外国人配偶者呼び寄せのための質問集
最終更新日:2024年8月9日 行政書士 勝山 兼年
Q:外国人と結婚を予定しております。私の両親は外国人への偏見が強く、結婚に賛成してくれるとは思えません。このような状況で国際結婚をしても出入国在留管理局は結婚ビザを許可してくれますか?
A: 日本国において婚姻は両性の合意のみで成立するとされ、両親の承諾は必要ありません。
- 日本国憲法 第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
ただし、出入国在留管理局での配偶者在留資格手続きについて、親に関する質問があり、同居しているのか、結婚を知っているのかを問われます。当然、虚偽の内容を記載することはいけませんので正直に記述してください。ただ、外国人との結婚を反対されるからと言って両親が知らないと記載するのは、審査のうえでマイナスに斟酌されると思われます。反対されたとしても、結婚を伝えておけば、両親が同意しているかどうかは問われませんので、何もマイナスにはなりません。「親が知らない」のはやましい結婚=偽装結婚とされかねないのです。 ましてや、親と同居している場合はか伝えていないのでしたら矛盾が起こりますので、信憑性がないと許可されないでしょう。
どうしても両親に知らせず外国人配偶者の在留資格手続きをしたのでしたら、一人暮らしをしていることが前提です。
Q:外国人女性とスナック(風俗営業店)で知り合い、結婚することになりました。現在彼女は留学ビザとの事ですが結婚ビザに変更は許可されますか?
A: 外国人との結婚手続きについては、書類が揃っておれば外国人配偶者と一緒に暮らすためには、日本人住所管轄の地方入国管理局にて、許可を得なければなりません。日本人配偶者が身元保証人、法定代理人となって、在留資格「日本人の配偶者等」認定証明書交付申請をするのです。認定証明書が交付されましたら結婚ビザが発給されます。
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒 (392円分の切手添付)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 配偶者(日本人)の方の身元保証書
- 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
認定証明書が発行されるポイントとして、偽装結婚を疑っている出入国在留管理局審査官には真正な結婚生活を営んで行くことを客観的に証明しなければなりません。夫婦がお互いが結婚に向けて、気持ちに揺るぎがないかも問われます。結婚手続きの際に一度きりしか会っていない状態で申請したとしても、証明が成されないとして不交付になることでしょう。
- 日本人の配偶者等の在留資格該当性(最高裁平成14年10月17日判決)
「当該外国人が、日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者」 実務的には二度三度と日本人配偶者が 御相手の国に渡航するなどして交際を重ねてか結婚ビザの申請をすることをお勧めします。