技能実習先を飛び出した相手と結婚したい
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
出会った相手は実習先を飛び出した状態でした!?
令和4年末には378,200人が技能実習生として日本に在留しています。殆どが真面目に実習に取組む彼らですが、何らかの事情で技能実習先の寮を飛び出して失踪する者も7,000人以上(令和3年)もなるのです。
彼ら彼女らは、3か月以内に日本を出国すれば何ら法的な違反にはならずに済見ます。しかし、3か月を超えて日本に合理的理由もなしに在留することは在留資格取消の対象となり、たとえ在留期限の前であっても在留状況不良となるのです。
技能実習生が辞めて失踪する理由
技能実習生は日本で働いて稼げるとの意識で応募しています。国によって技能実習生に採用されるためには、ブローカーまがいの送出し機関に多額の手数料を支払っているケースもあります。実習先に馴染めないと言って簡単に辞めて帰国することは、稼ぐどころか借金を背負うことになりかねず、実習先を辞めても本国に帰国せず、日本で違法に働くことを選ぶ者がいるのが現状なのです。
- 仕事がきつい
- 農業など力仕事の実習では腰痛などを患う、また、食品工場などは深夜早朝の時間帯での作業のために体調不良になるあんど実習を続けられなくなる。
- パワハラやセクハラを受ける
- 女性の実習生に実習先会社の上司や責任者にセクハラや性的行為の強要を受ける場合や、作業が上手くできない事をなじられたり、他者の面前で罵倒されるなど精神的に追い詰められることで実習を続けられなくなる。
- 手取りが少ない
- 寮費や光熱費、食費などの名目で賃金より差し引かれ、手取りの金額が想定より少ないと感じる場合があるようです。借金返済の予定が立たなくなり、手取り額の多い仕事に就こうと実習先を飛び出す。
飛び出した実習生と出会って交際を始めてからのこと
出会ったお相手の在留カード説得してください。在留期限内に出国すれば入管法上の処分を受けることなく済みます。その後は、お相手の国を訪問するなどして交際を深めてください。
出会ったお相手の在留期限が間近でしたら、オーバーステイになる前に日本を出国してください。在留資格「技能実習」は実習先を辞めた状態では更新されることはございません。
一方、お相手の在留期限が過ぎてしまっている状態でしたら、出入国在留管理局に出頭することをお勧めします。不法滞在(オーバーステイ)ですが、出頭して本国に帰国する意思を見せれば、通常より軽い「出国命令」の処分がなされます。出頭せずに過ごしているうちに摘発を受けるなどした場合は「退去強制」の処分となります。
「出国命令」は上陸拒否期間1年ですが、「退去強制」では同期間が5年となるのです。
上陸拒否の1年間だけは日本に入国は認められませんが、お相手の国を訪れるなどして交際を深めれば1年経過した後に日本に呼寄せることも可能となるのです。
結婚手続きのタイミング
結婚手続きは在留資格にかかわらず可能です。ただし、市町村役場では本国よりの適正な証明書類の提出が求められます。親族に送ってもらえればよいですが、本国の役所が本人が窓口に来ないと証明書を発行しない場合は日本に在留しているのであれば、手続きを進められないのです。なお、お相手の国の大使館、領事館で証明書を発行してくれる場合もございますが、その者が適正に日本に在留している事の証明を求められますのでそれはそれで難しいのです。
結局、お相手が本国に戻ってから証明書類を揃えてもらうか、日本人がお相手の国を訪れて結婚手続きをするかになるのです。
状況別の結婚手続き3つの方法
お相手外国人は | |
在留期限超過 | 在留期限前 |
出入国在留管理局に出頭してもらう。 | |
出国命令の処分を受ける。 | |
本国に帰国してもらう。 | |
結婚する。 | |
在留資格認定証明書交付申請をして日本に呼び寄せる。 |
結婚ビザ申請のポイント
上陸拒否期間を超えて申請する場合でも、通常の申請書類だけでは不十分です。在留状況が不良になったこと、在留期限を超えて日本に在留に至ったことなどの顛末を詳細に記載した書類を提出すなくてはなりません。記載する内容は以下の通りです。
- 実習先を飛び出した理由
- 飛び出した後の滞在先居住地やその名称、同居者の名前
- 飛び出した後の仕事について、仕事の紹介者、仕事の内容、仕事場の名称
- 借金などを理由に実習先を疾走した後も日本に在留する者が多い。
- 在留期限前なら本国に帰国させる。
- 実習先を辞めたものに在留期間は更新されない。
- 出国命令の処分なら一年後に日本に戻れる可能性がある。