インドネシア人との結婚手続き事例紹介

最終更新日:2025年2月19日   行政書士 勝山 兼年





①インドネシア駐在中にインドネシア人女性と知り合い、日本への帰任に合わせ結婚する場合

 自動車部品メーカーに勤務するAさんは、業務でスラバヤ近郊の関連会社工場の技術指導スタッフとして赴任していました。毎日業務終了後は日本人同僚らとスラバヤ市内のカラオケ店で会食していました。その店で知り合ったリサ(仮名)さんと親しくなり同棲するようになっていました。スラバヤ駐在2年経過後、日本本社勤務の辞令があり、将来も伴侶として暮らしたいとリサさんにプロポーズをし承諾してもらいました。




 日本帰任までに時間が少なかったため、先にAさんだけが日本に帰国し、Aさんが身元保証人となりリサさんの短期滞在査証(90日間)の発給を受けました。日本に来る前にリサさんは両親承諾書など結婚手続きに必要な書類を収集しておきました。


 来日したリサさんを伴ってAさんはインドネシア総領事館に出向きリサさんの婚姻要件具備証明書の発行を受けました。そして、その日のうちにその証明書をもって住所地の市役所に婚姻届をしました。1週間後に市役所で戸籍謄本が出来上がりましたので、それをもって再度インドネシア総領事館に二人で出向き、結婚証明書の発行を受けました。


 お二人の結婚証明書を含め書類を受け取った当事務所では、出入国在留管理局にてリサさんを「短期滞在査証」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を致しました。1か月後に在留資格変更が許可さっれリサさんの在留カードが発行されました。在留カード を受け取ったリサさんはAさんに連れられて、市役所に赴き住民登録を済ませ、二人の日本での生活がスタートしました。


インドネシア人女性の日本国査証

②外国人パブで知り合ったインドネシア人女性と結婚する場合

 内装工事業のBさんは取引先接待で訪れた外国人パブでステージで踊るラニさんを見て、一目ぼれしました。ショーの終了後ラニさんに声をかけ、LINEの友達申請をしてもらいました。 それからはBさんが店を訪れたり、チャットメールでやり取りするなど二人は交際しました。二か月ほどしての興行ビザの期限がきたラニさんはインドネシアに帰国しました。それからもチャットメールでのやり取りは続きました。


 程なくして、Bさんはインドネシアのラニさんのもとを訪れ、プロポーズをしました。ラニさんは両親に会ってほしいと申しましたので、交際の挨拶をし父親から二人の結婚を認めてもらいました。また、在インドネシア日本国大使館にIC旅券の登録をしたラニさんは査証が免除されていますので、Bさんと共に日本を訪れ、Bさんの家族にも二人が婚約したことを報告し祝福を受けました。

 一度インドネシアに帰ったラニさんは1か月後に両親承諾書などの書類を携えて日本に戻り、Bさんと共にインドネシア領事館をを訪れ、婚姻要件具備証明書の発行を受けました。その証明書をもってBさん住所地の市役所にて婚姻届をしました。一週間後ラニさんの名前が記載された戸籍謄本をもってインドネシア領事館を再び訪れ、結婚証明書の発行を受けました。ラニさんは15日間の滞在期限が迫っていましたので、翌日帰国しました。


  ラニさんの配偶者としての在留資格手続きの依頼を受けた当事務所では、書類を収集作成したうえで、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をしました。二か月後に証明書が発行されましたので、Bさんはラニさんに証明書を送り、それを持って在インドネシア日本国大使館で査証発給申請をし、査証を得たラニさんは日本に入国しました。速やかに市役所にてラニさんの住民登録を済ませ二人は日本での結婚生活をスタートさせました。



インドネシア人配偶者在留資格認定証明書


③バリ島旅行中に知り合ったインドネシア人男性と結婚する場合

 アパレル関係の会社を経営するCさん(女性独身)は年に数度の休暇にはバリ島を訪れていました。知人の紹介で知り合ったアルさん(仮名)と交際し結婚を意識するようになりました。

 アルさんに日本の暮らしぶりを体験させようとCさんが身元保証人となり短期滞在査証申請をしましたが、希望簿の90日間ではなく、30日間の査証が発給されました。日本滞在中のアルさんはCさんお両親に会ったり、祭りを体験するなど、積極的に日本文化に接しました。そして、日本で暮らす決意を持ち、インドネシアに帰国しました。


 Cさんから依頼を受けた当事務所では入念にヒアリングを経て、短期滞在査証申請書類を作成しました。そして90日間の査証を得たアルさんは再び日本を訪れました。直ぐにインドネシア領事館に二人が訪れ、アルさんの婚姻要件具備証明書の発行を受けました。また、市役所にて日本国の婚姻届けも済ませました。Cさん筆頭者の戸籍謄本が出来上がった1週間後に再度インドネシア領事館を訪れた二人は結婚証明書の発行を受けました。




 引き続き在留資格手続きの依頼を受けていた当事務所ではアルさんが90日間の査証だったこともあり、在留資格変更許可申請を出入国在留管理局にしました。8週間後に無事許可がなされ、在留カード の発行を受けました。お二人で市役所に赴き、在留カード を提出してアルさんの住民登録がされましたので、二人の結婚生活がスタートしました。



インドネシア人配偶者在留カード



④日本人の女性が技能実習生のインドネシア人男性と結婚する場合

 食品製造会社に勤務するDさん(女性独身)は、同じ製造ラインで働くインドネシア人技能実習生ロニさんと親しくなり交際するようになりました。1年後、ロニさんは技能実習プログラムを完了し帰国しました。その後もFacebookメッセンジャーを使って二人は やり取りを続けました。


 インドネシアを訪問したDさんを交際相手の親族は歓待し二人は婚約しました。 結婚手続きは先にインドネシアでする事になりました。


 再び、インドネシアを訪れらたDさんは、まず、ジャカルタの日本国大使館に立ち寄り、自身の婚姻要件具備証明書の発行を受けました。そして、ロニさんの住所地市役所にて婚姻の手続きをしました。それに先立ち、Dさんはイスラム教への改宗の手続きも致しました。

  帰国したDさんのもとにロニさんから結婚証明書が送られてきましたので、一人で市役所にて婚姻届けをしました。


  インドネシアと日本での法律上の結婚が成立しましたので、インドネシア人配偶者の在留資格手続きを請け負った当事務所では出入国在留管理局にて在留資格「日本人の配偶者等」への認定証明書交付申請をしました。また、同時並行でロニさんの短期滞在査証手続きも進めていました。30日の査証が発給されてロニさんが日本を訪れた2週間後、出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付がなされました。それを受けて、当事務所では在留資格認定証明書を出入国在留管理局に提出し在留資格変更許可申請をし、当日、変更許可がなされ在留カード の発行を受けました。それを持ってDさん達はロニさんの住民登録を済ませ、二人の結婚生活がスタートしました。

インドネシア人配偶者在留資格認定証明書請



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