
インドネシアに渡航して結婚手続きをする
最終更新日:2025年3月1日 行政書士 勝山 兼年
インドネシアで先に結婚するには


インドネシアでの結婚手続きの流れ
日本人がインドネシアに渡航して、結婚手続きをしたのち日本の役場に報告的婚姻届をすることも可能です。法的な効力は先に日本でした場合となんら変わりがありません。
- 日本人がインドネシアに在留している。
- 日本人が長期にインドネシアに滞在できる時間的余裕がある。
- 日本人がビジネス等で度々インドネシアを訪問できる。
上記に当てはまる方はインドネシアで先に結婚することをお勧めします。

先にインドネシアで結婚する場合 |
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◆日本の市町村役所で戸籍謄本を取得し、インドネシアに入国する。 |
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◆在インドネシア日本領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を発行、翻訳してもらう。 |
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◆イスラム教徒の人と婚姻する場合は、宗教事務所にて婚姻の儀式及び登録を行う。非イスラム教徒と結婚する場合は、民事登録局にて婚姻の登録を行う。 結婚証明書を発行してもらう。 |
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◆日本の市区町村役場にて(報告的)婚姻届出をする(3ヶ月以内に)。婚姻届受理証明書を発行してもらう。 |
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◆日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局へ、インドネシア人配偶者の在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等」を行う。 |

インドネシアでの結婚姻手続き必要書類
- 在インドネシア日本総領事館にて日本人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行。
- インドネシア人配偶者の提出書類
- 日本の市区町村役場への報告
※和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。

結婚後の手続きは


インドネシア人配偶者の結婚ビザ代行サポート
勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、出入国在留管理局でのインドネシア人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 結婚ビザ申請書の他、質問書、結婚経緯書、理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での結婚ビザ申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 結婚ビザ許可後のインドネシア人配偶者の日本入国の案内。
- 更新手続きなどインドネシア人配偶者の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。

在留資格変認定証明書交付申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

インドネシア人との結婚手続き事例
- 先にインドネシアで結婚し、日本国に報告する場合
インドネシアジャワ島で日系自動車メーカーで勤務しているNさんは、現地女性と親しくなり結婚を約束し、手続きすることにになりました。先ず、日本の親族に頼み戸籍謄本を送ってもらい、それを持って在インドネシア日本国大使館を訪れ、自身の婚姻要件具備証明書の発行を受けました。お相手インドネシア人はキリスト教徒でしたので、二人は民事登録局に出向き結婚登録申請をしました。公告期間をを経て、二人の結婚が認められ結婚証明書の発行を受けました。その後、在インドネシア日本国大使館を訪れ日本国の婚姻届も済ませました。
数年後にNさんは日本勤務の事例を受けました。そこでインドネシア人配偶者の在留資格を得るために、Nさンの父親に法定代理人と身元保証人になってもらい、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をしてもらいました。認定証明書が交付されましたので、それを持って在インドネシア日本国大使館を訪れインドネシア人配偶者のビザの発給を受け、Nさん夫婦は日本に入国しました。空港でインドネシア人配偶者の在留カードが発行され、それをNさんの父親宅所在地役場に提出し、二人は住民登録しました。その後、夫婦はNさんの職場近くに転居し日本での生活が始まりました 。