ロシア人との婚姻手続きの特徴

婚姻要件と効力

婚姻年齢 原則18歳(家族法13条)
婚姻の効力 戸籍登録機関(ザックス)
婚姻の証明 婚姻証明書発行

ロシア人との結婚手続きの流れ

先に日本で結婚する場合 先にロシア国で結婚する場合
  • ◆短期滞在査証にてロシア人を日本へ招へいする。 (または日本に居住)
  • ◆◆在日ロシア領事館にて、ロシア人の婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
  • ◆日本の市区町村役場にて婚姻の届出をする。
  • ◆市区町村役場にて婚姻届受理証明を発行してもらい、在日ロシアは領事館でその証明書を作成してもらう。
  • ◆日本人配偶者の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ、ロシア人配偶者の在留資格変更日本人の配偶者等」申請を行う。
  • ◆日本の法務局取得した婚姻要件具備証明書を、外務省でアポスティーユを受ける。また在ロシア領事館での認証、翻訳をしてもらう。
  • ◆必要書類を持ってロシアに入国。ロシア人の居住する現地住所地区の公証人の目前で婚姻公証書を作成し、居住地の民登録機関(ザックス)で結婚登録します。
  • ◆日本の市区町村役場にて(報告的)婚姻届出をする(3ヶ月以内に)。
  • ◆1週間ほどでロシアの家族関係登録簿(戸籍)に婚姻事項が記載されます。
  • ◆日本の市区町村役場にて(報告的)婚姻届出をする(3ヶ月以内に)。婚姻届受理証明書を発行してもらう。
  • ◆日本人配偶者の居住地を管轄する地方入国管理局へ、ロシア人配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行う。
日本で結婚する場合 ロシアで結婚する場合

 在日ロシア領事館でロシア人の婚姻要件具備証を発してもらう。

  • ロシア国内用パスポート
  • 海外用パスポート
  • 発行手数料15,000円

 法務局で婚姻要件具備証明書取得

  • 戸籍謄本(3ヶ月以内)
  • パスポート
  • 印鑑

 婚姻要件具備証明書およぴ戸籍謄本のアポスティーユを日本の外務省から取得

  • 婚姻要件具備証明書
  • 戸籍謄本(3ヶ月以内)
  • 身分証明書(運転免許証等)

 日本の市町村役場へ婚姻届、婚姻受理証明書の発行してもらう

  • 婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本
  • ロシア人配偶者の婚姻要件具備証明書
  • 相手のパスポート
  • 在留カード

 各種書類を在日ロシア領事館にてロシア語に翻訳、認証してもらう。

  • アポスティーユを受けた婚姻要件具備証明書
  • アポスティーユを受けた戸籍謄本
  • パスポート

※翻訳遂行および翻訳証明に要する日数は1週間です。

 ロシア国内の戸籍登録機関(ザックス)へ婚姻届

  • 領事館認証を受けた戸籍謄本
  • 領事館認証を受けた結婚要件具備証明書
  • 日本人のパスポート
  • 結婚相手の身分証明書

 ロシア領事館に報告、婚姻届受理証明書の裏に婚姻証明を記載してもらう

  • 申請書
  • 入籍後の戸籍謄本
  • 婚姻受理証明書

 日本国への報告

  • 日本の婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本または戸籍抄本(3ケ月以内のもの)2通
  • 婚姻証明書(原本及び翻訳したもの)
  • ロシア人配偶者のパスポート(原本及び翻訳したもの)2通づつ

 ※和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。

ロシア人との婚姻手続き必要書類

ロシア領事館認証手続き代行

婚姻用件具備証明書とは

 日本人が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」など、ロシアでの法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明する書類。ロシアで結婚手続きをするためには、必ずこの婚姻要件具備証明書・独身証明書が必要です。

 この婚姻要件具備証明書は外務省にてアポスティーユと婚姻要件具備証明書の翻訳文のロシア領事館での認証取得を行なわなければロシアでは効力を持ちません。


 大阪市都島区の勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ、外務省でのアポスティーユか大阪ロシア領事館での認証取得まで、お客様に代わってすべて代行いたします。

 ※婚姻用件具備証明書以外にも日本人の戸籍謄本、離婚歴のある方は離婚届記載事項証明書の認証もお勧めします。

 ※事務所報酬の他に、翻訳代(日本語書類4,000円/枚)、領事館手数料(ロシア語翻訳文2,800円/枚)の別途費用がかかります。

 ※ロシア語の翻訳はロシア領事館指定翻訳業者が行います。

  ※書類をお預かりして2週間程で手続きを完了し、お返しします。

配偶者の在留資格手続き

在留資格変更許可申請

 既に婚姻が成立している方、または婚姻前に短期滞在の方は、日本入国後婚姻が成立した場合には在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ、住所地管轄の地方入国管理局にて在留資格変更許可申請をすることができます。

 短期滞在の在留期限内に在留資格変更許可申請が入国管理局にて受理されれば、審査の間は在留期限を超えても在留は認められます。

在留資格変更許可申請提出書類
  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  8. 質問書
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
  10. パスポート 提示
  11. 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示

 ※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

 ※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙

在留カード発行から住民登録までの流れ

 日本人の配偶者としての在留資格のの変更が許可されましたら、出入国在留管理局にて在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、ロシア人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。

◆出入国在留管理局から在留資格変更居申請の結果がなさられたとの通知が来ます。

◆ロシア人配偶者が出入国在留管理局に出向き在留カードの発行を受けます。

◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、ロシア人配偶者の住民登録をする。

在留カードの裏側に住所が記載されます。

ロシア人配偶者在留カード

在留資格認定証明書交付申請

 ロシア人配偶者が日本居ない場合は日本人配偶者が代理人となり、事前に住所地管轄の地方出入国在留管理局で、手続き「在留資格認定証明書」交付申請をすることになります。

提出書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  8. 質問書
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

  ※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

出入国在留管理局発行の配偶者の在留資格認定証明書

在留資格認定証明書交付後から査証(ビザ)発給までの流れ

 必要書類を添付の上、出入国在留管理局に申請後、審査が行われ配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。ロシア人配偶者が在留資格認定証明書を駐ロシア日本国総領事館に提出し、査証(ビザ)の発給を受けます。

在留カード発行から住民登録までの流れ

 日本人の配偶者としての査証(ビザ)の発給を受けて、日本に上陸しますと空港で在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、ロシア人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。

◆駐ロシア日本国総領事館で査証(ビザ)の発給を受けます。

◆飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。

◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、ロシア人配偶者の住民登録をする。

在留カードの裏側に住所が記載されます。

出入国在留管理局での結婚ビザの手続きサポート

 勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、 出入国在留管理局でのロシア人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。

結婚ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)手続きサポート内容
  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 申請書の他、結婚経緯書、適宜理由書などの作成。
  • 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
  • 許可後のロシア人の日本入国の案内
  • 更新手続きなロシア人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。





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