インドネシア人との結婚手続き質問集

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





Ⅰ:どのくらいの期間を要しますか?

 書類が揃いましたら、当事務所が内容等確認に領事館に参ります。1週間ほど猶予ください。婚姻要件具備証明書の発行は午前中に申請し午後から証明書の受け取りをすることができます。数日内に日本の市役所にて婚姻届を済ませたのちに、結婚証明書の発行申請をします。10日ほど後に領事館より証明書が郵送されます。

Ⅱ:インドネシア人婚約者が日本に居なくても対応可能ですか?

 婚姻要件具備証明書発行、結婚証明書発行の申請において、インドネシア人日本人お二人が領事館に出向くことが必須です。インドネシアの在留資格については問われませんので、短期滞在査証で滞在でも構いません。


Ⅲ:インドネシア人婚約者が技能実習生ですが日本滞在中でも対応可能ですか?

 対応可能です。ただし、インドネシア人側の提出書類について、当人がインドネシアに帰国しないと取得できない場合もございます。実習生のうちは帰国できないのであれば、手続きが滞ってしまいます。


Ⅳ:インドネシア人婚約者がオーバーステイ状態でも対応可能ですか?

 対応可能な場合もございますが、状況次第です。その後の在留資格手続きも含めて個別に詳細をヒアリングしたうえで対応を考えます。先にお電話をください。



Ⅴ:日本人の私が海外在住ですが対応可能ですか?

 日本人が海外在住であっても、住民票が日本にあれば対応させていただきます。住民票がなければ対応できませんので、一時的でも日本に住民票を移してください。

Ⅵ:インドネシア側の書類には全て日本語訳が必要ですか?

 インドネシアム国の領事館に提出する書類ですので、インドネシア語のみで受け付けてもらえます。ただし、日本の婚姻届や在留資格手続きで提出するインドネシア語書類については日本語訳を添付する必要がございます。

Ⅶ:結婚成立後に配偶者としての在留資格手続きも代行してもらえますか?

 出入国在留管理局での配偶者在留資格手続きの代行もさせて頂きます。当事務所はインドネシア人に限らず、配偶者在留資格(結婚ビザ)の専門事務所で実績は十分です。安心してご依頼ください。


Ⅷ:日本人の私は無職で殆ど収入がありません。そのような場合でも対応可能ですか?

 対応可能です。結婚手続きにおいてはインドネシアム国、日本国ともに収入などを問われることはございません。ただし、配偶者となったインドネシア人が日本で暮らすための在留資格手続きにおいては、許可がなされない可能性があります。出入国在留管理局の審査で、身元保証人となる日本人配偶者の収入や納税状況が審査の対象となるからです。インドネシアで暮らすのでしたら、問題はないでしょう。


駐大阪インドネシア領事館発行結婚証明書



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