
外国人配偶者呼び寄せのための質問集
最終更新日:2024年8月9日 行政書士 勝山 兼年
Q:外国在住の外国人と国際結婚の予定のあるものです。結婚手続き完了後直ぐに日本で一緒に暮らせますか?
A: 外国及び日本国での結婚が法律上成立したとしても、それをもって 外国人配偶者が日本で暮らす許可が得られるわけではありません。出入国在留管理局にて在留資格「日本人の配偶者等」の許可を得ることが必要です。

- 在留資格制度
『外国人が日本に滞在中、働いたり日常生活をしたりできることを示す法的資格。出入国管理及び難民認定法(入管法)の別表に基づき、法務大臣の許可を受けて付与される。「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の27種類の在留資格がある。在留資格ごとに、日本で行うことができる活動、在留期間、該当例が定められている。』 また、 外国人配偶者が日本に上陸する際には事前に日本国査証(ビザ)の発給を受けておらねば空港で追い返されてしまします。
- 実務上の結婚後 外国人配偶者と一緒に暮らすまで
出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請をする。→在留資格認定証明書が発行されましたら、 外国人配偶者が日本領事館にて日本国査証ビザの申請をする。 →日本に入国し住民登録をします。 昨今、 外国人が関わる偽装結婚が多発しております。出入国在留管理局は実体を伴わない結婚を偽装結婚とみなし在留資格「日本人の配偶者等」の審査に対しては慎重になっております。
- 在留資格該当性(最高裁平成14年10月17日判決)
「当該外国人が、日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者」 外国人配偶者の在留資格認定証明書交付申請後に、審査を経て査証発給、住民登録までに概ね3ヵ月ほどを要します。

Q:外国在住の外国人女性と国際結婚し、将来は日本で暮らしたいと考えていますが彼女は過去に不法滞在歴があるとのことです。配偶者としての結婚ビザは許可されますでしょうか?
A: 外国人配偶者はおそらく、退去強制又は出国命令の処分を受け、日本への上陸拒否にあたると思われます。
「日本から不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は,入管法の規定に基づき,原則として,一定期間(これを上陸拒否期間と言います。)日本に上陸することはできません。」

処分を受けた際に上陸拒否期間について説明を受けていると思われます。もし、上陸拒否期間について記憶がない場合でも、出入国在留管理局では在留資格手続前に詳細を教えてくれることはありません。在留資格認定証明書が不交付になった際の理由を聞きに行った際に教えてくれることはございます。
外国人配偶者の上陸拒否期間内であっても、日本人と結婚をして一年以上経過していれば、在留資格認定証明書交付申請において、上陸拒否期間満了前でも特別上陸許可が成される場合があります。
しかし、上陸拒否期間を満了したからと言って何も問題にされず、在留資格認定証明書が交付されるわけではございません。 外国人配偶者のは意以前の在留状況について審査において影響しますので、通常の申請より慎重に書類を収集作成する必要がございます。

上陸拒否期間が永久の方の場合、 「日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。」
日本人と結婚後、一年以上経過し、刑の執行が満了したのち十0年が経過すれば、在留資格が許可される可能性が出てきます。それ以前で申請しても、出入国在留管理局がど審査することは殆どないでしょう。
過去に不法残留経験のある方との結婚は、退去強制時の処分について確認されることをお勧めします。

Q:外国人女性との国際結婚を予定があるものです。私は現在失業中で収入が有りませんが結婚できますか?また、その後の結婚ビザは許可されますでしょうか?
A: 外国人との結婚については、 外国及び日本でも当事者の収入について問われることはなく問題なく出来るでしょう。しかし、結婚後に 外国人配偶者が配偶者ビザ(日本に在留すること)については、出入国在留管理局での審査において収入については許可の要件となります。

- 出入国管理及び難民認定法5条(上陸拒否)3項
「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」
具体的には在留資格「日本人の配偶者等」手続きにおいて外国人配偶者の夫である日本人の立場は、身元保証人であって、扶養者でもあります。その夫に収入が無いのであれば、生活支弁能力がなく生活保護等の生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれが有るとみなされ、上陸拒否事由にあたり、在留資格は許可されないという事になります。ただし、働けない事情があり、親兄弟等生活を支弁してくれるものが身近にいる場合は理由書等で説明すれば許可の可能性はあります。 実務上では、結婚はしても日本人配偶者が就職するまでは、在留資格手続はしないでおきます。配偶者ビザが許可されるには、三か月分の給与明細が揃った頃に在留資格手続を申請することをお勧めします。

具体的には在留資格「日本人の配偶者等」手続きにおいて外国人配偶者の夫である日本人の立場は、身元保証人であって、扶養者でもあります。その夫に収入が無いのであれば、生活支弁能力がなく生活保護等の生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれが有るとみなされ、上陸拒否事由にあたり、在留資格は許可されないという事になります。ただし、働けない事情があり、親兄弟等生活を支弁してくれるものが身近にいる場合は理由書等で説明すれば許可の可能性はあります。
実務上では、結婚はしても日本人配偶者が就職するまでは、在留資格手続はしないでおきます。配偶者ビザが許可されるには、三か月分の給与明細が揃った頃に在留資格手続を申請することをお勧めします。
日本人が無職、又は収入が少ないなどの以下の方は、個別具体的な証明をすれば配偶者ビザの許可の可能性はありますので専門家に相談することをお勧めします。
- 年金生活者
- 妻が日本人
- 学生

Q:外国人女性との国際結婚を予定があるものです。年下の彼女とは年齢が25歳以上離れていますが結婚ビザは許可されますでしょうか?
A: 外国人との結婚については、 外国及び日本でも当事者の年齢差について問われることはなく問題なく出来るでしょう。しかし、結婚後に 外国人配偶者が配偶者ビザ(日本に在留すること)については、出入国在留管理局での審査において年齢差があることは真正な結婚なのかをより問われることになるでしょう。

- 最高裁平成14年10月17日判決
「当該外国人が、日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者」
上記のとおり、在留資格制度上では結婚とは単に戸籍に記載されている事だけではなく、同居や相互扶助など実体を伴った生活をしていることをさし、そのことを将来することが思慮されるよう、客観的に証明しなければならないのです。
親子ほどの年の差があるカップルであれば、通常以上に証明が必要です。
客観的にはより交際を深めることです。直接会った回数が少ない方は、何度も相手国に訪れるなどして会ってください。お互いにプレゼントを送りあったり、生活費として送金をするなど送り状や送金控えなどを残して証明できるようにしてください。また、年金生活者など日本人身元保証人の資力が低い場合は更に客観的な証明が必要です。

お相手外国人の過去の在留状況も大いに影響します。クラブやスナックなどの接客の仕事に従事していた場合は、働くことが目的に偽装結婚しているのではないかと疑われます。留学生の時にアルバイトばかりしていた場合も同様です。
いずれにしても真正な結婚であることが、客観的に証明できるようになってから申請することをお勧めします。