込めば発行されます。


国民健康保険料(税)納付証明書

 国民健康保険料(税)納付証明書とは国民健康保険にかかわるれ支払済み額が判る証明書です。役所の窓口で発行されます。保険証をもって申し込めば発行されます。




国民健康保険料(税)領収書の写し

 国民健康保険料(税)を金融機関やコンビニエンスストアで支払った際に納付書より切り取られて渡されるものです。支払った機関の押印がされています。銀行口座より引き落としの場合は通帳のコピーを提出することになります。

健康保健の納付期限とは

 年間の保険料を、6月から翌年3月までの10回で納付することになります。納付期限は4月・5月は除く毎月末日です。期限をすぎて納付すると適正な納付がなされていないとみなされ、永住申請においては不許可事項となります。


外国人配偶者の永住許可申請事例

 日本人配偶者が自営業をしている場合

 ベトナム人女性で日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留しているHさんは夫Nさんと仲良く日本で暮らしていました。Nさんは内装工事業を自営で経営しておりました。Hさんの日本での安定した身分を得るために永住資格取得を目指しました。Nさんは永住申請の資料を集めましたが、Nさんは国民健康保険を度々滞納していました。先ずは滞納分を納付し、その月より毎月適正に納付をいたしました。そして出入国在留管理局に永住申請をしたところ、8か月ほどして結果は不許可でした。
 ?Nさんは不許可の通知を受けた後も保険料の適正な納付を継続しました。更に1年と4か月が経過し、再申請をしたところ、6か月ほどでようやくHさんの永住許可がなされました。



 日本人配偶者が会社経営者をしている場合

  フィリピン人女性で日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留しているOさんは、夫Eさんと仲良く日本で暮らしていました。Eさんは不動産会社の代表取締役でした。Oさんの日本での安定した身分を得るために永住資格取得を目指しました。永住申請の資料を集めましたが、Eさんの会社は決算上は利益を出していましたが、一方、従業員の社会保険料を滞納していました。出入国在留管理局に永住申請をしたところ、2か月ほどして出入国在留管理局より過去二年分の社旗保険料の納付証明書を提出するよう要請がありました。
 ?Eさんは会社従業員の社会保険料滞納分を納付せずにいたところ、申請より8か月ほどで永住資格の不許可の通知が来ました。



まとめポイント
  • 国民健康保険量の納付状況を証明しなくてはならない。
  • 証明すべきことは納付すべきが額、支払済み額、納付日に別れます。
  • 国民健康保険料の納付期限は月末。



06-6948-6396 電話相談無料!!

↑スマホの方は番号をクリック!

外国人配偶者との日本での暮らしをお考えの方ご質問にお答えします。

  • 全国対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ