インドネシア在住のお相手と日本で結婚手続きをする

最終更新日:2026年1月31日   行政書士 勝山 兼年



日本で先に結婚するには!?


駐日インドネシア大使館・総領事館で証明書の発行を受けての結婚手続きの流れ

 インドネシア在住のお相手に短期滞在ビザを取得してもらい日本入国後に、駐日インドネシア大使館・総領事館にて婚姻要件具備証明書の発行を受けて結婚手続きすることが可能です。出入国在留管理局での結婚ビザ申請の際に提出する結婚証明書は駐日インドネシア大使館・総領事館発行のもので受け付けてもらえます。

  • インドネシア人が日本入国のビザを取得できる。
  • 日本人がインドネシアに渡航する時間がなかなか取れない。
  • 日本人側の宗教的問題を回避したい。

 上記に当てはまる方は日本で先に結婚することをお勧めします。


短期滞在ビザで入国し結婚後に在留資格変更する流れ
先に日本で結婚し在留資格変更する場合

◆日本人が書類を作成・収集しインドネシアのお相手に郵送する。

◆お相手インドネシア人は在インドネシア日本国大使館・総領事館で出向き、
短期滞在ビザの発給を受ける。

◆在日インドネシア大使館・総領事館に二人で出向き、
インドネシア人の婚姻要件具備証明書を発行受ける。

◆日本人住所地又は本籍地の役場で婚姻届けをする。
戸籍謄本と婚姻届記載事項証明書の発行を受ける。

◆在日インドネシア大使館・総領事館に二人の結婚を報告し、
結婚証明書の発行を受ける。

◆日本人の居住地を管轄する出入国在留管理局へ、
インドネシア人配偶者の在留資格変更許可申請を行う。





ビザなしで日本に入国後に結婚し、一旦インドネシアに帰国後、在留資格認定証明書交付申請をする流れ
IPパスポートで日本に入国し日本で結婚手続きする場合

◆日本人が書類を作成・収集しインドネシアのお相手に郵送する。

◆お相手インドネシア人はビザ免除15日を使って日本に入国する。

◆在日インドネシア大使館・総領事館に二人で出向き、
インドネシア人の婚姻要件具備証明書を発行受ける。

◆日本人住所地又は本籍地の役場で婚姻届けをする。
戸籍謄本と婚姻届記載事項証明書の発行を受ける。

◆在日インドネシア大使館・総領事館に二人の結婚を報告し、
結婚証明書の発行を受ける。

◆インドネシア人は帰国する。

◆日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局へ、
インドネシア人配偶者の在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等」を行う。


◆日本人は交付された在留資格認定証明書をインドネシア人配偶者に送る。

◆インドネシア人配偶者は在インドネシア日本国大使館・総領事館でビザの発給を受ける。

◆インドネシア人配偶者は日本に再度入国し、空港で在留カードの発行を受ける。

◆インドネシア人配偶者は住所地役場で住民登録をします。これで日本での生活をスタートさせることができます。



駐大阪インドネシア総領事館

インドネシア領事館での提出書類の確認

 勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ、インドネシアで収集する書類の見本をお渡しし、詳細に解説いたします。また、書類を送っていただければ、弊所スタッフがインドネシア領事館に持ち込み、職員に内容に不備が無いかなどを確認させていただきます。書類が完璧な状態にして、インドネシア婚約者は安心して日本に来ていただけるのです。


婚姻要件具備証明書発行手続き提出書類
インドネシア人出生証明書
インドネシア人住民票
インドネシア人女性身分証明書

在日インドネシア総領事館でインドネシア人配偶者の婚姻具備証明書を発行。

インドネシア人配偶者の提出書類
  • 出生証明書(原本とコピー1部): Akta kelahiran
  • 最新の家族登録簿(戸籍にあたるもの)(原本とコピー1部) :Kartu Keluarga
  • 婚姻に対する両親承諾書(同意書)(原本) :Surat ijin menikah dari Orang Tua
  • 村役場発行の独身証明書(婚姻要件具備証明書)(原本) : Surat Keterangan untuk Menikah
  • 村役場発行の系統証明書(原本) : Surat Keterangan Asal Usul
  • 村役場発行の両親証明書(原本) :Surat Keterangan Tentang Orang Tua
  • 新郎新婦両方の婚姻同意書(原本):Surat Persetujuan kedua mempelai
  • パスポート原本&パスポートの顔写真ページのコピー1部
  • 日本に滞在していること、ビザの期限が有効であること
  • 離婚届受理証明書(日本人と離婚歴有の場合)
日本人の提出書類
  • 発効日より3ヶ月以内の戸籍抄本1部(原本)
  • 婚姻要件具備証明書(日本の市町村発行)
  • 離婚届受理証明書(離婚歴有の場合)
  • パスポートの顔写真ページのコピー1部
駐日インドネシア大使館発行結婚証明書

結婚後の手続きは


インドネシア人配偶者の結婚ビザ代行サポート

 勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、出入国在留管理局でのインドネシア人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。





結婚ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)手続きサポート内容
  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 結婚ビザ申請書の他、質問書、結婚経緯書、理由書などの作成。
  • 出入国在留管理局での結婚ビザ申請手続き(追加書類の提出なども含む)
  • 結婚ビザ許可後のインドネシア人配偶者の日本入国の案内。
  • 更新手続きなどインドネシア人配偶者の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。

インドネシア人配偶者在留カード
在留資格変更許可申請提出書類



  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 夫婦の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  5. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  6. 夫婦の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  7. 配偶者(日本人)の方の身元保証書
  8. 質問書
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

  ※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。





インドネシア人との結婚手続き事例

 先に日本で結婚し、結婚ビザに変更する流れ。

 インドネシアの日系企業に駐在していたNさんは、カラオケ店で知り合ったインドネシア人女性Rさんと交際を重ね婚約していました。Nさんは日本帰任の辞令を受け日本に帰国しました。
  Nさんは書類を揃えてRさんに送り、書類受け取ったRさんは在インドネシアの日本国総領事館に提出し短期滞在ビザ90日の発給を受けました。来日したRさんとNさんは駐大阪インドネシア総領事館に出向き、Rさんの婚姻要件具備証明書の発行を受けました。そしてNさんの住所地役場で婚姻届けをしました。更にそのことを駐大阪インドネシア総領事館に報告し、結婚証明書の発行も受けました。Rさんを申請人として大阪出入国在留管理局に在留資格変更申請を行い、在留カードの発行を受けました。在留カードをNさんの住所地役場に提示しRさんの住民登録をして、二人の結婚生活がスタートしました。




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