外国人配偶者呼び寄せのための質問集

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





Q:結婚ビザの交付を受け外国人配偶者を日本に呼び寄せました。外国人配偶者はそれまでのキャリアを生かし、日本でも就労したいと申しております。何等かの手続きが必要なおでしょうか?

A:働くことに制限はありません。出入国在留管理局での届出なども不要です。配偶者としても活動を行っていれば、単純労働や水商売であっても内容に規制はないのです。


Q:結婚ビザ申請をするにあたって、外国人配偶者の本国の結婚証明書の提出の指示がありました。先に日本で婚姻届けをしたのですが、この結婚証明書はどこで発行されるものなのですか?

A:お相手外国人配偶者が日本に居るのでしたら、お相手の国の在日本大使館・総領事館で発行してもらえます。お相手が本国に居るのでしたら、その国の身分を管理する機関に日本での結婚報告をして証明書を発行してもらってください。


Q:日本人の私が生活保護受給者です。このような状況でも外国人と結婚できますか?

A:生活保護受給者でも結婚することに障害はなくできます。ただし、外国人配偶者が日本で暮らすための結婚ビザについては簡単ではありません。結婚後お二人が日本で暮らしていくための生活支弁能力を証明しなくてはなりません。国や地方公共団体の負担になるようでは許可されない恐れがあります。お相手外国人が日本で就職するなど、安定した収入の見込みを客観的に証明することを求められるでしょう。


Q:結婚ビザ申請をした結果、在留期間が1年でした。もっと長い期間のビザをもらう方法はあるのですか?

A:結婚直後に結婚ビザ申請をした場合は通常在留期間は1年です。結婚後も夫婦が長く海外生活をしたうえで、日本に拠点を移す際の外国人配偶者の結婚ビザ申請であれば3年や5年の在留期間となることもあります。


Q:日本人がフリーターであっても外国人配偶者の結婚ビザは許可されますか?

A:身元保証人で扶養者でもある日本人がフリーターであるのみをもって、許可されないわけではありません。しかし、生活費支弁能力を審査するうえで、勤務先との契約内容や在職期間などが重要となりその安定性が問われるのです。


Q:SNSで知り合った外国人女性と結婚し結婚ビザ申請をしようと思います。ただ、相手の外国人が偽装結婚をしようとしているのではないかと不安です。真実の結婚なのか確認する方法はありますか?

A:結婚ビザ申請において出入国在留管理局に対しては偽装結婚でないことを客観的に証明しなくてはいけません。しかし、結婚する当事者が真実かどうかは内心のことであって、客観的に確認するものではないでしょう。お相手の気持ちが真実であることを実感できてから結婚してください。





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