日本在住中国人と結婚手続きをする

最終更新日:2023年11月12日   行政書士 勝山 兼年






日本在住の中国人との結婚手続き

 就労目的や留学、技能実習などで日本に長期在留している中国人と結婚するのは、日本で先に進めることをお勧めします。二人で中国に渡航したり、中国人婚約者が中国に書類を取りに行ったりする事無く結婚手続きを進めることができます。日本での婚姻が成立しましたら、出入国在留管理局にて速やかに在留資格を「日本人の配偶者等」に変更申請してください。



下記に当てはまる方は先に日本で結婚することをお勧めします。

  • お相手中国人が長期在留資格で日本で暮らしていること。
  • 日本人・中国人が中国に渡航する時間的な余裕がない。
  • 中国の親族に書類等を代理取得して送って貰える。

日本在住の中国人との結婚の場合のサポート



結婚手続きも配偶者ビザもすべてサポートしてほしい方



日本国から中国への結婚手続き流れ



 中国人が直接、住所地管轄の中国大使館・領事館に出向き無配偶者証明書の発行を受ける。

◆日本人との離婚歴のある方は、役場で離婚届受理証明書の発行受け提出してください。

中国大使館・領事館で発行された証明書をもって市町村役場にて婚姻届をしてください。

◆市町村役場での婚姻届が受理されたら、戸籍謄本書の発行を受ける。



婚姻要件具備証明書との違い

 日本全国の市町村役場では公証処発行の未婚声明公証書では婚姻届を受理しない場合もございます。あくまでも駐日中国大使館。領事館発行の「婚姻要件具備証明書」の提出を求めるのです。しかし、現在、中国の法律改正のため「婚姻要件具備証明書」の発行はなされていません。


日本の市町村役場での創設的婚姻届

  婚姻届が受理されましたら日本人の戸籍に中国人配偶者が記載されます。しかし、あくまでも国籍は中国のままですので、入籍とはならず日本人の配偶者としての事項が記載されているだけです。中国人配偶者が記載された戸籍謄本が日本国の結婚証明書となります。

証明書の翻訳

 証明書には日本語訳が必要です。翻訳者は中国人本人を含め誰がしてもかまいません。

中国人配偶者の事項が記載された戸籍謄本

中国の結婚証明書

 日本で婚姻届ができたとしても、在日本中国大使館・領事館では結婚証明書の発行はなされません。中国の法律で外国で正当になされた婚姻は中国でも婚姻したものとみなすとなっており、中国の法律上正式な結婚となりますが、あえて証明書をとる必要がないとの事の様です。
 配偶者となった中国人の在留資格変更「日本人の配偶者等」手続きの際に出入国在留管理局から結婚証明書の提出を求められますが、証明書が発行されない事の理由書を提出することで対応することになります。

駐大阪中国総領事館

よくある質問(Q&A)

Q:中国側の収集書類は中国でも取得できますか?
A:取得可能です。公証処で親族の方に代理で発行してもらってください。

Q:中国大使館。領事館で結婚証明書は発行されますか?
A:中国の法律外交で正式にした結婚は中国でも認められるとの法律を根拠に、中国での結婚手続きは扶養で結婚を証する書類も発行されないのです。

Q:中国側の結婚証明書が無くても大丈夫ですか?
A:中国大使館。領事館が証明書を発行しないことの理由書を添付して対応します。




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