外国人配偶者呼び寄せのための質問集

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





Q:結婚ビザ取得後、外国人配偶者はアルバイトや就労はできますか?できる場合はどのような許可が必要ですか??

A:結婚ビザ=在留資格「日本人の配偶者等」は就労に制限はありません。在留カードにも「就労制限なし」の表記があります。週に28時間以内の制限もございません。在留資格「永住者の配偶者」も同様です。就労に制限がないことがメリットであることが理由で、就労だけが目的のいわゆる偽装結婚が横行しおり、出入国在留管理局での審査も厳しいのです。


Q:偽装結婚とはどのようなことを指すのでしょうか?

A:男女が結婚生活をする意思がないのに婚姻することです。罪状は、「公正証書原本不実記載罪」となります。市役所の窓口で婚姻届出書を提出し戸籍台帳に虚偽の記録をさせたことをいいます。「5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」とあります。
  外国人との婚姻届をしても、同居もせず肉体的精神的結合が無い状態であれば、偽装結婚を疑われるのです。


Q:結婚ビザ申請において先に日本で婚姻届けをしました。出入国在留管理局より外国人配偶者の本国から発行された結婚証明書の提出を求められました。どのようなものを提出すればよいのでしょうか?

A:結婚には創設的姻届出と報告的届出届があります。外国で先に結婚手続きをした場合は結婚証明書が発行され、それをもって日本の役場に報告的婚姻届けをする流れになり、日本人の戸籍派の記載もなされます。
 一方、先に日本で結婚手続き(婚姻届出)をしたのちに、外国人配偶者への報告的届出については国によって扱いが異なります。在日本の大使館・領事館に報告すればよい場合と本国に身分関係を扱う機関にする場合に別れます。どちらにせよ報告的婚姻届出の場合は外国の機関が発行する証明書類は厳密な結婚証明書ではなく、日本でした結婚の報告を受付けた旨の証明書となります。出入国在留管理局に提出する書類に お二人の名前と共に婚姻や結婚の文字があれば結婚証明書として認めてくれるでしょう。





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