外国人配偶者呼び寄せのための質問集

最終更新日:2024年8月9日   行政書士 勝山 兼年





Q:外国人女性との国際結婚を予定があるものです。私は現在失業中で収入が有りませんが結婚できますか?また、その後の結婚ビザは許可されますでしょうか?

A: 外国人との結婚については、 外国及び日本でも当事者の収入について問われることはなく問題なく出来るでしょう。しかし、結婚後に 外国人配偶者が配偶者ビザ(日本に在留すること)については、入国管理局での審査において収入については許可の要件となります。


出入国管理及び難民認定法5条(上陸拒否)3項

 「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」

 具体的には在留資格「日本人の配偶者等」手続きにおいて外国人配偶者の夫である日本人の立場は、身元保証人であって、扶養者でもあります。その夫に収入が無いのであれば、生活支弁能力がなく生活保護等の生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれが有るとみなされ、上陸拒否事由にあたり、在留資格は許可されないという事になります。ただし、働けない事情があり、親兄弟等生活を支弁してくれるものが身近にいる場合は理由書等で説明すれば許可の可能性はあります。 実務上では、結婚はしても日本人配偶者が就職するまでは、在留資格手続はしないでおきます。配偶者ビザが許可されるには、三か月分の給与明細が揃った頃に在留資格手続を申請することをお勧めします。


 具体的には在留資格「日本人の配偶者等」手続きにおいて中国人配偶者の夫である日本人の立場は、身元保証人であって、扶養者でもあります。その夫に収入が無いのであれば、生活支弁能力がなく生活保護等の生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれが有るとみなされ、上陸拒否事由にあたり、在留資格は許可されないという事になります。ただし、働けない事情があり、親兄弟等生活を支弁してくれるものが身近にいる場合は理由書等で説明すれば許可の可能性はあります。

 実務上では、結婚はしても日本人配偶者が就職するまでは、在留資格手続はしないでおきます。配偶者ビザが許可されるには、三か月分の給与明細が揃った頃に在留資格手続を申請することをお勧めします。

 日本人が無職、又は収入が少ないなどの以下の方は、個別具体的な証明をすれば配偶者ビザの許可の可能性はありますので専門家に相談することをお勧めします。

  • 年金生活者
  • 妻が日本人
  • 学生



Q:外国人女性との国際結婚を予定があるものです。年下の彼女とは年齢が25歳以上離れていますが結婚ビザは許可されますでしょうか?

A: 外国人との結婚については、 外国及び日本でも当事者の年齢差について問われることはなく問題なく出来るでしょう。しかし、結婚後に 外国人配偶者が配偶者ビザ(日本に在留すること)については、出入国在留管理局での審査において年齢差があることは真正な結婚なのかをより問われることになるでしょう。


最高裁平成14年10月17日判決

 「当該外国人が、日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者」

 上記のとおり、在留資格制度上では結婚とは単に戸籍に記載されている事だけではなく、同居や相互扶助など実体を伴った生活をしていることをさし、そのことを将来することが思慮されるよう、客観的に証明しなければならないのです。

 親子ほどの年の差があるカップルであれば、通常以上に証明が必要です。

 客観的にはより交際を深めることです。直接会った回数が少ない方は、何度も相手国に訪れるなどして会ってください。お互いにプレゼントを送りあったり、生活費として送金をするなど送り状や送金控えなどを残して証明できるようにしてください。また、年金生活者など日本人身元保証人の資力が低い場合は更に客観的な証明が必要です。

配偶者の在留資格認定証明書

 お相手外国人の過去の在留状況も大いに影響します。クラブやスナックなどの接客の仕事に従事していた場合は、働くことが目的に偽装結婚しているのではないかと疑われます。留学生の時にアルバイトばかりしていた場合も同様です。

 いずれにしても真正な結婚であることが、客観的に証明できるようになってから申請することをお勧めします。






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