外国人配偶者の結婚ビザへの変更

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





在留資格「日本人の配偶者等」への変更手続きとは

 日本に在留する外国人が、日本人との結婚で現在の在留資格と異なる活動を行う場合には、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が必要です。在留期間内であればいつでも申請することが可能で、この手続きにより外国人は、日本から出国することなく結婚ビザを取得することができます。手続きや必要書類について詳細に解説します。





在留カード/日本人の配偶者等


在留資格変更許可申請提出書類

在留資格変更許可申請書





  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  8. 質問書
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
  10. パスポート 提示
  11. 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

※短期滞在からの変更許可申請は身分関する在留資格のみに認められています

※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙


外国人配偶者の結婚ビザ変更手続きサポート

 勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要なビザ手続きのサポートを致します。依頼者様は出入国在留管理局(旧称:入国管理局)に出向く必要は一切ございません。


出入国在留管理局手続きサポート内容

  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 申請書の他、結婚経緯書、理由書などの作成。
  • 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
  • 許可後の外国人の日本入国の案内
  • 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。

  



ビザ変更手続き費用と代行の料金・報酬

 出入国在留管理局での在留資格変更が許可されると4千円の手数料を納めなければなりません。収入印紙を貼った手数料納付書を提出します。勝山兼年行政書士事務所での代行を依頼した場合は報酬はそれまでの在留状況により異なります。


結婚ビザへの変更手続き代行流れ

在留資格変更許可申請受付票

STEP1

まずはご連絡を

  外国人との結婚の成立など外国人の活動の変更の予定がありましたら、電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。

STEP2

面接によるヒアリング

 ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に変更の理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。

STEP3

申請書へのご署名

 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。

STEP4

出入国在留管理局での申請

 申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。

STEP5

新しい在留カードが発行されます。

 1か月程後、結果の通知のハガキが当職に届きます。再度在留カードとパスポートをお預かりし、出入国在留管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となり、ご依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。

通知書



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