台湾人との結婚手続き
手続きの特徴
台湾人と結婚し、日本で暮らすためには様々な手続きが必要です。勝山兼年行政書士事務所では会社勤めなどで平日に行動できない日本人の方に代わって台北駐大阪経済文化弁事処での婚姻要件具備証明書と結婚登記証明書の発行、出入国在留管理局での在留資格申請、住民登録までをサポートさせていただきます。
台湾は大変親日感情も高く、我々日本人を暖かく迎えて入れてくれると思います。台湾は未承認国として取り扱われているため、台北駐日経済文化代表処を在日中華民国(台湾)大使館に代わる機関として設置しています。また日本は、交流協会台北事務所を在中華民国(台湾)日本大使館に代わる機関として設置しています。
先に日本で入籍する方がスムーズに手続きできるとおもわれます。
- 台湾戸籍の日本語翻訳
- 台北駐大阪経済文化弁事処での台湾人の婚姻要件具備証明書発行手続き
- 婚姻後の日本戸籍の中文への翻訳
- 台北駐大阪経済文化弁事処での婚姻後の日本戸籍の認証
- 台北駐大阪経済文化弁事処での結婚登記書類作成
手順 |
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ステップ1 |
◆台湾人との結婚手続きについて電話又はメールにてお問い合わせ談ください。詳細なご説明をさせていただきますので、お申し込みください。 |
ステップ2 |
◆台湾人の戸籍を取り寄せ、日本語訳文を作成する。 |
ステップ3 |
◆台湾人の戸籍とその翻訳文を添付し、日本の市役所にて婚姻届けをする。 又は 台北駐大阪経済文化弁事処での台湾人の独身証明書の発行を受け婚姻要件具備証明書を添付し婚姻届けをする(国籍は台湾のままですので、入籍とはなりません)。 |
ステップ4 |
◆婚姻後の日本人戸籍を中文に本翻訳する。 |
ステップ5 |
◆日本人戸籍及び声明書の認証を台北駐大阪経済文化弁事処にて受ける。(声明書の認証を受ける場合は本人が台北駐大阪経済文化弁事処に出向かなくてはなりません。) 又は夫婦が揃って台北駐大阪経済文化弁事処に出向き結婚の登記をする。(その後の台湾の登記は必要ありません、手続き完了です。) |
ステップ6 |
◆台湾人のみでする場合は認証後の日本人戸籍と声明書を台湾の市役所に提出し結婚の登記をする。日本人が渡航し台湾人と二人揃ってする場合認証後の日本人の戸籍謄本をもって台湾の市役所に提出し結婚の登記をする。 |
台北駐大阪経済文化弁事処での認証手続き
台湾での婚姻登記については、日本または台湾のどちらを先にするにかかわらず、日本人の戸籍謄本には台北駐大阪経済文化弁事処での認証が必要です。勝山兼年行政書士事務所では台北駐大阪経済文化弁事処での認証手続きを代行いたします。(外務省での公印確認は必要ありません。)
台北駐大阪経済文化弁事処での登記手続き
台湾人との日本国婚姻届が受理されたのちの「台北駐大阪経済文化弁事処」への結婚登記申請手続きについて下記の事についてサポートさせていただきます。
- 日本人戸籍の中文への翻訳取次
- 提出書類(声明書、結婚登記申請書、台北駐大阪経済文化弁事処申請書)の作成
- 必要書類のアドバイス
尚、結婚登記手続きには当事者お二人が直接台北駐大阪経済文化弁事処に出向く必要があります。書類作成が苦手な方、遠方にお住まいの方や時間があまりとれない方で一度の出頭で完了させたいと希望するのであれば当事務所にお声かけください。
台湾人との婚姻要件と効力
婚姻年齢 | 男18歳/女16歳(未成年者は法定代理人の同意が必要) |
保証人 | 公開の儀式にて2人以上 |
婚姻の効力 | 市町村役場への婚姻登記 |
婚姻の証明 | 戸籍謄本 |
台湾人人との結婚手続きの流れ
先に日本で結婚する場合 | 先に台湾で結婚する場合 |
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日本で結婚する場合 | 台湾で結婚する場合 |
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台北駐大阪経済文化弁事処にて婚姻要件具備証明書発行の手続き
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交流協会台北事務所での婚姻要件具備証明書発行手続き
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日本の市区町村役場へ婚姻届提出手続き
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台湾の外交部領事事務局において、婚姻要件具備証明書の認証手続き
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台湾の地方裁判所での婚姻届、婚姻公証を発行手続き
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台北駐大阪経済文化弁事処へ婚姻届手続き
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台湾の市区町村役所にて婚姻届手続き
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日本の市区町村役場への報告手続き。
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※和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。 |
配偶者の在留資格手続き
在留資格変更許可申請
既に婚姻が成立している方、または婚姻前に短期滞在の方は、日本入国後婚姻が成立した場合には在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ、住所地管轄の地方出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請をすることができます。
短期滞在の在留期限内に在留資格変更許可申請が入国管理局にて受理されれば、審査の間は在留期限を超えても在留は認められます。
提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙
在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての在留資格のの変更が許可されましたら、出入国在留管理局にて在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、台湾人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
◆出入国在留管理局から在留資格変更居申請の結果がなさられたとの通知が来ます。 |
◆台湾人配偶者が出入国在留管理局に出向き在留カードの発行を受けます。 |
◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、台湾人配偶者の住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
在留資格認定証明書交付申請
台湾人配偶者が日本居ない場合は日本人配偶者が代理人となり、事前に住所地管轄の地方入国管理局で、手続き「在留資格認定証明書」交付申請をすることになります。
提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
在留資格認定証明書交付後から査証(ビザ)発給までの流れ
必要書類を添付の上、出入国在留管理局に申請後、審査が行われ配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。台湾人配偶者が在留資格認定証明書を台北駐日経済文化代表処に提出し、査証(ビザ)の発給を受けます。
在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての査証(ビザ)の発給を受けて、日本に上陸しますと空港で在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、台湾人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
◆台北駐日経済文化代表処で査証(ビザ)の発給を受けます。 |
◆飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。 |
◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、台湾人配偶者の住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
出入国在留管理局での結婚ビザの手続きサポート
勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、 出入国在留管理局での台湾人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、結婚経緯書、適宜理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後の台湾人の日本入国の案内
- 更新手続きな台湾人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。