インドネシアに渡航して結婚手続きをする

最終更新日:2024年3月3日   行政書士 勝山 兼年





インドネシアで先に結婚するには

インドネシアでの結婚手続きの流れ

 日本人がインドネシアに渡航して、結婚手続きをしたのち日本の役場に報告的婚姻届をすることも可能です。法的な効力は先に日本でした場合となんら変わりがありません。



  • 日本人がインドネシアに在留している。
  • 日本人が長期にインドネシアに滞在できる時間的余裕がある。
  • 日本人がビジネス等で度々インドネシアを訪問できる。

 上記に当てはまる方はインドネシアで先に結婚することをお勧めします。





先にインドネシアで結婚する場合

◆日本の市町村役所で戸籍謄本を取得し、インドネシアに入国する。

◆在インドネシア日本領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を発行、翻訳してもらう。

◆イスラム教徒の人と婚姻する場合は、宗教事務所にて婚姻の儀式及び登録を行う。非イスラム教徒と結婚する場合は、民事登録局にて婚姻の登録を行う。 結婚証明書を発行してもらう。

◆日本の市区町村役場にて(報告的)婚姻届出をする(3ヶ月以内に)。婚姻届受理証明書を発行してもらう。

◆日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局へ、インドネシア人配偶者の在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等」を行う。




インドネシア本国結婚証明書
インドネシアでの結婚姻手続き必要書類
在インドネシア日本総領事館にて日本人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行。
  • 日本人戸籍謄本
  • 日本人のパスポート (原本)
  • インドネシア人のパスポート (原本)
インドネシア人配偶者の提出書類
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(3ケ月以内のもの)3通(原本及び翻訳)
  • パスポート (原本)
  • 日本人の婚姻要件具備証明書
  • 日本人のパスポート(原本及び翻訳)
  • 結婚相手の身分証明書
日本の市区町村役場への報告
  • 日本の婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本
  • インドネシア公的機関が発行した結婚証明書(原本及び翻訳したもの)
  • インドネシア人配偶者のパスポート(原本)

※和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。

インドネシア人出生証明書

結婚後の手続きは

インドネシア人配偶者の結婚ビザ代行サポート

 勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、出入国在留管理局でのインドネシア人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。


結婚ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)手続きサポート内容
  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 結婚ビザ申請書の他、質問書、結婚経緯書、理由書などの作成。
  • 出入国在留管理局での結婚ビザ申請手続き(追加書類の提出なども含む)
  • 結婚ビザ許可後のインドネシア人配偶者の日本入国の案内。
  • 更新手続きなどインドネシア人配偶者の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。

インドネシア人配偶者在留資格認定証明書
在留資格変認定証明書交付申請提出書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  8. 質問書
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

  ※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。








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