外国人配偶者呼び寄せのための質問集

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





Q:交際相手の女性は不法滞在をしているようです。結婚すれば合法的に日本の在留は認められますか?

A:結婚しただけでは配偶者として在留資格が認められるわけではございません。不法滞在者からの場合は出入国在留管理局に出頭したうえで本国への帰国を拒否し在留特別許可を希望することになります。当然通常の在留資格申請より審査は厳しく許可されない可能姓が高いです。許可されない場合は退去強制処分となり上陸拒否期間5年となります。


Q:退去強制の処分を受けて上陸拒否期間5年を言い渡された相手と交際しています。結婚しても5年間待たないと日本に呼び寄せはできないのでしょうか?

A:個別の内容によりますが、5年経過していなくても在留資格認定証明書が交付されることはあります。目安はお相手外国じんが日本を出国して3年経過、かつ、お二人が法律上の結婚をして1年経過が必要です。当然、日本人配偶者の生活支弁能力や交際の状況など通常の申請より多くを求められます。


Q:結婚ビザ申請においてスナップ写真の提出を求められました。どのようなシュツエーションの写真を提出すればよいのでしょうか?

A:結婚ビザの審査では交際を客観的に証明する資料としてスナップ写真の提出を求めれます。お二人のツーショット写真では背景が判るように自撮りではなく、他者に撮ってもらったものが良いでしょう。お互いの国を行き来しているのでしたら、それぞれの国で撮ったものを提出してください。
 また、結婚相手の親族との集合写真なども有効です。顔合わせの挨拶の機会が有れば意識的に写真を撮っておくことをお勧めします。





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