外国人配偶者呼び寄せのための質問集

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





Q:日本在住の外国人女性との国際結婚で、彼女は技能実習生として日本滞在しています。日本滞在中に結婚手続きと配偶者ビザへの変更は可能ですか?

 A:技能実習生の外国人と日本滞在中に結婚手続きをすることは可能です。 外国から婚姻状況証明書などを取り寄せ、在日本大使館・総領事館に二人が出向き 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行を受けてください。婚姻要件具備証明書を提出することで、日本の市町村役場は婚姻届を受理してくれます。



 しかし、結婚ビザ・在留資格「日本人の配偶者等」の変更が直ぐにできるのかは別問題です。技能実習生は本来日本に技術を学びに来ております。実習先会社や受入団体等の管理のもとで適正に実習プログラムを消化しなければならない立場であります。在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するためには実習先会社や受入団体等の協力が必要です。基本的に協力するメリットはないため、実習プログラムが完了するまで結婚自体も認めてくれません。もし、日本人が同じ実習先の従業員ならば、勤務先からの評価にもつながりますので、結婚手続き自体も控えるべきでしょう。実習プログラム終了後、 外国に戻った婚約者のもとを訪れ、先に 外国での結婚手続きをして、在留資格認定証明書交付申請で、 外国人を配偶者して日本に呼び寄せてあげてください。


 強硬に日本の婚姻届をした場合でも、実習先会社や受入団体等の協力を得られない場合は、実習プログラム終了後、 外国に戻った配偶者を在留資格認定証明書交付申請で日本に呼び寄せてあげてください。

 実習先会社や受入団体等の協力が得られる場合は、一旦、在留資格を「技能実習」から「短期滞在」に変更してもらい。その後、「日本人の配偶者等」に変更することになります。

Q:結婚相手の外国人女性には子供がいます。彼女は子供とも日本で暮らしたいと願っています。ビザは取れますか?その場合は日本人と養子縁組しなければなりませんか?

A: 外国人配偶者子供の事を「連れ子」と言います。「連れ子」に関して在留資格「定住者」が当てはまります。 外国人配偶者が 外国在住の場合はの在留資格認定証明書交付申請を同時にすることができます。もちろん 外国人配偶者が既に日本に在留している場合は単独で在留資格認定証明書交付申請をすることになります。気を付けなければならないのが連れ子が未成年で未婚で親の扶養を受けなければならない状態であることです。そして、 外国人配偶者に親権または監護養育権があることです。


 在留資格「定住者」認定証明書交付申請提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 本人の出生証明書、家族登録簿、その他身分証明書
  • 両親まの婚姻証明書(戸籍謄本)
  • 身元保証人となる日本人の経費支弁能力を証する資料
  • 外国人配偶者に親権または監護養育権があることを証する書類(離婚裁判の決定書等)
連れ子の在留資格認定証明書

 在留資格認定証明書交付申請を同時にした場合一方だけが許可されることはありません。 尚、定住者の在留資格手続において養子縁組をする必要はありません。



 もし、婚姻前に 外国人配偶者のとの間に出生した子供の場合は在留資格は「定住者」に当たらず、在留資格は「日本人の配偶者等」となります。未成年や未婚でなくても構いません。




06-6948-6396 電話相談無料!!

↑スマホの方は番号をクリック!

外国人配偶者との日本での暮らしをお考えの方ご質問にお答えします。

  • 全国対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ