永住申請の健康保険の証明にかかわること

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





健康保健にかかわる証明

 永住申請において申請人または申請人を扶養する者の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料を提出しなくてはなりません。

 「健康保険」は適用される事業所で働くサラリーマンやそれらに扶養される者が対象となります。「国民健康保険」は会社員や公務員以外の一般の国民が対象となります。永住申請では直近2年間の保険料の納付状況について証明しなくてはなりません。全ての期間が「健康保険」加入であれば健康保険証の写しを提出するだけで済みます。全ての期間または会社を退職後の再就職までに一定期間「国民健康保険」に加入していたのであれば納付状況を証明する各種資料を提出しなくてはなりません。


国民健康保険の納付状況を証明するもの

 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間があるものは下記のものを提出しなくてはなりません。

賦課状況連絡票

 賦課状況連絡票とは国民健康保険にかかわるれ納付すべき額が判る証明書です。役所の窓口で発行されます。保険証をもって申し込めば発行されます。


国民健康保険料(税)納付証明書

 国民健康保険料(税)納付証明書とは国民健康保険にかかわるれ支払済み額が判る証明書です。役所の窓口で発行されます。保険証をもって申し込めば発行されます。




国民健康保険料(税)領収書の写し

 国民健康保険料(税)を金融機関やコンビニエンスストアで支払った際に納付書より切り取られて渡されるものです。支払った機関の押印がされています。銀行口座より引き落としの場合は通帳のコピーを提出することになります。

健康保健の納付期限とは

 年間の保険料を、6月から翌年3月までの10回で納付することになります。納付期限は4月・5月は除く毎月末日です。期限をすぎて納付すると適正な納付がなされていないとみなされ、永住申請においては不許可事項となります。


まとめポイント
  • 国民健康保険量の納付状況を証明しなくてはならない。
  • 証明すべきことは納付すべきが額、支払済み額、納付日に別れます。
  • 国民健康保険料の納付期限は月末。



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