外国人配偶者呼び寄せのための質問集

最終更新日:2024年8月9日   行政書士 勝山 兼年





Q:出会い系サイトで知りあった外国人女性とはまだ直接会ったことはございません。近々相手の国へ渡航するつもりですが、国際結婚後直ぐに結婚ビザの申請をしても許可はされますか?

A: 近年SNSなどで海外の方と知り合い、チャットメールで気軽にやり取りできるようになりました。また、ビデオチャットを使えばLIVEで顔を見ながら会話ができるようにもなってきています。


 親しみが増して、交際に発展していく中で、いつも傍に居てもらえるように外国人交際相手の在留資格を模索する方もいますが、そのような状態での外国人が日本に在留できる在留資格はありません。二人が日本で一緒に暮らすのでしたら、日本と外国両国で法律上結婚を成立させ、出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格手続きをしてください。




 ただし、結婚が成立したとしても、結婚に至るまでに深い交際をしたことを示さなければ許可はなされません。チャットメールでどれだけやり取りを重ねても、十分とは言えず、出入国在留管理局の審査では直接会ったことが重要視されます。直接会うとは日本人が外国を訪問することや、日本人が身元保証人となり外国人の査証の発給を受け日本に招待することです。お互いがその国を訪れたときは、家族にも会ってください。ツーショット写真や家族との集合写真がその証明になるので背景が解るよう写真を撮っておいてください。


 現代の技術で、異国の方とお手軽に知り合うことができる様になりましたが、出入国在留管理局の在留資格手続きにおいては、メールのやり取りではなく、時間と費用をかけた直の交際を審査しているのです。

 交際相手に短期滞在査証で日本に来ることを拒まれることがあります。配偶者としてのビザでなければ日本には行かないと頑なに主張する相手は、日本に来ることが結婚生活以外の目的があるかもしれませんので、結婚相手として相応しいか検討し直してください。働くことが目的で、結婚は日本入国の偽装であるかもしれません。


Q:外国人と5年間の交際を経て結婚を予定しております。しました。先日、日本人の前妻と離婚が成立したばかりですが国際結婚後の結婚ビザの審査において、長年不倫関係にあったことは不利に影響しますか。?

  A: 日本人が結婚中から交際している場合は、当然、外国人とは結婚できず、在留資格「日本人の配偶者等」の申請はできません。


 長い交際を経て、日本人側の離婚が成立し、法律上の再婚をした場合は在留資格手続きにおいて何の問題もありません。間違っても、不倫の事実を隠そうとして虚偽に記載をするよう事がないようにしてください。虚偽申請は不許可にする理由となり、また、書類を作成するにおいて矛盾が生じ、申請内容に信憑性がないと不許可にされかねません。

 一方、外国人側が不倫だった場合はについては在留資格手続きにおいてマイナスになりかねません。外国人が本国で暮らしていたのでしたら、在留資格手続きにおいて問題はありません。ところが、外国人が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「家族滞在」などの在留資格で日本に在留している場合は、その在留時に日本人と交際していたことは在留状況不良とみなされます。



在留資格更新不許可通知書


  在留資格は資格に該当した活動を行うことで許可され手居るのです。他の異性と交際しているとの事は、すなわち在留資格を得た時の相手との結婚生活はしていないとみなされ、日本に在留する根拠を失っているのです。例え、離婚などをしていなくても実質的に結婚状態は破綻している状態なのです。

  在留資格手続きにおいて実務上は、日本在留中に不倫状態であったことも正直に記載しましょう。そして、在留資格に応じた活動を行っていなかったことを素直に反省したうえで、顛末を報告するべきです。一度目は不許可になるかもしれませんが、再申請で許可がなされる可能性はあります。

Q:外国人と結婚を予定しております。私の両親は外国人への偏見が強く、結婚に賛成してくれるとは思えません。このような状況で国際結婚をしても出入国在留管理局は結婚ビザを許可してくれますか?

A: 日本国において婚姻は両性の合意のみで成立するとされ、両親の承諾は必要ありません。

日本国憲法 第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


 ただし、出入国在留管理局での配偶者在留資格手続きについて、親に関する質問があり、同居しているのか、結婚を知っているのかを問われます。当然、虚偽の内容を記載することはいけませんので正直に記述してください。ただ、外国人との結婚を反対されるからと言って両親が知らないと記載するのは、審査のうえでマイナスに斟酌されると思われます。反対されたとしても、結婚を伝えておけば、両親が同意しているかどうかは問われませんので、何もマイナスにはなりません。「親が知らない」のはやましい結婚=偽装結婚とされかねないのです。 ましてや、親と同居している場合は、伝えていないのでしたら矛盾が起こりますので、信憑性がないと許可されないでしょう。

  どうしても両親に知らせず外国人配偶者の在留資格手続きをしたのでしたら、一人暮らしをしていることが前提です。

Q:外国人女性とスナック(風俗営業店)で知り合い、結婚することになりました。現在彼女は留学ビザとの事ですが結婚ビザに変更は許可されますか?

A: 外国人との結婚手続きについては、書類が揃っておれば外国人配偶者と一緒に暮らすためには、日本人住所管轄の地方出入国在留管理局にて、許可を得なければなりません。日本人配偶者が身元保証人、法定代理人となって、在留資格「日本人の配偶者等」認定証明書交付申請をするのです。認定証明書が交付されましたら結婚ビザが発給されます。




在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等の場合)

  •  在留資格認定証明書交付申請書 
  •  写真(縦4cm×横3cm) 
  •  返信用封筒 (392円分の切手添付)
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 
  •  申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 
  •  配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 
  •  配偶者(日本人)の方の身元保証書
  •  配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  •  質問書
  •  スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

 認定証明書が発行されるポイントとして、偽装結婚を疑っている出入国在留管理局審査官には真正な結婚生活を営んで行くことを客観的に証明しなければなりません。夫婦がお互いが結婚に向けて、気持ちに揺るぎがないかも問われます。結婚手続きの際に一度きりしか会っていない状態で申請したとしても、証明が成されないとして不交付になることでしょう。

日本人の配偶者等の在留資格該当性(最高裁平成14年10月17日判決)

 「当該外国人が、日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者」  実務的には二度三度と日本人配偶者が 御相手の国に渡航するなどして交際を重ねてか結婚ビザの申請をすることをお勧めします。




06-6948-6396 電話相談無料!!

↑スマホの方は番号をクリック!

外国人配偶者との日本での暮らしをお考えの方ご質問にお答えします。

  • 全国対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ