
上申書、顛末書が必要なときとは?
最終更新日:2023年7月22日 行政書士 勝山 兼年
過去の在留状況が不良のときにする説明!
結婚ビザ申請において、外国人配偶者の過去の在留状況が不良であった場合は、そのことについて何ら説明・反省をせずに申請をしても、「申請内容に信ぴょう性がない」との理由で不許可となります。
在留状況不良とは偽って日本に在留していたとみなされ、これから将来の結婚生活も偽りであると斟酌されるのです。日本人との結婚がどれだけ真実であっても、退去強制などの処分を受けていなくても、在留の経緯から不良であるとみなされれば、入国審査官は許可をしないのです。また、偽りの内容で在留資格申請をしたことがあれば、消極的に斟酌されます。
在留状況が不良とみなされる事例
在留状況が不良だったとみなされるのは、在留資格に応じた活動をしていなかった期間が決められているものを超えて在留していたからです。合理的理由を客観的に説明できるのであればよいのですが、なんとなく日本に残りたかっただけでは在留資格取消事由に相当するのです。
- 留学生が学校を辞めてもアルバイトを続けていた。
- 就労の在留資格の者が、相当性のない仕事をしていた。
- 技能実習生が実習先を飛び出して、別の仕事をしていた。
- 配偶者に係る在留資格のものが、離婚死別後も6か月を超えて在留資格していた。

これらの事由がある場合は、在留状況不良に経緯や理由を正確に文章にして提出する必要があります。空虚な反省文は必要ありません。事の顛末を詳細かつ具体的に記載し、どの部分が法令や在留資格制度に反するのかを理解していると記載したうえで、二度と繰り返さないと誓う旨の文章が上申書・顛末書です。
在留状況不良に至った理由が上申書であり、その経緯を時系列に記載したものが顛末書になります上申書として一つにまとめてもかまいませんがより長期間在留状況不良であったのなら顛末書に別けて作成した方が良いでしょう。過去、法令違反や入管法違反で退去強制処分を受けたのであれば、より詳細に記載する必要があります。
具体的な内容とは
顛末書において具体的に記載するとは、働いていた店や会社の名称や住所、仕事を誘ってくれた者の名前、一緒に在留状況不良だったものの名前、暮らしていた住所、同居していた者の名前などです。仲間を庇って誤魔化すと真に反省していないとみなされ、許可させれないでしょう。

上陸拒否期間中である場合
外国から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請のおいて、退去強制処分を受けた者や上陸拒否事由に該当する行いをした者の場合は、上申書や顛末書を提出したとしても許可される可能性は低いです。しかしながら上陸拒否期間を経過して後で申請しても、通常と同様に許可されるわけではありません。正確で具体的かつ詳細な上申書・顛末書が許可の成否を左右するのは当然となります。

- 在留状況が不良のときに提出する。
- 具体的かつ詳細な内容にする。
- 反省より法令順守の誓約が大事。